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障害年金の申請方法と条件について
- 障害年金を受けている方が心疾患と左半身麻痺を抱えている場合、次回の診断書で心疾患と麻痺を合わせて1級の認定を受けることは可能ですか?また、次回の申請時にはどこから麻痺の診断書を入手すればよいのでしょうか?
- 障害者手帳の等級と障害年金の等級は異なるため、心疾患だけの診断書で1級だった場合でも、麻痺の認定については事前に確認する必要があります。
- 障害年金の申請に関して詳しい情報をご存知の方は、申請方法や条件について教えていただけると助かります。
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少しややこしくなりますが、順を追って説明します。 次回の診断書は左半身マヒには使えない、という点が最大のポイントです。 > 次回の診断書では、心疾患と左半身麻痺合わせて1級というのは出来るのでしょうか? できません。 次回の診断書は「障害状況確認届」という特殊な診断書(更新時診断書)です。 また、あくまでも「心疾患」のものだけです。 なぜなら、年金証書(年金決定通知書)に「更新時診断書として何を使うか」が指定されているからで、証書の「診断書の種類」という箇所の数字(「300」というように、3桁の数字が書かれています)がそれです。 あなたの場合は「3」(循環器疾患)はあっても、まだ「6」(肢体不自由)はないはずです。 > 今年の夏、診断書を提出したら昨年オペをしたので1級から2級へ変更になりました。 これが「障害状況確認届」です。 心疾患による障害年金の運用も変わりました。 手術を行なった後は、原則、級が下がったり支給停止(障害軽減と見なされる)になります。 また、障害状況確認届によって障害年金の等級が改定されたときは、そこから最低1年以上が経たないと、新たな等級への改定を請求できない(2つ以上の障害があるときも)ことになっています。 > 心疾患だけでなく左半身麻痺もあり、上肢2級・下肢5級の認定も受けています 身体障害者手帳での肢体不自由と、障害年金での肢体不自由とでは、認定基準も大きく異なります(別物です)。 完全に切り分けて考えてください。 > 麻痺の方の診断書はどこから入手するのでしょうか? 日本年金機構のホームページに置かれている様式を、そのまま医師に使ってもらうことができます。 特殊なPDFファイルになっているので、PDFファイルの上から入力してプリントアウトし、年金事務所(いまは社会保険事務所とはいいません)に持ってゆきます。 ただ、あなたの場合は、併合(2つの障害を足し合わせること)が必要になるのですが、心疾患で初めて障害年金を請求したときとそっくり同じこと(初診証明やら病歴・就労状況の申立やら)を、肢体不自由についても繰り返さなければなりません。 さらに厄介なことに、今年9月1日以降、障害年金の肢体不自由の認定基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)が大きく改正されており、それを踏まえて対応してゆく必要があります。 いずれにしても、ご面倒でも年金事務所の窓口に直接出かけていって、きちんと話をし、書類一式を用意してください。 診断書様式 http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp#600 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 併合(肢体不自由で請求するときに、前の障害で障害年金をもらっていることを伝えて、2つ以上の障害を足し合わせてもらう処理)のときには、あとから生じた障害が起こったときに入っていた公的年金制度(国民年金か厚生年金保険か)に引きずられます(あとの障害のほうにひとまとめにされます)から、最初の障害年金と足し合わせた結果によっては、必ずしも等級が上がらないこともあります(下がることはありません)。 さまざまなパターンがあって非常にややこしいので、ここでは説明しません。 早い話が、やってみなければわからないのです(認定基準や運用が、適宜、しばしば改正されるため)。
お礼
回答ありがとうございます。 なかなか難しいですね。 私は、先天性の心疾患で2歳に脳血栓を起こし 半身麻痺になったのですが、これまで心臓障害の 手帳などだけで過ごしてきました。 ですが、車椅子の購入などの関係で今年肢体の手帳も取得しました。 次の診断書の提出は2年後です。 このまま心疾患だけの診断書の提出か 併用にするのか一度考えてみたいと思います。 (意味ないのかもしれませんが一応、心臓の診断書には 脳血栓で半身麻痺の事も記入してもらっています。) 色々ありがとうございました。