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障害厚生年金・・・このケースの場合、等級は?
障害厚生年金の裁定で、神経症の方があらためて「統合失調症」か、「気分障害」かを問われました。 いずれも医師が診断することですが、仮に前者と後者とでは下りる等級に違い等はあるものなのでしょうか? それは1~3級で表すとそれぞれどこに該当するでしょうか? お分かりの範囲でご教示の程よろしくお願い致します。
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障害厚生年金の裁定で、神経症の方があらためて「統合失調症」か、「気分障害」かを問われました。 いずれも医師が診断することですが、仮に前者と後者とでは下りる等級に違い等はあるものなのでしょうか? それは1~3級で表すとそれぞれどこに該当するでしょうか? お分かりの範囲でご教示の程よろしくお願い致します。
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