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窃盗罪になるのでしょうか。(長文です)
シングルファザーのお宅へベビーシッターとして、通うようになり、つい先日まで継続しておりました。その間に、その男性と恋愛関係に発展し、一時は結婚まで話が進みました。恋愛関係及び結婚話はうまくいかず、元のベビーシッターの関係に戻り、先日まで仕事として通っておりました。 以前から、私は古い子供服や食器を処分しており(そのことは彼も知っています。)たまに友人にあげたりしていました。その延長で、男性の物と知っていたのですが、使わないからと勝手に判断し、服を持ち帰ったことがばれてしまい問題になっています。男性は『自分の服は捨てるな』と言っており、その事を知っていながら勝手な判断をしてしまいました。最初は『知らない』と言っていたのですが、『警察に通報しないといけない』と言い出したので怖くなり自白したところ、これは窃盗だと言われ、目下男性は知人の弁護士に相談の上、今後の対応を検討しているという状況です。 また、持ち帰った服はすぐに返却したのですが、身に覚えの無い服や捨ててしまった可能性のある食器などについても盗難したと男性は言い出しており、しかしながら身に覚えの無い物については証明のしようが無く、どうしてよいかわからない状況です。 本日着信したメールには、示談にするか裁判で戦うか考えておいて下さいと書かれており、男性としては50万~100万、あるいはそれ以上の損害賠償を請求すると言っておりました。 この場合、実際に持ち帰ったものは返却しても、その要求は妥当なのでしょうか?前談で記した以前の関係は今回の件と無関係とは思いますが、私としては窃盗しようという悪意はなかったのです。今はその男性の言う事に理があると承知してはいますが、どうすればいいのでしょうか? できれば裁判沙汰にはしたくないと思っているのですが、示談金もそんなには用意できず困っています。
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疑問点がいくつかあります。 まず、「男性の物と知っていたのですが、使わないからと勝手に判断し、服を持ち帰った」とありますが、これはどういう意図で持ち帰ったのですか?悪意がないと言っていますが、持ち帰ってどうしようと思ったんですか?もし事件になったとしても警察もその辺も論点になると思うので同じように追求されますよ。 もしあなたがこの男性と特別な関係がなく、普通のベビーシッターと雇い主という関係だけであったのであれば、これは立派に窃盗罪が成立します。通常の業務の範疇を大きく超えて、この男性の法益を侵害しているからです。 ただ問題はあなたとこの男性が恋愛関係にあったということです。恋人が彼に黙って彼の家の物を家に持って帰った(彼がいない間にCDを自分の家で聞こうと持って帰った場合など)などというのはよくあることですし、2人の関係が恋人ということで、日頃から物の管理に関してはそんなに厳密に所有をはっきりさせておくような関係ではなかったといえるからです。(以前から彼の知っている範囲で物の占有をしていたという点も考慮されるから) そういう意味では窃盗罪は成立していないという主張もできますし、私がもしあなたの弁護士になったらその点について争いますね。 さらに冒頭で聞いたとおり、あなたがどうしようと思ってそういう行動に出たのかが大きな問題になります。よかったらそれを補足ください。
- crow58
- ベストアンサー率33% (6/18)
窃盗罪にあたると思います。 食器に関しては、処分しているのを知っていたのだから、 それを放っておいたのに、うまく行かなくなった途端『窃盗だ』と言い出すのもなぁという気はします。(黙示の同意があったのでは??) ただ、損害賠償だけで50万~100万というのはちょっとふっかけすぎかなぁと言うか、 下手したらその要求が脅迫になる可能性もあるんじゃないかなぁと思います。 ちなみに、損害賠償というくらいですから、 損害を受けた金額分の請求で、 精神的なダメージに関しての賠償は慰謝料という名前になります。 損害賠償としてその値段ということは、 よほど高価なお皿だったとか ブランド物のスーツだったとかそういうことなのでしょうか?? 持ち帰ったものを返却しているならば、 その部分についての損害は発生していないことになり (もちろん、着れなかった事で新しい服を買ったりしていれば、 それが損害になりますが)、 法律的に賠償責任は発生しなかった気がします。 つまり、相手があなたが盗んだと言い張っているものの値段と、 あなたが持ち帰ってしまった間に男性がその所為で出費した物の値段あわせて100万に達すると思いますか?? (慰謝料込みで100万と言ってるならまた話は別ですが) 示談金は分割という選択もありえますし、 弁護士費用も分割できますよ。 まずは、市役所なんかでやっている無料法律相談に行くか、 知り合いの弁護士さんに依頼して、 この件に関しては全て任せてしまった方が無難かと思います。 それと、男性から来たメールなどは、残っているものは今すぐ全て保護することをオススメします。 できれば、自分が送ったものも保護しておくとよいかもしれません。 (何かの時に証拠になりえます。) まずは、専門家に包み隠さず、全てを話して相談してみてはいかがでしょう?? そして、相手の方に「これからは全てお互い弁護士を通して連絡しあって欲しい」というのが一番いい解決だと思います。
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
まず相手が本当に弁護士を依頼しているかどうかポイント です。弁護士に相談ではなく、依頼です。受任しているか、 です。もし万が一相談ではなく、受任までしていると腰をす えてかからなければなりません。 次に-これは想像ですが-、彼の目的です。あなたと男女 の仲になったが、結婚するのがうとましくなり、別れる口実 に今回の件を引き出しているのではありませんか。そうであ るならば、ぎゃくにあなたが被害者の可能性もあります。 あなたがもし勇気があるのであれば、警察に自分から進ん で相談してみましょう。その際、特に相手から別れ話を切り 出された、そのうえでの、つまり男女間のもつれからの問題 であるということを強調しましょう。できれば、あなたが過 去捨て去ったかも知れない物件、きちんと返したとの物件、 そして男性が100万円を要求しているという証拠を持参し て下さい。 たぶんこれで警察は納得するでしょうし、悪くても、処分 保留です。 早く別れて、立ち直って下さい。
- Pigeon
- ベストアンサー率44% (630/1429)
ベビーシッターと言う事ですから何かしらの派遣会社等にお勤めだったのだと思います。 個人がしでかしたことを個人に請求というのももちろんあるわけですが、派遣会社も管理責任は免れません。その辺りはご自分の会社とはどの様な話をしているのでしょうか。 刑事のほうはちょっと分かりかねますが、民事の方は簡単です。 損害賠償請求は正直幾らでも言い値で請求することは向こうの勝手です。しかし、支払義務があるかは別問題です。 どう考えても服や食器で数百万単位の損害にはならないですよね。損害賠償とは文字通り損害を与えた分を賠償すると言う事ですが、盗んだ物や捨てた物以上の金額にはなりえません。極めて一部のケースで物に慰謝料が認められる事はありますが、一般論として慰謝料も発生しないと思っていいです。 そして、これらの損害賠償請求の立証責任は相手方にあります。訴訟では相手がきちんとあなたに損害を受けたという証拠を提示しないといけません。感情だけではダメですし、そもそも証拠書類を提出できないと訴訟の提起以前に裁判所に受け付けてもらえません。 と言うことで、考え方を変えたらどうかと思います。裁判と聞くと普通はしり込みするのは分かります。第三者に適正な賠償額を決めてもらえるという性格もありますから、「自分の責任分が分からないので、裁判所に決めてもらいたい」と相手に告げ訴訟に臨んでみましょう。(簡裁なら本人訴訟で十分です。) ご自分の責任の自覚はあるようですから、そこまで身構えずに公正な第三者に判断を仰ぐというスタンスで臨んでみましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。ベビーシッターは個人でやっておりますので、会社への責任管理が問われることはありません。裁判と聞いてかなり臆している部分がありましたが、訴訟という選択肢もあるのですね。私事ですが、親の具合が良くないため心配をかけたくなく、内密にことを進めたいと思っておりますが、それは不可能でしょうか。
- jmatsumoto_81
- ベストアンサー率8% (6/68)
>男性の物と知っていたのですが、使わないからと勝手に判断し、服を持ち帰った この行為を甘く考えすぎではないですか? 店の物とは知っていて、売り物ではないからと勝手に判断し、 商品を持ち帰っても捕まりますよね? 盗ってない物に関しては、盗ってないのですからそう言いましょう。 盗ったものに関しては窃盗ですから、許してもらえなければ、 償うしかありません。当たり前のことです。
お礼
ご回答ありがとうございます。そうですね。家の中のことをかなりまかされており、他の物については勝手に捨てたりすることも容認されていたので簡単に考えていました。反省しています。
- MARU270
- ベストアンサー率33% (121/356)
結婚話まであったんなら警察も相手にしないんじゃないでしょうか? その男性が、すご~く律儀な性格で自分の持ち物の目録(購入日と品目、金額等)でもつけていれば、これが無くなったとでも主張出来るでしょうが、まずしてないでしょうからね。 No.4さんが書かれている通り、立証は不可能ですよ。 でも、ベビーシッターをなさっていらっしゃるのなら、相談者さんの行為は今後仕事を続けられなくなる可能性があります。 信用問題は、大きいです。 ただ、その男性がしている行為って『おどし』というか恐喝に近いと思います。 何か心当たりありませんか? 相談者さんが持ち帰った服がブランド品で、高額だったんでしょうか? あまりにも金額が多すぎます。 弁護士に相談すると話していたようですが、相談した上ではあり得ない金額です。というか、恐喝になるから止めなさい。と忠告されると思いますが。 あまりに要求がエスカレートするようでしたら、警察に行って相談されるといいですよ。 その時にこれまでの経緯と、自分も服を持ち帰った事実があり非がある事、それとは別に見に覚えのないことまで自分のせいにされている事、男性からきたメールでどうしようもなくなり困っている事を相談しましょう。 率直に、自分に悪い所があったことを認め、どういう罪になりどうなるのか聞いてみるといいですよ。 事件化してない場合は、結構簡単に教えてくれますし、警察も親切みたいですよ。 とりあえず、刑事事件としては最悪どういうことになるかの確認はできます。 民事の裁判は、相談者さんも弁護士に相談してみた方がいいですよ。 1時間5千円~1万円で相談できますし、市町村でやってる無料相談に申し込んでもいいですね。(申し込みから時間がかかることがあります)
お礼
ご回答ありがとうございます。洋服に関しては、値段はわからないのですがブランド品で、購入履歴からなくなったものがわかるとのことでした。持ち帰った服は全て返却したのですが、いくつか足りないものがあると言われています。それ以外の物については記録等はないと思います。 やはり弁護士さんに相談してみるのがいいのですね。探してみようと思います。ありがとうございました。
- ikiss
- ベストアンサー率43% (34/79)
民事で争うということについて。 今回の場合ですが、この裁判において男性の要求は認められないと思いますよ。なぜなら、男性が盗難されたと言っている服や食器について、あなたに盗難されたという証拠がないといけないからです。 「お前が盗った」「盗ってない」では水掛論になりますよね? そうなるのは目に見えてます。 損害賠償額として50万~100万というのは高額すぎます。 ふっかけてきているとしか思えないですね。 次に刑事責任になるであろう窃盗罪。 もし刑事裁判にて検察があなたを立件しようとしましょう。 そうすると、あなたが彼の物を盗難しましたという証拠が必要になります。 刑訴法三一七条は、「事実の認定は、証拠による」 持ち帰っていた服は返したのですよね? 捨てた食器はあなたの手元にありません。 盗んでいない服なんて、あなた自身知りませんよね。 頑張っても不起訴処分ぐらいじゃないかな。 あながたしたことには確かに非があります。 ですが、あなたが上記に書いたことが真実だとして、相手のやり方も 要求額もちょっとひどいなと思ったので書いてみました。 精一杯の謝罪(土下座あたり)は当然かもしれせん。
お礼
ご回答ありがとうございます。わかりやすく説明いただいて、服以外のものは許可を得て捨てたものがほとんどですが、まだ返していない服があるのではないかと疑っているのだと思います。盗難したという証拠は例えばどういうものが挙げられるのでしょうか。なるべく家族には内密にしたいとおもっているのですが、家宅捜索などの可能性はありますでしょうか。
- akira-45
- ベストアンサー率15% (539/3495)
窃盗しようという悪意があるとか無いの問題ではありませんよ。 なるようにしかなりませんね。 身に覚えの無い物については、証拠が無い以上問われることはないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。服の件があるので、他のものまで疑われてしまっても仕方がないことはわかっているのですが、どうやって証明すればいいのか悩んでおります。
- uhauha777
- ベストアンサー率24% (25/101)
ベビーシッターとして…、少し行き過ぎたサービスをしていたようですね。反省しなきゃなんないですね。 裁判は、民事で争うということだと思います。でも、50万以上の賠償はなかなか出ないんじゃないでしょうか。弁護士さんに訊いてみるのが一番ですが、賠償請求額の半分程度しか認められないことが多いですよ。 でも、金額が減るから安心では無くて、彼はそれならと、刑事で訴えてくるかも知れません。そっちのほうが怖いです。それこそ前科が付く可能性があるからです。 当然、特段の悪意が無く、初犯であれば、執行猶予付きでしょうが、精神的に打ちのめされますよ。 ここは何とか示談で収めるように、あなたの弁護士さんに相談されたほうが良いかと思われます。 示談金の分割を提示したりして、生活ぶりが困窮していることを暗にアピールするなど、弁護士さんがいろんなノウハウを持っているはずです。 今はとにかく、精一杯謝意を伝え、示談されることをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。以前にメールで民事に関しては・・・と言われたことがありますので民事裁判のことだと思います。やはり弁護士さんに相談したほうがいいのですね。検討してみます。知識がなくてわからないのですが、示談金というのは相場はいくらくらいなんでしょうか。民事で争うよりかなり高くなることもありえるのでしょうか。現在は電話などは取ってもらえない状況なので、謝罪の文面は何度かメールで送っています。
- gurumaru
- ベストアンサー率15% (26/171)
どう考えても窃盗です。パクったものを返せば許されるとでも言うのでしょうか?万引した人間が金払うからチャラにしろと言うのと同じです。
お礼
ご回答ありがとうございます。物を返却してすむ問題ではないですよね・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。相手側が弁護士に依頼しているかどうかはわかりません。彼との関係は以前に終わっておりますが、彼は私にまだ恋愛感情が残っており、あてつけに服を盗んだのではないかと疑っているようです。