相続税での別荘地の課税評価
はじめて質問いたします。
専門の方に教えて頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。
現在相続税の申告手続きを進めています。
相続財産の中に北海道の別荘地があり、相続に関わっている税理士によると、評価額は倍率方式により、以下のとおりです。
固定資産税評価証明書記載・・・雑種地、 面積2,111m2、
固定資産税評価額675,520円、 倍率12倍
相続税評価額8,106,240円
ところで、地元の別荘地を専門に扱っている仲介会社の売買事例で、この物件と非常に近く、面積も駅からの時間も同程度のものが2件、280万円と290万円で現在売りに出ています。
評価額と大きく違うので税理士に時価評価的なもので申告できないか、問い合わせたところ倍率評価でしか出来ないということです。
しかし、相続税の相談コーナーで、那須の別荘地の例があり、「税理士が市街化区域なので31倍の倍率を使い3,300万円の評価額で申告しようとしたが、明らかに間違いであり、山林は倍率計算するが調整区域でも現況が雑種地であれば宅地並み課税をし、正しい評価として宅地評価(固定資産税評価額)の1.1倍の110万円申告した」事例がありました。
今回相続に関わっている税理士が、あまり不動産評価に詳しく無いように思える節もありますので、ぜひアドバイスをお願いします。