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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前妻の子がいる場合の遺産分割(持ち家))
前妻の子がいる場合の遺産分割(持ち家)
このQ&Aのポイント
- 父、母、子2人の4人家族です。父には前妻の間に子供が2人います。
- 父が死亡した場合、前妻の子にも遺産相続分があると思いますが、もし家の価格の遺産分割分を現金で払えとなると、母は家を売って支払わなくてはならずとても困ります。
- 婚姻20年後は2千万程度まで配偶者に贈与できる制度で、家の名義を母に変えられるようですが、これにも数十万の費用がかかるようで迷っています。名義は父でも、実質ある程度は母がローンを支払ってきたことを鑑みて、家だけは前妻の子には分割しないですむ方法などはありますでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
> それとも費用を払っても家の名義を変えておいたほうがよいでしょうか? これが良いでしょう。 > 家だけは前妻の子には分割しないですむ方法などはありますでしょうか? 対価を払えるのであれば可能です。 法的には、妻は1/2子供は4人だから1/8ずつが法定の権利となります。遺言書が有った場合には遺留分として、その半分が認められます。 > 名義は父でも、実質ある程度は母がローンを支払ってきた http://tantei.web.infoseek.co.jp/succession/estate/c_ontrib.html 寄与という考え方がありますが、遺産分割の話し合いで、相手を納得させなくてはいけませんので、保証されたものではありません。 相手を説得できる証拠があるなら良いのですが。
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- manno1966
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回答No.2
追加です。 > 数十万の費用がかかる 大半は、名義書換時に自動的にかけられる税金なので、生前に取られるか死後に取られるかの違いでしか有りません。 同じに取られるものなら、危険が無くなる分、生前にやっていた方がお徳です。 不動産取得税、登録免許税等。 http://loan.house.goo.ne.jp/taxation/index_vol15.php
質問者
お礼
どちらにしても払うことになるものなのですね。とても参考になりました。話し合ってみようと思います。ありがとうございました。
お礼
やはり名義を変えておいたほうが良いのですね。 こういう話は父にしにくいですが検討してみます。ありがとうございました。