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雨漏り修繕

賃貸物件で住居(2階)とテナント(地下)お借りして3年。 入居したときから雨漏りの修繕を言ってますが全く直らず。 大家さんは見に来ますが修繕をちゃんとしてくれません。 挙句の果てに、隣接している建物を解体し(素人の人達で・・・) 駐車場にしたのはいいですが、解体してから今まで水漏れのなかった地下のテナント の天井が無数の水滴がつき、毎日ぽたぽたと水が落ちてきます。 不動産屋さんにも何度も言ってます。 最近になってやっと業者の方が見積もりに来られました。 業者さんによると、地下の雨漏りや天井の水滴は解体のせい。 壊してなんの処理もされていないからと、壊し方です。 2階住居の裏口の床は雨漏りにより床が腐り、大家さんがはがしたまま。 台所の窓は解体してから雨漏りがひどいです。 (床がびしょ濡れになるくらい) 業者さんによると窓枠を取り付けるときになんの処理もされていない状態らしいです。 雨漏りで濡れた布団やテナントの板・・・ なんの弁償もありません。 修繕義務ってありますよね? このまま修繕してもらえない場合どうすればいいのでしょうか? このまま正規の家賃を支払うことに納得できないのですが・・・ 勝手に修繕して費用を請求できるのでしょうか?

みんなの回答

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

推測するに大家は貴方に出て行ってもらいたいのだと思います。おそらく更地にしたいのでしょう。立ち退き料を払うのが嫌で出て行くのを待っていてるのです。そういう大家なら勝手に修理しても支払ってもらえません。家賃が安いのならば簡易修理して居座るのも方法です。

minato12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 居座る方向ですね。

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

> 修繕義務ってありますよね?  はい。大家に修繕義務があります。しかし、それを強制できるのは裁判所の命令だけです。ただ、民事ですから大家がその命令に従わなくとも何の罰則もありません。 > このまま修繕してもらえない場合どうすればいいのでしょうか? 勝手に修繕して費用を請求できるのでしょうか?  どうしようもないでしょう。裁判しても上記の通り従わなくとも罰則はない。  出来ることと言えば、『勝手に修繕して費用を請求』くらいです。 ただ、これも民事裁判ですから裁判所が『支払い命令』を出しても相手が支払わなければ更に費用をかけて『強制執行』をするしかありません。かなりの時間とお金がかかるでしょう。  その費用を勝手に家賃と相殺すれば大家側は「滞納だ!」と騒ぎだします。今度は大家側が裁判所に『明渡命令』を求めることになります。この結果がどうなるのかはド素人には分かりません。弁護士の領分でしょう。弁護士なら『損害賠償』も考えるかも知れません。しかし、その金額以上に弁護士費用が掛かりかねません。  “泥沼”ですね。いずれにしても喜ぶのは弁護士とお国だけ。  要は、“大家の質”は借主さんではどうにもできないってことなのです。引越ししてしまった方が安上がりかな?まだ不況ですからテナント物件は空も多いでしょう。

minato12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結局泣き寝入りなんですね。 他でも調べましたが、修繕義務があり、家賃も修復するまで支払わなくてもいい みたいなこと書いてましたが、現実は難しいんですね。

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