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障害厚生年金・・・このケースの場合、等級は?
障害厚生年金の裁定で、神経症の方があらためて「統合失調症」か、「気分障害」かを問われました。 いずれも医師が診断することですが、仮に前者と後者とでは下りる等級に違い等はあるものなのでしょうか? それは1~3級で表すとそれぞれどこに該当するでしょうか? お分かりの範囲でご教示の程よろしくお願い致します。
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総合失調症は昔で言う精神分裂症、気分障害は感情障害とも言いうつ病などが代表例と思います。 1級は「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」を言い、 2級は「日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」をいいます。 3級は「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」を言います。 症状により等級は変わりますのでどの等級に該当するか、一概に言えません。
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- tappara
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回答No.1
「統合失調症」か、「気分障害」自体がよくわかりませんが、 こんなのが障害等級何級に該当するって表があるので添付しておきます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございました。