自分のアイデアを特許にして企業に採用してもらう場合、まず特許許諾契約を結ぶ必要があります。専用実施権(その企業だけ使える)を与える契約と、通常実施権(貴方が他の企業にも使わせられる契約を別途結ぶことができる)を与える契約と、2種類ありますが、まあ売上の専用実施権で3%、通常実施権で1%位、契約金はそれぞれ300万円、100万円というところです。しかしながら契約上の決め事なので、その特許がその製品を売るのに極めて有効で、権利内容(特許請求の範囲の記載内容)が強ければ(他社がまねできない、類似品を作れない、基本特許である)最大25%まで交渉してもらえるかもしれません。25%の根拠は、その製品を販売するのに、採用企業のブランド力25%、労働力25%、基礎的な開発力25%、貴方の特許の技術力25%などとなります。その反面、特許が弱ければ当然安くなります。ちなにみ採用企業にその特許を販売してしまうこともできます。販売する場合特許の強さとその特許の係る製品の市場規模の25%(独占できる程度ならば)迄で下は数万円というところでしょう。ちなみにまだ特許されない出願の特許を取得する権利を譲渡する場合には上記の1/10程度と思います。