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労使契約
実は辞職したいのにできずに困っています。 口頭だけの契約書の無い労使関係はどこまで有効でしょうか? また、雇用者の名前(名のみ)が偽りだった場合は、その労働契約は無効でしょうか? どなたかご回答お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
偽名だった場合、法律的には無効だと思います。 立証できませんもんね^^ あと、友人の場合も雇用期間が定められていないようなので、 契約解除もできると思いますよ。 最初の契約書と、違うと言えば大丈夫だと思います。 あと、契約書のない場合、口頭で、契約期間など 決められたんでしょうか? 参考のリンクを貼っときますので、一度確認していただくと いいかと思います^^
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- lovebeer2
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回答No.1
まず雇われる際には、きちんとした雇用契約書を作成していなくても、 実際には、作成しなくてはならないです。 そこの会社で1日でも、お金をもらって働いたのなら、 立派な労使関係成立で、会社側も、きちんとしないといけないはずです。 会社側には、相談されたのでしょうか?
質問者
補足
ありがとうございます。実は会社側が当時、いいですよね、別に契約書がなくても契約は契約ですからとのことでした。 まず、この場合の辞職に関する問題点はありますか? また、もう一点ですが、友人は契約書があります、ところが、それを 理由にまだ満了していないから認めないというのです。 内容にはあらたまって何年という記述はありません。 この場合の問題点はどうでしょうか?偽名という点を考慮していただきながらさらにご回答いただけますでしょうか?お願いします。
補足
ありがとうございます。 口頭での場合、期間に関してはまったく話は出ていません。 書面契約のある者については、x年との規定はありません。 但し書きで(可能ならx年以上)と書かれてるに過ぎません。 まだそちらから考えられうるアドバイスがあるようでしたら お願いします。 リンクありがとうございました。