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階段の手摺についての法解釈について
初歩的な質問ですが・・ 階段の手摺についての法解釈について、アドバイスお願いします。 以下、施行令の抜粋です。 =================================== 第二十五条 (階段等の手すり等) 1 階段には、手すりを設けなければならない。 2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。 3 省略 4 前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。 =================================== ★手摺が必要は範囲は? ■1項の規定で、「階段」については、手摺の設置が必要ですが、「踊場」には手摺設置義務はないとの理解でよろしいでしょうか? 2項によれば、階段、踊場に側壁又はこれに代わるもの・・・つまり手摺、壁、格子等で落下防止策が施されていれば良く、手摺の設置までは謳っていないとの認識です。 ★1階、2階をつなぐ階段は12段、90度踊り場付廻り階段です。 2階から・・・2段(直進階段)⇒踊り場(90度回転)⇒10段(直進階段)となります。 ■2階と踊場をつなぐ「2段分」については、手摺が必要でしょうか? 法の趣旨からいっても、不要な気がしています・・。 踊場を介して2か所階段があると考え(踊場は手摺不要とした場合)、それぞのれ1m以下(4項の規定)の部分・・・と解釈できそうな気もしますが・・・? 「高さ一メートル以下の階段の部分」の「階段」とは全体を指すものか、「踊場」以外のそれぞれの「階段部分」を指すのか・・で解釈が変わってくると思います。 180度の踊場に置き換えて考えますと、最下部(一階)から1m以下の部分と同様に、踊り場から1m以下の部分としても、法の趣旨に当てはまると思いますが・・・いかがでしょうか? 以上、よろしくお願いします。
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- OldHelper
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No.1です。よく読んでください。 【階段及びその踊場】の両側(手すりが設けられた側を除く。) 10回読んで理解できなかったらあきらめてください。
- OldHelper
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踊り場は階段の一部です。踏み面が長い一段です。 条文をもっとよく読んで理解を深めてください。
お礼
回答ありがとうございます。 未熟ですから、考え方が良くわかっていないで質問してしまっている部分も確かにありますね。 (独学で自邸の設計をやっています) 自分も踊り場に手摺は必要だと思っていましたが、「フラット35」の基準では踊り場に手摺の設置義務はない事を知りまして、フラットは基準法よりも厳しい側との理解でしたから、当然基準法でも手摺の設置義務がないのか?・・・との疑問を抱きました。 1> 【階段】には、手すりを設けなければならない。 2> 【階段及びその踊場】の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。 1項では・・・階段には(側壁の有無にかかわらず)手すりを設けることを義務づけしています。 (片側でOK) 2項では・・・階段及びその踊場の両側に側壁等を設けなければならないことを規定しています。 ただし、手すりが設けられている側は必ずしも側壁等を設けることを必要とはしません。 つまり・・(誤った解釈かもしれませんが、自分の認識を書いてみます) 手摺の設置義務の規定は、1項にて定められていますが、 1項では、「階段」、2項では「階段および踊場」とあります。 踊場の規定は、2項の側壁等の設置義務のみである・・・との解釈をしました。 踊り場に手摺が必要であれば、1項でも「階段および踊場」と謳うべきとも考えられます。 よって、2項から読み取れる事としまして、「踊場に側壁がない場合」にのみ、「手摺」を回す必要があるとの解釈です。 色々と勘違いを強いる可能性も大でしょうが、どの部分を誤解してしまっているかご指摘、ご指導いただけると、助かります・・。
お礼
再度お返事いただきありがとうございます。 手厳しいご意見ですが、自分の勉強不足は認めざるを得ませんのでそこは受け止めさせていただきます。 実際、1回でも10回でも変わりませんでしので・・・「あきらめる」他なさそうですが、その前に もう一度だけ自分の意見を書いてみますので、できれば、具体的に指摘いただけると助かります。 ※しつこいようで申し訳ありません。(勉強を兼ねていますので・・・) 同じことの繰り返しになるかもしれませんが・・・ >【階段及びその踊場】の両側(手すりが設けられた側を除く。) これは2項ですから、手摺の設置規定ではなく、「側壁又はこれに代わるもの」の設置規定かと 思われます。 ★この部分の認識自体が間違いなのでしょうか? 手摺の設置規定は、あくまでも1項であると思います。 ★この部分の認識自体が間違いなのでしょうか? おそらく、2項の「手すりが設けられた側を除く。」の事をおっしゃておられると思いますが、 この規定は 「手摺が設置されている階段、踊場」には、側壁がなくても良いという事を示しているにすぎず、 踊場に手摺が必要であるとはどこにも書かれていいないと思うのですが・・・? つまり・・ 「踊場」に側壁等があれば、手摺の設定は必要ない・・・としか読めないわけですが? 2項をもっと噛み砕いてみますと・・・ ■2項 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、 側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。 原則として、「階段及び踊場」の「両側」は、落下防止のための「側壁等」が必要である。 ただし、手摺が設置されていれば、落下防止の役割を果たすため、「側壁」の設置義務はなない。 という理解のもと、以下3パターンが考えられると思います。 「階段及びその踊場」について ●手摺が両側に設けてあれば、側壁の必要はない。 ●手摺が片側に設置されていれば、その部分には側壁の必要がない。 ●手摺がどちら側にも設置されていなければ、【両側】に側壁が必要である。 但し、その要件を満たす可能性があるのは、『踊場』だけです。 何故なら、階段は1項により、すでに手摺の設置義務がありますから。 つまり、『踊場』に手摺設置義務があれば、「原則【両側】に側壁が必要である」と謳う必然性が ないと思うんですが・・・? 『踊場』にも手摺の設置義務がある前提にたちますと、2項の表現を例えば「手摺の設置されていない 部分については、側壁等・・・」・・・とかになっていれば、分かりやすいと思うんですが? 2項の表現は、「どちらにも手摺の設置がない」前提の表現ですから・・・。 基準法とは無関係ですが、フラット35のバリアフリー規定でさえも、踊場への手摺設置は 「任意」となっています・・。 誤った解釈の可能性があるにもかかわらず、長々と申し訳ありませんでした・・・。
補足
先日審査機関に行き、質問してみましたところ、踊場への手摺の設置義務はないとの見解をいただきました。 いろいろと勉強になりました。 一応報告まで・・・