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左下肢機能全廃で障害基礎年金の2級?
地方公務員の現職です。 共済組合に加入後に病気により左下肢機能全廃(手帳3級) となりました。 症状固定後1年半が経過。 それで教えていただきたいのですが 障害基礎年金の2級の「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」 に該当すると思いますが、どうでしょうか?
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国民年金法施行令別表で示される2級12号の障害である 「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」(一下肢全廃)とは、 「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(ガイドライン)により、 具体的には、以下のいずれかに該当する場合を指します。 (注:一下肢の3大関節がいずれも機能しない、ということがまず前提) 1) 不良肢位で強直しているもの 2) 関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、 かつ、筋力が半分以下のもの 3) 筋力が著減(おおむね4分の1以下)又は消失しているもの 日本整形外科学会身体障害委員会と 日本リハビリテーション医学会評価基準委員会が合同で制定した 「関節可動域表示ならびに測定法に係る基準」によって、 整形外科医が上記の 1)~ 3)を測定します。 また、障害年金の裁定請求(受給申請)のときに必要な診断書様式は、 「様式第120号の3 肢体の障害用(下肢)」となり、 レントゲン写真なども添付する必要があります。 (注:身体障害者手帳の場合とは、基準がかなり異なります。) なお、一下肢の3大関節のうち、 単に1つの関節だけが全廃の状態である場合には、 「その下肢を、歩行(自力歩行)時に全く使用することができない」 「一側の下肢の長さが他側の下肢の長さよりも4分の1以上短い」 という場合に該当します。 また、杖、松葉杖、下肢装具等の使用で自力歩行が可能な場合は、 障害年金の2級に該当することは、まずありません。 率直に申しあげて、肢体不自由の場合、 ご自分の不自由の実感とは一致しないのです。かなり厳しく見ます。 したがって、素人判断ができるような性質のものではありません。 ところで、障害共済年金の性質はご存知ですよね? 「公務による障害」と「公務によらない障害」とで支給額が異なり、 1・2級の場合は、障害基礎年金1・2級も併給されます。 3級の場合は、障害共済年金のみです。 そして、原則として、在職中は「障害共済年金部分」が支給停止となり、 「障害基礎年金部分」しか支給されません。 このあたりは、十分踏まえておいていただきたいと思います。 結論から申しあげますと、 私見ではありますが、かなり微妙なところだと言わざるを得ません。 「全廃」のとらえ方が、身体障害者手帳以上に厳しいからです。 いずれにしても、決して素人判断はせず、医師の診察にまかせて下さい。 あれこれ机上で考えていても、何も始まらないのが実情ですから。
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- kurikuri_maroon
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少し補足をしておきます。 身体障害者手帳における肢体不自由(下肢の障害)である 3級第3号「一下肢全廃」の定義についてです。 これは、 他動関節可動域(他人に力を入れてもらって関節を動かす)が 10度以内であり、 かつ、徒手筋力テスト(5点法)が2以下である、という意味です。 そして、具体的には 1)患側だけで立ったときに、そのままの立位を維持できない 2)大腿骨や脛骨の骨幹部の偽関節により、立位を維持できない (偽関節=骨折を起こした骨がくっつかず、ぐらぐらしている状態) といったような状態を指します。 障害年金の2級第12号における「一下肢全廃」は、 上記の状態も含め、それよりも悪い状態でなければなりません。
お礼
長文で理解しやすい回答をありがとうございます。 Drの診断を受けてみます。