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著作権について

クライアントの依頼を受け、製品開発を行いました。 製品設計及び開発を行い、現在、生産メーカーにて量産しています。 クライアントとは、信用・信頼で仕事を行っているので、 この案件も契約書などは取り交わしていませんでした。 量産になったので、開発・設計費用を請求しようとした所、 クライアントが「支払えない」と言ってきました。 支払えない理由は、会社が乗っ取られてしまったからという事でした。 今まで取引を行ってきた社長・役員すべて解任で、新しい社長・役員になっているため、私の開発・設計した事実は知りません。という形で 請求書も受け取ってもらえません。 弁護士に相談したら、「契約書がないので、請求は無理そうだね」 と言われてしまいました。 後日、色々考えたら、著作権があるという事に気づきました。 設計図面です。 私が考え、努力した設計図面が証明として手元にある事に気づきました。 そこで、著作権についてお伺いしたいのですが。。。 設計図面は、著作権にあたりますか? また、著作権にあたるのであれば、先方が私の設計した製品の販売を、 私の許可なく行うことができるのですか? 私は、費用を頂ければ、著作権を譲渡したいと思っています。 契約書がなくても、著作権で戦いたいと思っていますので、いいアドバイスをお願いします。

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回答No.3

>> 支払能力が不明のため支払ってもらえませんよ // 支払能力の明・不明と、訴訟に勝つか負けるかは別問題ですが、勝ったとしても一文にもならなければ、今回とりはぐれた代金と訴訟費用、弁護士費用でかなりの出費になるかと思います。それでもやりますか? という意味でしょう。 >> 販売の差し止め // 相手が単に不法行為を行っているだけでは、差止めは認められません。直ちに相手の行為を止めさせなければ、回復不能なほど重大な損害が発生するとは言えないからです。(今回は、要するに代金が回収できていないというだけの話なので、代金相当額さえ返ってくればそれ以上の問題はないはずです。) >> 著作権の立証は?どういった事でしょうか? // No.2 の方がおっしゃっている、あなたが著作権を有していることの立証とは、私が最初の回答で述べたことと同旨かと思います。仮に、今回の図面が著作物であったとしても、「あなたが」著作権者でなければ、権利行使できません。 私は業界のことは知りませんが、設計を請負った場合、それに関する権利は一切注文主に譲渡されるのが普通なのではないのですか? それとも、受注者が権利者(=ライセンサー)であって、注文者はライセンシーになるのですか? そんな話はないと思います。そうであれば、相手方がすでに製品を生産し始めた今でも(もっと遡って、あなたが注文内容を完成して図面等を引渡した後でも)、あなたがまだ、その図面について何らかの権利を有しているということが立証されなければなりません。相手がすでに著作権の譲渡を受けている場合、あなたはもはや著作権に基づく主張はできません。単に、相手方の代金支払債務の履行請求、損害賠償請求などができるにとどまります。 >> 図面には、私のサインが入っていますし、製品化する際に、金型制作メーカーにも私のサイン入り図面が送付されて保管されています。// これは、「あなたが設計した」ことを示す証拠であって、「今でもあなたが著作権を保有している」という証拠にはなりません。 >>水に浮かべる製品で、水平に水に浮かべ、なおかつ 水中に沈めると、浮き上がり、また元通り水平になるという機能も考えました。 それが、すべて図面化されています。// 単に「機能」を具現化したデザインは、著作物ではありません。機能それ事態は実用新案権や特許権で、実用品のデザインは意匠権でそれぞれ保護されますが、著作権の目的にはなりません。 つまるところ、あなたが主張しようとされていることは、 (1) 図面が著作物である => かなり厳しい。 (2) あなたが著作権者である => それを示す証拠がない。 ということになって、はっきりいって勝てないと思います。 むしろ、単純に、主意的請求として請負代金と遅延損害金、訴訟費用、弁護士費用の請求、予備的請求として不当利得の返還請求といった形で提訴できるように、証拠を集めて回ることでしょう。著作権を主張するのは、かなり無理があるように思えます。

sumi3377
質問者

お礼

大変勉強になりました。 色々、有難うございました。 昨日、クライアントから電話があり、設計・開発は今後も私に任せたいので、和解したいという話しがありました。 次回から、この様な問題がないように契約書を作成したいと思います。

その他の回答 (2)

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.2

設計図面について、参考URLに解説されているように、 そもそも著作物なのかどうか判例が分かれている ようです。また、設計図面が著作物であったとしても、 ご質問者様が著作権を持っていることは立証できますでしょうか。

参考URL:
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/archive/2006/10/06
sumi3377
質問者

お礼

著作権の立証は?どういった事でしょうか? 図面には、私のサインが入っていますし、製品化する際に、金型制作メーカーにも私のサイン入り図面が送付されて保管されています。 水に浮かべる製品で、水平に水に浮かべ、なおかつ 水中に沈めると、浮き上がり、また元通り水平になるという機能も考えました。 それが、すべて図面化されています。 契約書がないからお金を払わない。などと言われては信用・信頼関係で仕事をしていた自分が馬鹿を見てしまいます。詐欺ではないでしょうか? 契約書が無いので、費用を貰うことは無理だと分かっていますが、このままでは、余りにも悔しすぎます。 自分の設計した製品の販売の差し止めなどはできないものでしょうか? なにか、いい方法ないでしょうか?

回答No.1

設計図面(に化体された著作物という表現)一般について直ちに著作物性を排除する根拠はありませんが、あなたが今回作成された図面が著作物に当たるか否かは、また別の問題です。そして、それは裁判所が認定を行う事実であって、この場ではイエスともノーともいえません。 端的にいえば、工業デザイン(意匠)に当たるものは、基本的には著作物ではないと判断されます。量産品のデザインがこれに当たります。(量産品であっても、主として鑑賞を目的とする置物のようなものは著作物に当たる場合があります。) 建築図面の場合は、著作物と認められる可能性がいくぶん広がります(法2条1項15号)。 >> 先方が私の設計した製品の販売を、私の許可なく行うことができるのですか? そこが問題だと、弁護士はいっているのです。委託者と受託者の関係ですから、著作権が仮に発生していたとしても、それは委託者の譲渡されるのが普通かと思われます。その著作権の譲渡の時期がいつか、報酬の額はいくらか、支払いの時期はいつか、そもそも契約が存在したのか、そういった実質的な争点となる部分について、契約書がないというのは極めて不利ですよ、という意味です。 設計図面の存在は、「何か契約関係があったんだな」と裁判官に思わせることはできるでしょうが、その契約内容まで証明するものではありません。ですから、「これまで相手方との取引実績があって相場がこれぐらいで・・・」といった事実を証明しない限り、代金は取れないのです。 著作権を主張するのはそれでも構いませんが、その先どうするかを弁護士は訊いているのですから、その部分も目星をつけておかないと、「それだけじゃねぇ」といわれますよ。

sumi3377
質問者

お礼

弁護士は、開発・設計費用の請求は現在乗っ取られた会社では、支払能力が不明のため支払ってもらえませんよ。と言っていました。 役員が3人だけのペーパーカンパニー化しているからです。 設計費用も支払ってもらえず、詐欺にあった気分です。契約書がないので、設計費用はあきらめていますが、悔しすぎます。 何もしていない人達が、自分が苦労して設計したものを、販売していると思うと頭にきます。 販売の差し止めなどできないものでしょうか? それとも、この製品については泣き寝入りになるのでしょうか?