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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:彼が5月28日に窃盗罪で逮捕されました。)

彼が窃盗罪で逮捕されました

このQ&Aのポイント
  • 彼が5月28日に窃盗罪で逮捕されました。窃盗の内容は鉄板の窃盗とレンタルトラックの返却拒否でした。
  • 彼は初犯であり、共犯者はいません。弁護士と協力しながら進行中の取り調べには、彼の家族や友人も関与しています。
  • 彼の罪状について弁護士と話し合い、実家や友人たちと一緒に彼の監護をする意思を示しています。また、レンタルトラック料金については分割払いを提案しています。裁判の場合、重要参考人として彼の家族や私が出廷する可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.3

窃盗の内容が乏しいため、詳しくは言えませんが、窃盗が1件(余罪がない)で被害金額が少なければ、 執行猶予判決になるかと思われます。 公判前にご家族としてできることは、被害者の方に先ずは、謝罪をする。次ぎに被害額については、被害弁償をして示談をすることがなによりです。(当然、弁護人と同伴で、示談書を作成する) 被害弁償がなされ、示談書があれば情状面でかなり有利になり執行猶予の可能性が高くなります。 公判でのご家族としては、できることは情状証人として公判に出席して、被告人の保護観察をして更生させていくなどと証言するしかないですね 執行猶予確実で即決裁判であれば、起訴されて1~2か月以内に公判が開かれ、1日で結審します。 即決裁判でなければ、第一回の公判後2週間だったと思いますが、第二回公判で刑が言い渡されます。 窃盗罪の法定刑は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる、です。

その他の回答 (3)

  • kumap2010
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回答No.4

残念ながら起訴猶予は無理だと思います。 レンタルトラックを長期間返さず返却の要求から逃げ続けて、 そのトラックで犯行を行うというのはかなり悪質です。 普通なら実刑確実とも言える事例です。 しかし弁護士さんも言っているように、 身元引受人がしっかりしていることは判決にかなり有利に働きます。 あとは本当にレンタル会社が分割に応じてくれるかどうか次第です。 示談に出来なければ実刑もあり得ると思ったほうがいいです。

  • bmonomd
  • ベストアンサー率17% (35/205)
回答No.2

>私には別れた旦那との子供がいるのですが、私と生活をしたい。 貴方の気持ちより、子供の事を考えて行動した方が良いと思います。 ハッキリ言えば、彼とは分かれた方が良いです。 どう考えても、子供には良くない環境になる。

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.1

初犯とはいえ、悪意100%で、証拠があれば、検察は起訴すると思います。 速やかな弁済と謝罪、今後の犯罪抑止対策を検察に陳情、陳述されることが肝要です。 証拠不十分なら不起訴、起訴猶予も考えられますが、起訴、執行猶予ぐらいに思って対策、対応されることが肝要です。

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