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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の申請などについて)

障害年金の申請について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の申請は1年6ヶ月過ぎてからできますが、初診の証明書が必要です。
  • 障害年金を受け取るためには、障害厚生年金の方を申請する必要があります。
  • 障害手帳の等級と障害年金の等級は異なるので、右半身麻痺だけでは1級とならない場合もあります。

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noname#133552
noname#133552
回答No.9

ANo.7 の補足の回答です。 普通、会社でお給料を払っていれば、天引きした税金や社会保険料などをきちっと反映させた年末調整をして、年明けには源泉徴収票っていうものを本人に渡します。 で、これによって、課税の対象になった所得額とか課税された額がわかるんです。確定申告の代わりになってるわけですね。 年末調整がされてないときは、本人が確定申告に出かけてゆかないといけません。どっちにしても違法の状態になっちゃいますので。 また、怪しい会社だと、所得税や社会保険料を天引きしたことにして経営者が自分のふところに入れちゃうことがあるので、そのへんは気をつけたほうがいいですよ。 源泉徴収票がこないからといって収入が無いことになる、なんてことはありません。働いてお給料をもらっていたわけですから、常識的に考えたって収入が無いわけがないでしょう? 来なければ来なかったで、自分で確定申告に行かなくっちゃならないだけのことです。 どっちにしても、住民税の担当課で課税証明書をもらえばわかります。 戸籍や住民票と同じで、個人情報なので、本人が出かけないと原則として発行してくれないです。家族が代行するときは、委任状のようなものが必要だったりしますので、問い合わせたほうがいいです。 障害年金の裁定請求書に書く所得状況は生計維持証明といって、本人申告か地域の民生委員の方による証明のどっちかです。 本人申告の場合、証拠となる公的書類を求められるんですが、それが課税証明書です。 とにかく、障害のことをきっちりお医者さんに診断書などを書いてもらう以外にも、いろいろと調べたり用意したりしなくっちゃならないことが多いんですよ。 なので、時間をかけてちゃんと準備しないと、あとでぼろぼろと足りないところが出てきたりもしますし、かえって大変になってしまいますよ。あわてないことが大事です。

その他の回答 (8)

  • k-kayoko
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回答No.8

ほかの方が かなり詳しく正解を書かれてますので 私の知ってる範囲の事を・・・ 障害年金は 1年半経過しないといけないのは おわかりになったようですが、申請すれば 必ず通るものではないです。 記入してくれるお医者様のさじ加減です。 私の区役所の担当の方から教えてもらったのですが、なかなか申請書を書いてくれない先生がいるのだそうです。(これが違法かどうかは わかりませんが) また どのような記入内容であっても 役所の審査で 落とされる方もいます。ので 確実に 申請すればもらえるものではないそうです。 そして 2か月ちょっと 回答までかかります。なので 大変ぶしつけながら、家計の足しになっておられましたお母様のかわりになるか 確実ではないという制度のようでございます・・・ お母様の 少しでものご快復を 祈りつつ

参考URL:
http://blogs.yahoo.co.jp/cstsg466/15863859.html
baby_blue
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 また、ご心配いただきましてありがとうございます。 母は右側の麻痺に加えて失語症があり、家族以外の他人との意思の疎通が出来ない上に、記憶する事も出来なくなっているので家族の名前も忘れてしまいます。 そのためどうしても母が働く事は出来ないので、申請が通らなかったら家族が生きていけないというだけの話なんです。^^; もうすでに30万近く親戚から借りてるので、これ以上頼る事は無理でしょうし・・・。

noname#133552
noname#133552
回答No.7

>母の年収というのは今年のでしょうか、去年のでしょうか。 昨年1年間(昨年の1月から12月)の分です。 役場の住民税担当課で課税証明書(又は非課税証明書)というのをもらうとわかります。 年収総額、ではなくって、あくまでも所得を見ます。 給与をもらっている人でしたら、年末に年末調整がありますよね? そうでない人は、年が明けてから確定申告をしますよね? で、年末調整や確定申告をした結果、昨年の所得が確定するわけです(所得税)。 そうすると、所得税を決めてから、次にやっと住民税が決まるんですけれど、これがだいたい5月頃で、役場から住民税の納付書が送られてきますよね? これ、昨年の所得を元にして、今年の住民税を出してるんです。 つまり、「年収(所得)を調べますよ」と言われたら、1年前(昨年)の状況を見ます。 障害年金でもそうですし、ほかの障害者施策とか障害者自立支援法による施策とか、みんなそうです。 以下は蛇足です。 20歳よりも前に障害を持ってしまった人ですと、国民年金保険料を払わないでも、20歳から障害基礎年金をもらえます。 で、ほかの障害年金には所得制限はないんですけれど、この障害年金だけは所得制限があります。 上の方法で調べた1年前(たとえば平成19年)の年収(所得)が一定の額を超えると、その年(この場合ですと平成20年)の8月分から翌年(同じく平成21年)の7月分の障害基礎年金が支給停止になります。 なので、こういう可能性を調べるためにも、いちばん最初の障害年金の申請のときに、20歳よりも前の障害じゃないかどうかとか、年収の状況はどうなっているのかを調べるんです。 いろいろと複雑なしくみになってますね(^^;)。

baby_blue
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そういえば、年末に母の年末調整来なかったです。 母が勤めていた会社は母の友人が夫婦で作ったところで、給与の総支給額や何が引かれているのかも全く知らされてなくて、他の社員が聞いたら「お金に汚い」というような事を言われ結局教えてもらえなかったそうです。 所得税は払ってるようでしたが、社会保険などは他の社員の方も無いそうです。 病気から1年以上経過しても何の連絡もないので退職扱いになってるのかどうかも分からずですが、年末調整が来ないという事は収入が無い事になってるのでしょうか・・・。 住民税担当課で課税証明書を貰えば昨年の収入があったかどうか分かるんでしょうか。証明書は本人でなくても貰えるのでしょうか?

noname#133552
noname#133552
回答No.6

こんにちは。 ほかの方がとても詳しく書いておられますので、私は診断書をもらうときのポイントなどを書いておきますね。 診断書には、障害認定日のときの障害の状態を書いてもらわないといけません。 ですから、どうしても初診日から1年6か月が過ぎてからじゃないと書いてもらえないんです。これはしかたないと思って下さいね。 また、様式は社会保険事務所に全部ありますから、社会保険事務所でもらっても大丈夫です。質問等がある場合にも、社会保険事務所で聞いていただいてかまわないですよ。 但し、障害基礎年金しかもらえないということになるので、実際に書類を提出するところは市区町村役場の国民年金担当課です(社会保険事務所じゃありません。)。そこだけは注意して下さい。 障害年金の受給をお願いする裁定請求のときには、診断書や裁定請求書と一緒に、次のような書類を出す必要があります。たくさんありますから、ちょっとたいへんかもしれません。 様式は社会保険事務所にあります(役場にもあります。)。 で、これらも、診断書とおんなじで、初診日から1年6か月が過ぎてから初めて出せます。 ○ 病歴・就労状況等申立書 ○ レントゲンフィルム(必要があるとされたときだけ) ○ 受診状況等証明書 ○ 年金手帳(お母上のものと、お父上のもの) ○ お母上の戸籍抄本 ○ お母上の年収を証明できる書類(あれば。生計維持証明。) よくわからなければ、社会保険事務所か役場にどんどん聞いてしまったほうが早いかもしれません。 ただ、担当者の方がよくわかってないようなところも多いので、こっちのほうもしっかり事前勉強しておく必要はありますけれど。 そのほか、認印や身体障害者手帳も必要になります。

baby_blue
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母の年収というのは今年のでしょうか、去年のでしょうか。 今年ならば全く働いてませんし、去年は1月から2月まで腸閉塞で入院していて、4~5月は仕事がない時期でしたし6月には脳梗塞で入院していたので1ヶ月程度しか働いてないんですが、それでも必要なんでしょうか。 確かに社会保険事務所の窓口の方はあまり詳しくなさそうで、障害者手帳の申請に行った時も色々面倒だったので、自分で勉強しておかないと間違った方向に向かってしまいそうです。 無い脳みそフル活動して12月まで頑張って自分なりに勉強していきます。

回答No.5

蛇足になりますが、 障害年金における障害認定は、下記の障害認定基準に基づいて行なわれます。 医師がこの認定基準を熟知している方ばかりとは限らない、というのが痛いところで、 たとえば、見落としや書き漏らしがある等、基準に即した診断書を書いていただけないと、 障害年金の支給決定が遅れてしまうことがよくあります。 障害認定基準は専門的な内容なので、 「こういうものがあるのだ」ということだけでも知っておいて下さいね。 【見方】 1.法令等データベースにアクセスする  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html 2.検索語設定欄に「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」と入力する 3.検索実行 4.3件表示される 5.このうち「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」をクリック 6.別ウィンドウが開いたら、左フレームの「全文表示」をクリック 7.右フレームに「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」が全文表示される 同様に、 身体障害者手帳での障害認定基準も、以下のようにして参照できます。 これによって、両者の障害認定基準が異なる、ということがよく理解できると思いますよ。 1.法令等データベースにアクセスする  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html 2.検索語設定欄に「身体障害認定基準 認定要領」と入力する 3.検索実行 4.3件表示される  ・身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について  ・身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について  ・身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について 5.どれか1つをクリック(注:3つでひとまとめの「基準」です) 6.別ウィンドウが開いたら、左フレームの「全文表示」をクリック 7.右フレームに本文が全文表示される

baby_blue
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 リンク先のとても長い文章、今の夜勤明けの脳みそには入ってきませんでした・・・。 後でゆっくり読み比べてみます。 医師については、リハビリテーション病院の院長先生が主治医になってますので認定基準等分からないという事はないんじゃないかな?と思います。 処方せんはしょっちゅう見落としてますが・・・。

回答No.4

お母様がお父様の扶養を受けておられる、ということですから、 国民年金第3号被保険者として、障害基礎年金の対象になります。 問い合わせ窓口・申請窓口は、市区町村の国民年金担当課です。 また、障害年金の受給手続(裁定請求と言います)に必要な様式等も 市区町村の国民年金担当課でいただいて下さい。 様式等は前もってもらうことができます。 というより、どのような様式なのかを事前に把握して、 ある意味で「対策」のようなものを練っておいたほうがベストです。 受診状況等証明書(初診日証明)から始まり、 医師診断書(肢体の障害用/様式第120号の3)、裁定請求書、 病歴・就労状況等申立書 等の様式があります。 数回程度の書き直し等を求められることもあたり前ですから、 それぞれの様式に対して、 白紙のものを複数部コピーしておくほか、 その後の提出時には、記入済のものもその都度複数部コピーして、 お手許に必ず保管しておくようにして下さい。一種のコツです。 初診日証明は、 障害認定日以降に記入される診断書の中でも、同時に記されます。 このとき、医師診断書を受け取ると同時に、 別途、初診日証明としての受診状況証明書を医師から受け取ります。 したがって、医師診断書も受診状況等証明書も、 医療に関係するすべての様式の実際の記入等を考えるのは、 あくまでも、障害認定日が過ぎてからです。 認定日請求といって、 障害認定日の時点で年金法でいう1~2級の状態に該当する、 ということを前提として、 障害認定日が来ることをもって直ちに裁定請求する、 という形になります。 この場合、障害認定日到達日から1年以内の請求であれば、 少々実際の請求手続が遅れたとしても、 障害認定日の時点までさかのぼった額を受給できます。 ですから、年末年始にかかってしまうので、という点については、 それほど心配することはありません。 むしろ、焦って手続きをしてしまうと見落とし等が生じかねません。 そのような事態を招くことは避けるようにするべきですよ。 (年が明けてからゆっくり手続きしても、十分間に合います。)

baby_blue
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 認定日以後の期間は遡る事が出来るんですね。 ゆっくりじっくり進めたい気持ちはあるんですが、我が家の家計を支えていた母が障害で働けなくなってしまったので、父と私の薄給だけで暮らしていくのは大変で今も親戚から借りまくってなんとか生き繋いでる感じなので・・・。^^; 少しでも母に収入があればなんとか・・・と思ってなるべく早く手続きをして等級はどうでも、いくらか支給されればいいなぁ、と思ってるのですが・・・。 でも急いだあまり見落としがあって支給されないという事になっても困るんですよね。少し我慢してでもじっくり頑張ってみます。

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.3

No.1・2さんが書かれていますが認定日が発症から1年6ヶ月なので、それ以前には申請ができません。 お父様の扶養に入られているということは第3号被保険者で基礎年金(国保同様)扱いにしかなりません。厚生年金にはならないです。 確かに保険納付期間が3分の2以上もありますが直近1年納付でも可能です。 ご存知の通り障害者手帳の等級と障害年金の等級は別です。 私の母はくも膜下出血で右半身不随で歩行は介助があっても無理です。右半身は全て指先すら動きません。なので本当に何も出来ない状態で1級です。 少しでも介助ありで歩けるようであれば1級になるか2級になるか微妙なところだと思います。 管轄の社保庁にお電話されて状況を説明し、順番に書類を揃えていくのが最も確実で早い方法だと思います。 介護保険は認定されていらっしゃいますか?ヘルパーさんに来ていただいたり何かとお世話になることが多くなると思いますので是非、申請・認定を受けておかれることをおすすめいたします。

baby_blue
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今日改めて扶養に入ってるか父に確認してみました。確か今年1月に年金記録を貰ってきて、扶養で払ってるような話を聞いてきたらしいので、大丈夫だと思います。 母も、指先や手首足首は手も足も全く動きません。歩行は装具があればなんとか力が入って一瞬体重を支える事が出来るので、介助+4点杖で数歩だけ歩きます。 扶養者の場合の障害基礎年金でも、社保庁に問い合わせればいいんですか。 では申請も社保庁なんでしょうか? なんだか難しいですね・・・。 一度時間を見つけて電話してみます。 介護保険は利用していて、現在週1回デイサービスに通っています。 ヘルパーさんなどは、母が他人に介助されることを嫌うので利用せず、私が資格を取得していますので身の回りの世話をしています。 どうもご丁寧にありがとうございました。

回答No.2

補足です。 ANo.1で触れた保険料納付要件ですが、 初診日があった月の前々月までの被保険者期間を見ることになります。 国民年金第1号被保険者、国民年金第2号被保険者、国民年金第3号被保険者の それぞれに該当した期間を合算して、 さらに、国民年金第1号被保険者としての国民年金保険料納付免除期間と、 国民年金第2号被保険者としての厚生年金保険料納付免除期間(育児休業によるものだけ)を 足します。 この結果(上記の合計の月数)が、 第1号~第3号のいずれかでなければならない期間の3分の2以上を占めていれば、 保険料納付要件を満たします。 (基本的に、20歳以降60歳になるまでは、第1号~第3号のいずれかに該当します。) 国民年金保険料納付免除期間については、全額免除ならばそのままでもかまわないのですが、 部分免除(4分の1、半額、4分の3のいずれか)だった場合には注意が必要で、 免除されなかった「残りの部分」が初診日があった月の前々月までに未納のままであれば、 部分免除を受けた期間全体が未納扱いとなり、 保険料納付済期間からも保険料免除期間からも、どちらからも除かれます。 そのほか、国民年金第3号被保険者は、いわゆる被扶養配偶者のことですが、 配偶者の健康保険で扶養されていたからといって、 直ちに国民年金第3号被保険者にも該当している、とは限りませんので、 その点にも注意して下さい。 一般には、配偶者が健康保険の被扶養者届を提出するときに、同時に手続を行ないますが、 その手続を失念してしまったままだったり、手続がなされていなかったり、 あるいは、手続そのものが却下されたのにもかかわらず第3号だと思い込んでしまっている、 といったケースがよくあります。 一方、加入要件についてはANo.1で詳述したとおりで、 20歳前傷病(但し、第1号~第3号のいずれでもないこと)でないかぎり、 初診日時点の時点で、国民年金第1号被保険者~同第3号被保険者のいずれかである必要が あります。 そして、そのどれかによって、受給でき得る障害年金の種類も決まってきます。 (障害基礎年金なのか、それとも障害厚生年金なのかということが決まってくる。) 障害年金の裁定請求(受給を請求することを言います)の前には、 必ず、社会保険事務所へ出向き、 「保険料納付済期間+保険料免除期間」を確認するように心がけて下さい。

回答No.1

ご質問の件ですが、まずは、 基礎知識として、以下のURLをごらんになってみて下さいね。 社会保険庁:障害年金 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm 脳梗塞だということで初めて医師の診断を受けた日を「初診日」、 初診日から1年6か月を経過した日を「障害認定日」と言いますが、 障害認定日の時点で年金法でいう障害の状態であれば、 障害年金の受給要件(全部で3つ。全て満たす必要があります。)の うち1つ目を満たします。 受給要件の残り2つは、加入要件と保険料納付要件。 初診日の時点で、公的年金制度の被保険者であることが必要です。 こちらは加入要件です。 そして、初診日があった月の前々月までの被保険者期間において、 その被保険者期間全体の3分の2以上が保険料納付済か、 あるいは、保険料免除期間で占められていなければなりません。 これは、保険料納付要件です。 この保険料納付要件が満たされない場合は、 平成28年3月31日までに限り、 初診日のあった月の前々月までの直近1年間に全く未納がなければ、 保険料納付要件を満たすものと見なします。 加入要件(あくまでも初診日時点)は、 以下の3つのうちのいずれかです。 1.国民年金第1号被保険者  自ら国民年金保険料を納める者。  年金法でいう障害状態が1・2級であれば、障害基礎年金に。  障害厚生年金は受給できません。  また、障害状態が3級相当の場合は、障害年金は出ません。 2.国民年金第2号被保険者  障害者自身が、いわゆるサラリーマンやOLなどであること。  要するに、自身が厚生年金保険の被保険者である必要があります。  年金法でいう障害状態が1・2級であれば、  障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受給できます。  3級相当の場合は、障害厚生年金のみです。 3.国民年金第3号被保険者  いわゆるサラリーマンの妻(専業主婦)。  夫の健康保険で扶養され、自らは国民年金保険料を納めません。  1の第1号被保険者と同じ扱いです。  自らは厚生年金保険の被保険者(第2号)ではないためです。 障害年金の医師診断書は、 社会保険事務所や市区町村の国民年金担当課で指定された様式が 必要です。 障害の種別ごとに細かく決まっており、 かつ、請求の形式や年金の種類によっても微妙に異なります。 国民年金(障害基礎年金)なのか、 それとも厚生年金保険(障害厚生年金)なのかの違いはもちろん、 たとえば、障害認定日時点ではまだ1~3級の状態を満たせず あとになってから請求する(事後重症請求、と言います)場合等は、 どんな診断書を用意すれば良いのか、が違ってきます。 さらに、障害基礎年金だけの場合の提出先は国民年金担当課、 障害厚生年金も出る場合は社会保険事務所と、ここも違います。 障害認定日を過ぎていない日に書かれた診断書は、無効です。 したがって、早ければ早いほど良いというものではありません。 また、初診証明(受診状況等証明書)は必要不可欠とお考え下さい。 ご存知のとおり、 身体障害者手帳の障害認定基準と障害年金での障害認定基準は、 それぞれ別個のもので、連動もしていません。 特に、脳梗塞による肢体不自由の場合、 障害年金の障害認定方法は非常に複雑で、 手帳での状態がこれこれこうだから年金がこうなる、とは さらに一概には言えない、という感じになってしまっています。 たとえば、片麻痺でも障害年金が受給できる場合もあれば、 全く支給の対象とならない場合もあります。 脳梗塞のもととなった疾病があれば因果関係も詳しく調べてゆき、 その疾病自体でも障害年金の対象とはならないだろうか、と 見てゆかなければならないためです。 したがって、ご質問の内容のみからでは、 障害年金での等級には言及できません。 いずれにしても、 上述した3要件のすべてを詳細に調べてゆくことから始まります。

baby_blue
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 扶養者は障害基礎年金の方だったのですね。 それならば、市役所の年金の窓口に行けばいいのですね。様式というのは前もって貰う事は出来るのでしょうか? また、診断書は認定日を過ぎてから貰うのは当然知ってますが、初診日の証明書も過ぎてからでないとダメなんでしょうか? 前もって揃えておきたいのには理由があって、予定の認定日が12月23日なのであっという間に年末で役所もどこも休みになってしまいますよね。 こちらも働いててなかなか時間が取れないので、前もって揃える事が出来るものは12月に入ってからでも少しずつ揃えてすぐに申請できるようにしたいんです。 難しい内容で分かりにくかった内容を、とても詳しく教えていただきましてありがとうございます。自分で探してた頃よりは少し理解出来ました。 認定日までもう少し勉強してみます。

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