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雇用形態の不当変更と有給休暇買取について
私が勤務している会社は部署として小売店を数店保有していて この度、その1店を閉店することになり、それに併せて私を含め2名の 正社員が会社都合で今月末で退社することになりました。 閉店の話事態は12月中に通知されていて、私が店長なので1月31日に閉店後、 2月頭の2~3日は1人で閉店業務をするように社長から言われていたのですが、 昨日発覚したのですが会社は私の離職日を今月末にして、2月中はパートとして 扱う方向でいるような内容の通達が来ました。 私は2月頭に誕生日を迎え30歳になるので、1月末日の離職だと 29歳の扱いになり失業保険の需給日が60日減少してしまうので、 今後の就職活動に大きな影響があります。何とか閉店業務の間は 正社員として扱ってもらわないと困るのです。 私は雇用変更に関して、私自身に会社側に相談されたわけではないので これは雇用形態の不当変更にあたるでしょうか? かつ、それに関して会社側に何かしら罰則が与えられるのでしょうか? もう1点、有給休暇の消費も会社側から勝手に買取で…という通達で 業務縮小するのは私の働いている店舗だけで、本社の経営は続行されるのであれば 買取事態が違反行為に当たるのではないのでしょうか? 乱文で申し訳ございませんが時間がなく大変困っております。 ご回答お待ちしております。
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>この度、その1店を閉店することになり、それに併せて私を含め2名の 正社員が会社都合で今月末で退社することになりました。 1月で退職をすることになっていたなら二月の何日かがパートだとしても不当変更にはならないのではないでしょうか。二月の何日かまで働くことが決まっていて、最後の何日かがパート扱い・・・であれば不当かと思われますが。 有給の買取は法律で禁止されています。 最後に消化するのであれば買取と同じなのですから、残った有給を二月に消化したことにして二月何日かでの退職にしてもらえるようお願いしてみてはいかがでしょうか。
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- jfk26
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>買取事態が違反行為に当たるのではないのでしょうか? 有休は2年間有効ですが有効期間中に買取をすることは違法行為です。 しかし2年を過ぎて無効になったもの、あるいは退職等によって無効になったものについて金銭で補填することは違法とはいえません。 またこれは権利でも義務でもありませんから、会社が強要も出来ないし労働者が拒否することも出来ます(逆に労働者が会社にそれを強要できないし会社が拒否することも出来るということです)。 また買取の単価についても同様です。
お礼
大変遅くなりましたが、アドバイスありがとうございました。 無事解決しました。
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