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公正証書作成による遺言状について

標記の件についてお教えいただけませんか。 遺産相続の遺言状を公正証書で作成しておきたいと思っています。 受遺者は一人とし、遺言状を作成した場合、いざ相続の段階になって、登記をするときに、受遺者は他の法定相続人の同意書を徴求しなければ、単独で登記することが出来ないのでしようか。よろしくお願いいたします。なお法定相続人全員が、遺留分を放棄する旨の意思表示があった場合にも、これらに関する承諾書を徴求しなければなりませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

公正証書遺言がある場合の不動産の相続登記には,被相続人のすべての戸籍謄本を揃える必要もありませんし,遺産分割協議書も不要で,単独で登記が出来ます。 他の法定相続人の同意書も不要ですし,遺留分を放棄すること関する承諾書も不要です。

skmerry
質問者

補足

私を含め現在、兄弟は6人います。私は妻と二人きりで子供はおりません。それで私の死後、本家を継ぐことになる、弟に私の不動産を相続させたく、考え公正証書による遺言をと思っています。兄弟たちも誰もこの件については、反対するものはいませんが、万が一のトラブルなどを考えて作成しておきたいと思っている次第です。この相続登記にあたっては、他の相続人からの印鑑、関連する書類などを徴求する必要は、一切ないということですね。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.4

#2です。 この相続登記にあたっては、他の相続人からの印鑑、関連する書類などを徴求する必要は、一切ないということです。 #3さんが言っているのは遺贈の場合であって,その場合には登記義務者である法定相続人全員の印鑑証明書が必要です。しかし今回の場合は遺贈ではなく,法定相続人の1人が相続する場合です。従って単独での登記が可能です。 遺言書に「遺贈する」ではなく,必ず「相続させる」と書いてください。

skmerry
質問者

お礼

お忙しい中、再度ご教示頂き有難う御座いました。大変参考になりました。 またよろしくお願い致します。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.3

遺贈の場合、受遺者が単独で登記をすることはできません。 以下のいずれかの共同申請となります。 (1)法定相続人全員と受遺者による共同申請 (2)遺言執行者と受遺者による共同申請 (1)の場合でも、法定相続人による登記手続への協力が得られれば、法定相続人の同意書や承諾書は必要ありません。 法定相続人による登記手続への協力が得られない場合や遺言書で遺言執行者の指定がある場合は、(2)の手続きによることになります。 遺言執行者は遺言書中で定めることも可能ですし、相続開始後に受遺者が家庭裁判所に対して選任の申立てをすることも可能です。

skmerry
質問者

お礼

早々有難う御座いました。またよろしくお願いします。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

(同意書ではなく、遺産分割協議書です。) 公正証書で、遺言書を作成した場合。 公正証書と、相続する、本人の書類だけで、通帳とか、法務局の不動産などの名義を書き換えることができます。 つまり、遺産分割協議書は、いらないのです。 他の相続人に相談することなく、顔を合わせる必要もなく、名義は替わります。 では、遺留分を請求する場合はどうするのか? 名義を書き換えた後で、裁判などで、請求するようになります。 詳しいことは、公証役場で聞いてください。 予約して、相談する形式です。 それから、必要書類を集めて、公正証書は、役場で作ってくれます。

skmerry
質問者

お礼

ご親切にお忙しい中、ご教示頂き有難う御座いました。