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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅借入金等特別控除、取得費用の内容について)
住宅借入金等特別控除、取得費用の内容について
このQ&Aのポイント
- 自宅のリフォームを行い、住宅ローンを組みました。確定申告で住宅借入金等特別控除を受けようと考えていますが、控除対象となる費用に関する質問です。
- 請負契約書上の見積額は約9,000千円ですが、工事を行なっている中で約2,000千円の追加工事が発生し、実際には総額約11,000千円の費用となっています。追加分については特に契約書は交わしていませんが、領収書は有ります。
- 借入金の年末残高は約10,000千円です。住宅借入金等特別控除の規定では、取得費用か借入金の年末残高のどちらか少ない方が控除額の算定基準となるとの事ですが、請負契約書の額をベースとすると、約9,000千円が基準となると理解しています。
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質問者が選んだベストアンサー
追加工事分は取得費用に含めれますよ。 その際には追加工事の領収書があれば問題ないです。 契約はなくとも追加工事の見積書とかあればよりよいですね。 だだし、入居してから年を超えて、一部を別工事で行ったというのであれば 追加工事ではなく増改築になりますので、できませんが・・・・ まあ、普通は追加工事は前の契約者と同じ業者にやらせるので 最悪領収書があればOKだと思いますが・・・・
お礼
ご回答、誠に有難うございました。 領収書を添えて申告の際に相談してみます。 お忙しいところ、お手数をお掛けしまして申し訳ございませんでした。