相続税の評価額についてお尋ねしたいのですが。
初めて質問させていただきます。去年の暮に主人の父が亡くなりました。古い家と土地を、兄弟3人で相続するのですが、一部長男である義理の兄の家の建っている部分を残して、売却の予定です。そこの土地の路線価で計算すると、小規模宅地の評価減を使っても若干の相続税がかかるようなのですが。
ただ、土地にはいろいろと問題もあり、売る予定の部分は実際にはかなりたたかれてしまうようで、義兄が土地の鑑定をしてもらったら路線価よりも10万円以上低い価格が表示されました。
もしその価格を相続税の評価額として使えるのならば、実際には相続税はかからないと思うのですが、不動産鑑定の金額というのは、相続税の申告の評価額に利用できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答たいへん有難うとざいます。