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騙されたのに事件にならないの?

 こんにちは! よろしくお願いします。  いきなりですが本題にはいります。  先月12月5日ごろより友人I氏から紹介のあったT氏と私、私の友人の3人で燃料販売の会社を設立しました。私の友人が代表取締役でT氏を取締役社長とし、私はただの従業員。  友人の代表はこの仕事に合計2700万円の現金を投資し始めたのですが設立して1ヶ月もせぬうちに全ての現金をT氏に巧みな方法で使い込まれ何も残っていない状況。T氏の以前の会社(現在も取締役専務)での負債に使ったとのこと(本人談)。仕入先業者への保証金と言って持っていったお金が1000万、仕入先からの預り証があったので信じたのですが結局、本人が偽造していたものと判明。他に通帳の操作など色々な手口で完全にやられた次第です。  警察に行き被害届けを出し告訴しようとしましたが、警察は取締役という立場がある以上事件にはできませんと告訴が出来ない状態。そんなことがあるんだなぁとびっくりしました。  法律に詳しい方、何か告訴する方法教えてください。また、回収するに一番良い方法はないですかね?( ノД`)シクシク…  今回がもとで、軽油などの仕入れも難しくなり本当に困っています。余程のコネや付き合いがないと簡単には仕入れをできないと聞いております。これもかなりの問題です。誰か助言をお願いします。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

会社法 960条 取締役等の特別背任罪 963条 会社財産を危うくする罪 http://www.ron.gr.jp/law/law/kaisha8.htm 刑法 159条 私文書偽造等 161条 偽造私文書等行使 http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm#2-17-bunsyogizou 247条 背任 http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm#2-37-sagioyobikyoukatsu 253条 業務上横領 http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm#2-38-ouryou 「業務の正当性」が問われるところですので、 違法な行為が行なわれているのであれば、株主による取締役の行為の差止め(会360条)、損害賠償請求(会423条)や解任(会309条341条)が可能です。 それらに応じないようであれば、刑事告訴が有効だと思います。 友人と、T氏の行為について、よく話し合ってください。 検察庁 「犯罪にあわれた方へ」 http://www.kensatsu.go.jp/ 告訴・告発の方法等 http://www.kensatsu.go.jp/higaisha/damage2.htm http://www.kensatsu.go.jp/

  • nobitatta
  • ベストアンサー率68% (130/191)
回答No.1

その対応に当たった警察職員の言っていることが分かりません。 お話を伺った限りでは、明らかにそのT氏は、自己もしくは第三者(この場合は以前の会社)の利益を図る目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたわけですから、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処されることになります(会社法960条1項3号)。 会社法の条文を示して警察本部に申し立ててはいかがでしょう? お住まいの警察署程度ですと、職員そのものが法律をよく知らない場合が多いです。

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