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新築住宅の雨漏り(長文)

私の事ではありませんが、皆様に意見を伺いたくて投稿いたしました。 新築の木造2階建て(1階は住宅、2階は共同住宅)外階段は鉄骨です。話を聞くと、設計の段階で「建物と階段の接合部から雨漏りがするのではないか?きちんと処理をしてほしい」と言っておいたのですが、設計担当の人が「雨漏りはしないので処理の必要はない」と言われ、結局そのままでした。築10ヶ月ほどたった昨年末、雨の影響で1階の床が水浸しでした。早急に対応してほしいと建築会社に連絡をしましたが、年末なのですぐに対応できないとの事。先日、下請け会社の人が来て「内部の修理費用は負担(会社側の保険を使う)しますが、今後の事を考えて何らかの処理をしたほうがいいと思います。しかし費用が20万円程度かかります」と言われました。自分で加入している保険会社に確認したら「風災などで被害が出れば対応できますが、このような状況の場合は対応ができません」との返答でした。確かに災害ではないので自分の保険は使えませんが、会社の保険は使うことができないのでしょうか?例えば製造物責任法(PL法)など・・・ 長々とすみませんでした。

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  • smoks-gen
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回答No.2

NO1の方のいうとおり原因の特定をすることが先決です。 どこから、どのような理由でどのれぐらいの量が漏水したのか? をはっきりさせた上でなければ有効的な対処方法が選択できません。  往々にしてよくあるパターンは、漏水したと思われる箇所にコーキング材にで穴埋めをしておわりにしてしまうパターンです。 これは、絶対に避けなければいけません。 >「かし瑕疵担保責任(修補請求権等)」に、予防を含めた補修(補修だけですと結局同じなので)はできますでしょうか? 法律的にいえば、予防の為の行為は改修であって修補(補修)には該当しません。 補修方法も、現状復帰が原則となりますので過大な修理は有償工事(全部ではない)となってしまうとおもわれます。 だからといって、前述したように一時的な処置だけで泣き寝入りする必要は全くありません。 漏水は重要な瑕疵になりますので、コーキング材だけの修補は不十分です。コーキング材の耐用年数は精々4~5年程度ですから緊急対応処置としては認められると思いますが、有効な対処ではないと主張できると考えられます。 まわりくどくなってしまいましたが、業者に安易な修理方法で済まさないようにさせる為にも”原因を特定”させることが重要です。 一度雨漏りをするとほかの部分からも今後発生することが予想されます。将来の漏水事故に対する担保措置としても業者から文書による報告書を出させることは必要と思われます。 いずれにしても、こちら側には業者に対する担保はなにもないので、冷静な話し合いをベースに買いけるすることを目指した方がよいかと思います。 蛇足になりますが、今回の漏水事故に起因するあらゆる損害に対して損害賠償請求することは可能です。(たいした金額にはならないと思いますが・・・)

e_tokiwa
質問者

お礼

ありがとうございます。原因については分かっておりますが、予防策をしないと同じ事が起こってしまうと思います。当初そのこと(漏水の心配)をこちらが指摘しながら業者側は「大丈夫」と施工を行ないませんでした。しかしいざ漏水が起こると「予防工事に20万円くらいかかる」というのが納得いきませんでした。やはり損害賠償請求をしたほうがよろしいのでしょうかねぇ

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

重要な部分に付いては10年間の瑕疵担保責任があります。 http://www6.ocn.ne.jp/~oita-kj/05hinkakupoint01.html 原因を特定することが先決です。

e_tokiwa
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 この場合の「かし瑕疵担保責任(修補請求権等)」に、予防を含めた補修(補修だけですと結局同じなので)はできますでしょうか?

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