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障害厚生年金 申請の流れと等級について

厚生年金に加入中に仕事をしていて傷病となり、その後も かかりつけ医から、肢体不自由の障害に該当するのではと診断されている者です。 年金金事務所に厚生年金の障害厚生年金が受けられるか確認のために、 「障害厚生年金を受ける手続き方法や、等級の判定について」 尋ねたのですが、 「年金事務所の専門の係員が判断する。等級についても教えられない」 と、教えてもらえませんでした。 また、年金事務所から、手帳があれば持ってくるように。とのことでしたが、 手帳と、厚生障害年金との関係などがよくわからず、困っています。 ご存知の方がおられましたら、教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.2

国民年金・厚生年金保険障害認定基準(参考URL)というものがあります。 ごらんになっていただくとわかるかとは思いますが、非常に細かく決まっています。 なお、根拠法が異なるので当然なのですが、身体障害者手帳の認定基準(身体障害認定基準・認定要領)とは全く基準が異なります。 要するに、身体障害者手帳における障害状態が、そのまま障害年金に結び付くとは限らないのです。別物だと考えて下さい。身体障害者手帳は、あくまでも参考程度にしか過ぎません。 医師診断書についても、年金用の専用の診断書様式(障害別に分かれています)があり、こちらも身体障害者手帳用診断書とは全く異なります。 ( http://syougai-nenkin.or.jp/html/nenkin01s.html#sub4 ) 非常に重要になるのは、実は、保険料納付要件。 と同時に、厚生年金保険被保険者期間中に初診日がある、ということを初診証明(受診状況等証明書という専用様式があります)で証明(初診日時点のカルテの現存が大前提)しなければなりません。初診時の医師に自署してもらうものです。 保険料納付要件とは、初診日の前日の時点で見ます。 この時点において、初診日のある月の前々月までの「公的年金制度の強制被保険者であるべき全期間(国民年金、厚生年金保険、共済組合)」のうち、その3分の2超が「保険料納付済」か「保険料免除済」になっていなければなりません。言い替えれば、未納期間が全体の3分の1までにおさまっている、という意味です(国民年金保険料、厚生年金保険料)。 なお、これさえも満たされないときは、初診日のある月の前々月からさかのぼった直近1年間に未納がなければ、特例(平成28年3月末日まで)で認められます。 以上の前提の下に、初診日から1年6か月が経った時点で、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の障害状態にあてはまっていれば、障害年金を請求することができます。 一方、状態を満たしていないときは、その後、65歳の誕生日の前々日までにそのような状態に至ることがあれば、そのときに初めて請求できるという決まりがあります(65歳を過ぎると請求できない)。 肢体不自由の場合は、非常に複雑な認定基準となっています(年金事務所では判断できません。日本年金機構から委嘱されている審査医員が判断しています。)。 したがって、すぐに「どういう等級になる」などとは言えませんので、年金事務所としては、まずはいったん出向いていただいて、障害の状態や保険料納付要件(年金事務所ですぐにプリントアウトしてもらえます)をお話しすることから始めます。 身体障害者手帳は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に置き換えて判断するための参考資料となるものですし、印鑑はその承諾を得るために使われます。 つまり、実際に障害年金の請求手続きを進める(医師診断書を書いてもらう)のは、まだ先の話です。受給の可能性がないのに手続きだけ進めてしまっても、それはムダになりますから。 ですから、まずは、年金事務所でお話しをうかがうことから始まるんですよ。  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf
40871
質問者

お礼

とても詳しく、素晴らしい回答をいただきありがとうございます。 お教えいただきました参考URLを一読したところ、一朝一夕にはとても理解できなさそうな内容ですが、向き合って進めていこうと思います。 また、非常に重要とご指摘いただいた保険料納付要件についても障害年金の4つの受給要件のうちの 1.初診日要件、2.制度加入要件、3.保険料納付要件 は満たしています。 次は、障害の状態が条件に該当しているかどうかを、日本年金機構から委嘱されている審査医員の医師に診てもらうように進めるかどうかのために、年金事務所で障害の状態などの話をして進めていけばよいのですね! ありがとうございます。助かります。 非常に詳しい方のようなので、あと1つお聞きしてもよろしいでしょうか。 国民年金法や厚生年金法の障害厚生年金を受給したり、身体障害者手帳(身体障害者福祉法?)を受けたりしたときには例えば運転免許に条件が付くようになったりするようですが 、他に、今までと変わること等があるか、おわかりでしたら教えていただけませんでしょうか。(例えば住民票の記載が変わってしまうとか、欠格になることがあるかなど) 決して悪い意味でなく、私自身も仕事で、身体障害者の方が車から降りるお手伝いをしたりしていたので、大変なのは、ある程度理解しています。 しかし、自分がこうなるとは考えてもみなかったことなので、この先どうなるのか不安もあり、少しでも知りたいと思うので、ご存知の範囲で構いませんので教えてください。 よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

回答No.5

こちらこそ、たびたび回答させていただき申し訳ございません。 ただ、いったん回答させていただいた以上は、ある程度の所まではフォローさせていただくことができれば‥‥というポリシーですので、ご迷惑をおかけすることもあるかとは思いますが、よろしくお願いいたします。 さて。 労災給付は、労災給付としてこれまた別の障害認定基準があるのですが、いずれにしても、勤務時間中に傷病の原因が発生していることから、何らかの対応がなされるべきでした。 したがって、年金事務所と併せて労働基準監督署にも問い合わせていただき、早急に善後策をとられたほうがよろしいかと思います。 以下のURLも参考になさってみて下さい。 労災給付等の内容(詳しいパンフレットへのリンク/厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/ 障害厚生年金等と労災給付の間の調整について http://www.fujisawa-office.com/shogai15.html > 障害厚生年金が優先と回答頂いたように、勤務時間中に起こった障害でも、まずは年金事務所に行くのだと考えて、合っていますでしょうか。 間違いではないのですが、労働基準監督署(労災に関する行政機関)との調整が必要になってきますので、並行する必要が生じてくると思われます。 既にお示ししたように、労働基準監督署にも早急にご相談下さい。 > 年金事務所に尋ねたとき、「継続して通院している病院はありますか。調査するので」とも聞かれたのですが はい。この点は非常に重要です。 途中転院の有無も見る必要がありますし、初診日の確定にも必要となります。 また、途中転院についても、「自らの意思」「前院での治療を自ら忌避した」「医師の指示による転院」とで、意味合いが異なってきてしまいます。 さらに、同時期に複数の病院に通院している場合は、その治療などについて、合理性や一貫性も求められてきます。 > 通院先が同じ病院で継続していないときは、どう説明したらよいものでしょうか。 可能なかぎり通院先を思い出して、メモ書きで、過去から順に年月日や病院名などを列挙して、年金事務所の窓口に提示して下さい。 併せて、診察券や薬袋、領収証の写し等、通院の証拠となる何らかの物を持参して下さい。 > 調査は、どういう調査なのでしょうか。 上述した証拠等を元にして、本人の申告等の裏付けを取るものです。 労災給付等が絡む場合や、障害年金の認定に困難を伴うような場合に、特に重視して行なわれます。 > 年金事務所が直接病院から情報を取り寄せたりされるのでしょうか。 はい。医師に照会して、カルテと照合します。 年金事務所でも行ないますし、実際に請求手続きに入った後の審査過程においても日本年金機構によって行なわれます。 本人に照会することもありますし(書類が差し戻されます)、何らかの不明点や不備がある場合は何度でも行なわれます(受理されない、ということでもあります)。 どうやら、非常に複雑なケースになってくるのではないか、とも思われます。 場合によっては、障害年金を専門にしている社会保険労務士さん(公的な専門職)に相談なさってみても良いかもしれません。  

40871
質問者

お礼

重ね重ね、とても的確な助言をいただき、感謝しております。 まずは早急に、通院の経歴など、思いだして整理した上で、 年金事務所と併せて労働基準監督署に問い合わせてみようと思います。 進めていく中で、わからないことがありましたら、ご案内頂きました、障害年金を専門にしている社会保険労務士さんへの相談も考えてみようと思います。 この度は、非常に詳しく、的確な回答を頂きありがとうございます。 まずは、早急に申請手続と準備に取り掛かりたいと思います。 また今後、申請を進めていく中で、わからない点があった場合には、再度、お尋ねするかもしれませんが、その際はどうぞよろしくお願いします。

回答No.4

1つ気になるのは、労災との絡みです。 勤務時間内か通勤時間内に傷病を負った場合には、労災制度でも障害補償などがなされます。 このとき、障害厚生年金を優先(障害厚生年金は全額支給)し、労災の障害補償などを減額調整します。 同時に受け取れますが、調整されるのだということを踏まえていただき、労災であるかどうかはきちんと調べたほうがよろしいかと思います。 また、傷病により会社を休んで賃金を受けられなかった場合、健康保険の傷病手当金の対象ともなりますが、この傷病手当金との間にも調整(障害厚生年金を優先し、傷病手当金は減額または不支給)があります。 以上のように、さまざまな制度が複雑に絡まり合うことも多いので、ご自分が障害を持つに至った状況を1度きちんと整理した上で年金事務所に出かける、ということも大事だと思います。 そうすれば、年金事務所から「これこれこのようになさって下さい」などと、より的確な指示をいただけると思いますよ。  

40871
質問者

お礼

度々のご回答、ありがとうございます。 労災との絡みが気になる、とご指摘を頂いたとおりで、障害が出たのは、勤務時間中で、休憩中でもなく、実際に業務していた中で起こりました。 労災制度で障害補償は受けておらず、退職扱いにされてしまいました。 障害厚生年金が優先と回答頂いたように、勤務時間中に起こった障害でも、まずは年金事務所に行くのだと考えて、合っていますでしょうか。 また年金事務所に尋ねたとき、「継続して通院している病院はありますか。調査するので」とも聞かれたのですが、病院に設備がないので診断や治療ができない。うちの病院ではこれ以上治療できない。等の事情で、複数の病院へバラバラに通っていました。そして、通院した病院は、全部憶えていません。 このように、通院先が同じ病院で継続していないときは、どう説明したらよいものでしょうか。また調査は、どういう調査なのでしょうか。年金事務所が直接病院から情報を取寄せたりされるのでしょうか。 度々で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

回答No.3

障害年金の受給にあたっての基本3要件(初診日要件[制度加入要件]、保険料納付要件、障害要件)については、自分が「満たしている」と感じていても、障害年金のしくみからそうは見てもらえない場合もあります。 このあたりはたいへんむずかしく、自分が思っている初診日よりもさらにさかのぼる場合もあります。 症状が出た日や診断がついた日が初診日、とは限らないためで、たとえば、職場や学校などの健康診断で異常が発見・指摘された日が初診日となったりもします。 あるいは、肢体不自由に関しては、たとえば、厚生年金保険被保険者期間中の変形性関節症であっても、生来時からの股関節脱臼などの影響を明確に排除できないと、障害厚生年金ではなく、障害基礎年金しか受けられなかったりもします。 したがって、自分だけで「満たしている」と即断することは禁物です。 身体障害者手帳の交付を受けたり、あるいは、障害年金を受給したりすることによって、日常生活上には何らかの条件が付きます。 たとえば、運転免許において、補聴器や特殊眼鏡の装着が条件づけられたり、あるいは、車の改造が条件づけられたりすることがありますが、それと同様なことが起こり得るととらえて下さい。 逆に、自治体独自の制度である重度心身障害児者医療費助成制度を利用したり、国の制度である補装具や日常生活用具(障害者自立支援法によるもので、補聴器や車いすなどを給付)の給付を受けたいとき、所得税や住民税・自動車税などの減免を受けたいとき、障害者雇用促進法による特別な障害者求人枠を活用したいときなどは、まず、身体障害者手帳の交付を受けていることが大前提になります。 駐車禁止除外指定といって、駐車禁止区域に車を停められるように認めてもらう制度がありますが、この利用についても同様です。 なお、手帳の交付を受けた・障害年金を受けた‥‥ということが住民票などに記載されることは、決してありません。 手帳の交付を受けた者については、自治体の身体障害者管理台帳というリストには載りますが、それだけです。言い替えれば、上で列挙した諸制度を利用するためには本人からの申し出などを要するのですが、あなたが申し出ないかぎり、ほかの人に伝わることはありません。 一方、いわゆる「欠格」については、現実問題として「職務の遂行が明らかに困難である」もの(きわめて重い精神障害など)については門戸がせばめられていますが、現在は、ただ単にその障害があるというだけで門戸をせばめるようにはなっていませんので、ご心配にはおよばないと思います。  

  • a-min-z
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回答No.1

わたしも詳しくはわかりませんが 厚生障害者年金は1年以上加入して入れば、診断結果しだいで需給できると思います。 申請する場合にたぶん医師の診断書が必要だと思われます。 別の例ですが精神障害の場合は医師の診断書を添付して申請します。 身体障害者ではないのでどのような手続きをするかわからないのですが 医師の診断書を参考に年金と等級が決められると思います。

40871
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 厚生年金は、継続して1年以上加入していて 症状が出て通院し始めた時も加入していました。 精神障害の方の場合は、医師の診断書を添付して申請するのですね。 ただ、今回、身体障害で厚生障害年金の申請について 年金事務所の回答で、申請に必要なものは、 ・身体障害者手帳があれば手帳 ・印鑑 ・年金事務所に来ること あとは、年金事務所で専門の係員が対応する。と回答を受けただけで、 医師の診断書は不要との返答だったので、 医師の診断書もないまま、年金事務所がどう判断するかもわからず、 また、等級の判断も答えられない。とのことで 厚生障害年金の受給に該当しそうかどうかさえ全くわからず、困っております。 精神障害の方と、身体障害の申請方法は、違ってくるのでしょうか・・・

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