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覚書の解釈について、売主や仲介会社と食い違っています。(長文で恐れ入ります)
私は大手仲介会社を通し都内に中古木造戸建(平成3年築)を購入し引き渡しも受けました。その後建築検査機関に検査をお願いしたところ問題が多々出てきました。図面にある筋交いがなかったり火打ち材がなかったり色々でした。その後仲介会社を通した売主との話し合いを重ね売主側の負担で耐震強度に関わるいくつかの箇所については修繕してもらうということで合意に達し仲介会社に覚書を作成してもらい互いに署名捺印しました。しかしこの覚書の中の次の箇所で私と、売主・仲介会社との間で食い違っています。[修復内容](1)1階床組み:火打ち材金物設置。とありその補足資料として検査機関の報告書が添付されており1枚の証拠写真(ある1箇所の隅角部に火打ち材が設置されていない写真)があります。その説明として、1階床組み隅角部に火打ち材の設置が無い。建築基準法施工令第46条では隅角部の火打ち材の設置を規定しており改善を要すると考えられる。とあります。私は1階床組みのすべての隅角部について対応してもらえるというように解釈していましたが売主や仲介会社は写真が1枚なのだから火打ち材の欠落箇所も1つだと考えていたと言います。火打ち材というのは床組みの隅角部(角)に必要とされている部材です。いうまでもなくどんなに単純な建物でも最低4つの角はあります。そんなことは常識だし日本語の解釈としてもどこか特定の角だけが欠落しているという指摘ではないのだから当然すべての角の火打ちがないと解釈するべきだと思うのです。売主が都合のいいように解釈するのは仕方ないにしても仲介会社の担当からも私の解釈がおかしいと言われるのが納得いきません。覚書の作成もしているのだからおかしな解釈を売主がしているならその解釈はおかしいですよと説明してもらいたいのですがどうも対応が売主よりなのです。仲介会社には私の正当性を売主に訴える責任はないのでしょうか?
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
仲介会社の態度は問題ありとしても「すべての角の火打ちがないと解釈するべきだと思う」というのはあくまで「解釈」であって「事実」や「確認された事項」とはいえないような気がします。 1階床組の火打ち材が「手抜き工事で設置されていない」のか「建築当時の仕様として設置されていない」「工事ミスで設置されていない」かによっても大分変わってきます。 1ヶ所だけ設置されていないのか4隅全部設置されていないのかは現段階で不明であり、報告書に「○ヶ所」と書かれていないのであれば「4ヶ所全部だと思った」というのは「思い込み」と言われてしまってしかたないような気はします。 いずれにしても解釈を揉めてもらちがあかないような気がしますので、納得いかないとは思いますけどもここは一端引いて改めて「4ヶ所の火打ち材の改修」の覚え書きをし直す(あるいは追加する)ことで「実を取る」方がよいように思われます。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
あなたが契約した仲介会社の立場を確認して補足してください。 一般には「仲介会社」とは、販売の仲介を行うのが仕事であって、 購入者の代理人の性格は持っていないはずです。 むしろ、売主の代理業務をしているはずなのですが。