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不倫の上に窃盗なんて許せますか
既婚男性です。難しい判断に迷っておりますので、よろしくお願いいたします。 大変残念ですが、妻が5年間にわたり不倫を重ねていました。相手は私も知る男です。薄々は気づいており、私なりに努力し、気持ちが戻るのを待っていましたが、一向にその気配なく、気づいてみれば私の個人資産の一部を持ち出して勝手に処分しておりました。(鑑定書付きの親の遺産) 紛失に気付き、仕事で付き合いのある業界筋に頼んで出品経緯を調べたところ、妻と相手男性が数回に分けて出し元になっています。最近は高価な美術品の売却時には写真附きの身分証明書の提示が必要だそうです。希少品なので紛失品は殆ど足がつきました。遺産相続の対象となったので、協議書にも記載されています。 不倫くらいなら仕方ないと思いましたが、泥棒されては最早、後がありません。 不倫の証拠もあるので、離婚します。妻もきっと願ったりでしょう。無論、両者から慰謝料は頂き、けじめをつけます。 加えて、警察に盗難届を出し、両者に社会的制裁を受けてもらおうと思います。必要なら、こちらで調査した情報を警察に提供します。 弁護士の談では、可なり悪質なので、窃盗で有罪は免れないと言いますが、その前に2人に対して返還、弁償を求める手もあるがと言っていますが、これはお金の問題ではなく、人間の信義の問題なので、訴えたいと思っています。 或いは、返還、弁償に留めるべきでしょうか。 よろしくお願いします。
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- yumant
- ベストアンサー率20% (1/5)
なんでその場で弁護士の先生に続けて質問しなかったんですか?
これだけ回答が入っているのに、直ぐに回答がほしい割りには相談者から回答に対してお礼のレスが一つもない… 相談内容も余りにも出来過ぎだし、仮にこの相談が本当の事なら悠長にはしていられない… 弁護士が入っているのなら直ぐに何かしらの対処はするだろう。 この相談内容を読むと妄想マニアか作り話専門の投稿マニアに受けとれる。 回答を入れた方々この相談内容を読んで何時ものパターンの作り話と取れませんか… 不倫を薄々気付いていた 妻が戻ってくるのを待っている、挙げ句の果てには窃盗… 妻と相手の男が窃盗してるならこう何度も窃盗はされないだろう普通は…
>或いは、返還、弁償に留めるべきでしょうか。 (1) 訴えたが、返還、弁償をしていないと罪が重くなり、 (2) 訴えたが、返還、弁償をし、被害者側から減刑の嘆願もあり罪が軽くなる。 (3)訴えずに、返還、弁償に、訴えられないための慰謝料等を 上乗せして、社会的な制裁を免れる。 ここらは、寝取られ男の憂さを晴らすべく、1でいくか、 きれいさっぱり金に換算して3で行くか。です。 私なら3。がっつり金に変えます。
- TS2125
- ベストアンサー率5% (2/35)
大変お気の毒ですが、何をしても…何も返ってきませんし、気持ちも治まらないでしょうね。 二人はお金もないでしょうし。 あなたは、ふしだらで、盗みもする女性と結婚されたということです。 見る目がなかったと思い、何もしない方法もあります。 諦めるしかないのではないですか? これ以上関わっても…いい事は何もありません。面倒なだけです。
- nekottke
- ベストアンサー率23% (38/165)
民事と刑事の両方で社会的制裁を合法的に堂々とすればいいと思います。 夫婦問題は内情がよくわかりませんが、人が親から受け継いだ大切な遺品を不倫相手と無断で売り払うなどとは許せませんね。 誰かの大切なものを勝手に金に換えるような人間に遠慮はいらないでしょう。 私がもし家族から受け継いだ思い出も気持ちもあるものを勝手に配偶者と不倫相手に売られていたらきっちり制裁します。
- Marluna
- ベストアンサー率16% (217/1310)
>これはお金の問題ではなく、人間の信義の問題なので、訴えたいと思っています。 うーん・・・カテ違いでしょうね。ここは夫婦の問題を話す場所なので。 夫婦の問題として言わせていただくなら・・・ 奥様はあなた以外の男性と不倫、そして、あなたの資産に手をつけたとのこと。これは、既に奥様にとっての婚姻は破綻しているのではないでしょうか。また、あなたは一見奥様に対して努力を重ねてきたとおっしゃるが、奥様の不倫や使いこみを見て、奥様との情に苦しむのではなく、社会的制裁や警察への届けに話が向かっているように感じられます。これは、あなたにとっても婚姻は破綻しているということになるのではないでしょうか。 あなたは今回の件を「大変残念」とおっしゃっていますが、社会的立場等の意味でそう思っているだけではないでしょうか?私が状況を見るに、今日の状況は起こるべくして起こったと思います。5年も不倫されていて気付けなかった・・・その時点で、婚姻は破綻しているとしか、私には思えないのです。もちろん、私にとっての婚姻の価値観と、あなたにとっての価値観が違うのかも知れませんが。 以上、「夫婦の問題」として回答させていただきました。
百歩譲って、逮捕があれば、お金を取るどころではなくなると思いますが、その辺り弁護士からのアドバイスは無いのですか? 考えようによっては、得するのは弁護士だけのような気がします。
>これはお金の問題ではなく、人間の信義の >問題なので、訴えたいと思っています。 とのご希望なので 最終的に「起訴」に持ち込みたい と拝察しますので 妻を窃盗罪で「起訴」出来るかどうかは 法カテで専門家にご相談を 私的な意見として 思う存分おやりになるのがよろしいかと 余談ですが 出品とあるのでオークションでしょうね 盗品と知って購入したのでない限り 購入者に正当な所有権 が生じます 購入後盗品と判っても 所有権が返ってくる訳ではありません なので 取り戻したいとお考えでしたらこちらも 法カテでご相談を
- bking
- ベストアンサー率11% (129/1123)
5年も不倫をされたあげくに、窃盗までされていたのですから、思う存分なされれば良いかと思います。 何ら情けをかける必要もないでしょう。
- lupan344
- ベストアンサー率28% (1201/4265)
50才、既婚男性です。 本当に弁護士は、窃盗罪で刑罰を与えられるとアドバイスしたんですか? 配偶者間の窃盗罪は、刑罰が免除される事になっています。 したがって、奥様は刑罰を免除され、不倫相手が共犯なら、不倫相手のみ窃盗罪の刑罰を受ける事になります。 弁護士なら、親族相盗は知ってるはずなんですけどね。 盗難届は出してかまわないと思いますけどね。 ただ、犯人が奥様と不倫相手と言う事なら、警察がまともに取り扱ってくれない可能性はあります。
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