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遺言状を自分で作成したい。

子供無しの夫婦のみです。 お互いに、遺言状を作成して相続を相手にさせたいと考えております。 この場合は公正証書は役所などで作成しないといけないのでしょうか? 仕事柄、地元市役所で作成というのは知り合いが多い為に行きづらいのです。自分で作成したいと思いますが作成方法を教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

普通の遺言書には三通りの作り方があります。 自筆・公正証書・秘密の三つですね。一番安全なのは公正証書です。一番簡単なのは自筆です。 また、遺言書は一人一通です。夫婦一緒・親子一緒・友人一緒といった遺言は作れません。 作り方ですが、説明すると長くなるんで、自筆のリンクを貼っておきます。

参考URL:
http://www.igonsho.net/jihitu.html

その他の回答 (3)

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.4

公正証書は市役所ではなく公証役場で作成します。 どこの公証役場でもかまいません。北海道でも沖縄でも。 また、多少お金はかかりますが、公証人に出張してもらうと言う方法もあります。 遺言の方式としては、自筆証書遺言というものもあります。 少々お金は掛かりますが公正証書が一番安全です。

参考URL:
http://www.syosi.net/igon005.html
  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.3

おせっかいですが…… 何かの事故で、ご夫婦が同時にお亡くなりになる場合もありえます。 ドライブ中にトラックに追突されて一家全滅、みたいなのは珍しくないです。 そのとき誰に相続させるかも考えておいたほうがいいかも。

  • snpkyk
  • ベストアンサー率45% (10/22)
回答No.2

相続時にスムーズにいくのは公正証書遺言と聞きました。自ら作成する遺言ですと、家裁での立会いのもとで開封しなければならない、脅迫や偽造の疑いが浮上する場合がある…など、(ごく稀なことだとは思いますが)問題が起こる場合があるようです。 公正証書遺言の作成については、公証人役場で作成できるようです。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/

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