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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険受給終了。国民年金・健康保険の支払いについて。)

雇用保険受給終了後の国民年金・健康保険の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険の受給が終了する12月4日以降、夫の扶養手続きをしたいと考えています。国民年金と健康保険の支払いはどれくらいまで行えば良いのでしょうか?年末調整の際に領収書を添付する予定なので、12月に入る前に支払いを終えたいです。
  • 雇用保険の受給が終了する12月4日以降、夫の扶養手続きをする予定です。国民年金と健康保険の支払いはいつまで行えば良いのでしょうか?国民年金の11月分と健康保険の12月期の支払いは1月4日までに行わなければならないのでしょうか?年末調整の際に領収書を添付したいので、それまでに支払いを済ませたいです。
  • 雇用保険の受給が終了する12月4日以降、夫の扶養手続きを行いたいと思っています。国民年金と健康保険の支払いはいつまでにすれば良いのでしょうか?国民年金の11月分と健康保険の12月期の支払いは1月4日までに行う必要があるのでしょうか?年末調整の際に領収書を添付する予定ですので、12月に入る前に支払っておきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
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回答No.1

>(夫の年末調整の時に領収書を添付するので扶養に入る12月にはどこまで支払っていればいいのでしょうか?) 支払いはどうしたのでしょうか? 現金で払ったのか夫の口座から引き落としたのであればよいですが、質問者の方の口座から引き落としたのであれば難しいかもしれません、あくまでも払った人の控除になるのですから。 >12月4日に雇用保険受給終了予定の為、その後すぐ夫の扶養手続きをしたいと思っております。 夫の会社並びに担当者がきちんとしていれば問題はありませんが、このサイトの質問でもよくあるのですが、非常にルーズでいい加減な会社であると会社任せにしてしまうといつまでたっても手続きがされない場合があるので気を付けてください。 健康保険や年金の保険料には日割りというものがありません、払うのは1か月分単位です。 ですから途中で切り替わった場合は、月末状態で判断されます。 12月中に扶養になれば、12月分の国民健康保険及び国民年金の保険料は支払う必要はありません。 また国民年金は第3号被保険者の届けを会社を通じて出さなければなりませんし、国民健康保険は扶養になったら脱退の手続きを役所弟子なければなりません。 ただし控除の対象はいつの分かではなく、いつ支払いをしたかです。 今年の分でも来年支払えば来年の控除対象になります。 >国民年金11月分と健康保険12月期の納付期限は1月4日ですが支払うべきものなのでしょうか??? どちらも11月分まで支払ってください。

cherrypiss
質問者

お礼

>12月中に扶養になれば、12月分の国民健康保険及び国民年金の保険料は支払う必要はありません 月末状態での判断なのですね。大変よく分かりました。11月分まで支払いしてきます。 ちなみに、国民年金・健康保険とも現金払込の為夫の控除に出来ます。 あと会社も担当者もしっかりしてるので直ぐに手続きしてくれるとの事です。 ありがとうございました。

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