国民年金法施行令別表で示される2級12号の障害である
「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」(一下肢全廃)とは、
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(ガイドライン)により、
具体的には、以下のいずれかに該当する場合を指します。
(注:一下肢の3大関節がいずれも機能しない、ということがまず前提)
1)
不良肢位で強直しているもの
2)
関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、
かつ、筋力が半分以下のもの
3)
筋力が著減(おおむね4分の1以下)又は消失しているもの
日本整形外科学会身体障害委員会と
日本リハビリテーション医学会評価基準委員会が合同で制定した
「関節可動域表示ならびに測定法に係る基準」によって、
整形外科医が上記の 1)~ 3)を測定します。
また、障害年金の裁定請求(受給申請)のときに必要な診断書様式は、
「様式第120号の3 肢体の障害用(下肢)」となり、
レントゲン写真なども添付する必要があります。
(注:身体障害者手帳の場合とは、基準がかなり異なります。)
なお、一下肢の3大関節のうち、
単に1つの関節だけが全廃の状態である場合には、
「その下肢を、歩行(自力歩行)時に全く使用することができない」
「一側の下肢の長さが他側の下肢の長さよりも4分の1以上短い」
という場合に該当します。
また、杖、松葉杖、下肢装具等の使用で自力歩行が可能な場合は、
障害年金の2級に該当することは、まずありません。
率直に申しあげて、肢体不自由の場合、
ご自分の不自由の実感とは一致しないのです。かなり厳しく見ます。
したがって、素人判断ができるような性質のものではありません。
ところで、障害共済年金の性質はご存知ですよね?
「公務による障害」と「公務によらない障害」とで支給額が異なり、
1・2級の場合は、障害基礎年金1・2級も併給されます。
3級の場合は、障害共済年金のみです。
そして、原則として、在職中は「障害共済年金部分」が支給停止となり、
「障害基礎年金部分」しか支給されません。
このあたりは、十分踏まえておいていただきたいと思います。
結論から申しあげますと、
私見ではありますが、かなり微妙なところだと言わざるを得ません。
「全廃」のとらえ方が、身体障害者手帳以上に厳しいからです。
いずれにしても、決して素人判断はせず、医師の診察にまかせて下さい。
あれこれ机上で考えていても、何も始まらないのが実情ですから。
お礼
長文で理解しやすい回答をありがとうございます。 Drの診断を受けてみます。