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負担付贈与契約証書に関しての質問
(1)私の両親は、結婚後に祖母名義の土地に一軒家を購入しましたが後から祖母(父方)が同居を申し込んできて、それを受けた結果、マザコンの父の態度と、祖母の陰湿な嫁いびりの末に当時3歳だった私を連れて家を出てアパート暮らしを始めました。数ヶ月後父が加わり3人で細々と暮らしてきました。購入した家のローンは、両親が完済しました。 (2)私達は、いずれ(1)の一軒家を売却することを踏まえた上で、父の退職金を頭金に分譲マンションを購入しました。同時に、財産分与手続きとして司法書士を交えて負担不贈与契約証明書を作成し、父に何かあった時は、(1)の不動産の権利が母に相続されるように手続きをしました。その際、司法書士との話し合いには両親が、最終的な契約は父と祖母が立会いの上に締結しました。 が、今日家に帰ったところ、母が泣いていたので問いただしたところ、締結した内容に「父が祖母より先に死去した際には、祖母の扶養義務を欠いた場合、一方的に契約を破棄する権利がある」といった項目が追加されていた事に気がついたそうです。父はこの件に関して黙秘しています。確かに自分の母親を守りたいと思ったのは仕方のない事かもしれませんが、正直母の心情を考えると胸が痛みます。自分で設計したマイホームに何十年も当たり前の様にひとりで住み続けている祖母、そしてお金持ちではないのに家計をやりくりしてローンを払い続けた私の両親・・・。ただでさえ悪い夫婦中が益々悪化するかと思うと私も悲しい気持ちでいっぱいです。こういった場合にもう1度、家族(祖母含む)で話合った上で、再締結をすることは可能でしょうか?このままでは家庭が壊れてしまいそうで怖いのと、間際で勝手に条件を加えた父親子に対して納得がいかないからです。法律の知識がない為、アドバイスお願いします・・・・。
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宅建の勉強で習った程度の知識ですので、あまり当てにしないで下さい。 判ることだけ箇条書きにしてみます。 ・契約書の再締結は勿論何度でも可能です。これは当然ですね。 ・「扶養義務」が「負担付き」の部分でしょうか? 貴方に同意できずに申し訳ないですが、後に項目を追加する行為は頑張れば契約無効に出来るかも知れませんが、お父様の気持ちが判らなくは有りません。 なぜなら扶養義務とは、あくまでも一般的な扶養の義務ですよね? 身内のお婆様を残して亡くなった場合、貴方とお母様は 家を売り払い、お婆様を二束三文で追い出すつもりなんでしょうか?(失礼) それは冗談として、 何かしら扶養に対して具体的な条件が付いていないのであれば おばあ様に契約無効の権利を発動させない程度の面倒を見れば良いので それほどお父様の意図を悪いものには感じません。 万が一ご自分が先に亡くなった後の心配をされるのは当然ではないでしょうか? 何しろやろうと思えば「扶養義務」とやらを果たした上で嫌がらせをする事はいくらでも可能でしょうから。 それよりもお一人で住まわれているお婆様が孤独ではないかと気がかりです。この辺は個人の性格の問題などもありますから部外者が口を出す問題ではありませんね。 ・間際で条件を付け加えたことを立証できるのでしょうか? お母様側に確認ミスなど過失は無いのでしょうか? その辺に弱みが無ければ契約無効に出来るかもしれません。 ただ個人的には話し合いで解決できると思いますが。
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- poipoi_sa
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どうもこんばんは。No1ですがまた見に来ました。 >不履行の場合は祖母に一方的に契約を放棄する権利がある 以前の書き込み通り、知識があまりなく事実と言い切れず申し訳ありませんが、これは本当にそうでしょうか? あくまで「扶養義務を果たさない場合」という条件付の権利ですので、 契約破棄を行うためには、お婆様がまずそのことの「立証責任」があるように思います。 お婆様だけの判断ではなく、客観的に判断しても扶養義務を果たさなかった場合、破棄できるに過ぎないのではないでしょか? 仮に裁判になっても有利になるよう、証拠として提出できる扶養義務事実とみなされるだろうことを弁護士さんなどに相談して調べて、あらかじめ記録など取ってこつこつを積み重ねておけば 別段問題視するほどのことでないと思います。 あるだけで使えない「無意味な破棄権」に出来ると思いますが・・・・。 最近始まったここで弁護士さんの無料電話相談と訴訟費用の貸出しをやってますので まだお困りのようでしたらどうぞ。 http://www.houterasu.or.jp/ 早く死んでしまうということはその後のことに目を配れないということですから生きている者が賢くやれば何とでも出来ると思います。余談ですが徳川家康は寿命の勝負の持込んだのが圧巻です。お父様も心配なだけではないでしょうか?。 3家族分の家に一人で住むことは広い分余計に寂しいと思いますよ・・・・。 一人で平気な方もいると思いますが、当方にはお婆様はあまり幸せではない気がします。お父様以外にお子さんが何人いられるか定かではありませんが、原因がご自分にあるのかもしれませんが少なくとも孫の貴方と娘(お母様)にはそのように思われているのですから。 家ではなく、家族が大事と書かれていますので、今回の問題で貴方が守りたいものは家族ならば、最悪家がなくとも家族はなくならないのではないですか? ご両親とお婆様が亡くなった後、その家に一人で住みたいわけではないですよね?
その不動産の所有者が誰になっているのかも分かりませんし的確な答えはできませんが、とのあえず分かっていることだけを書きます。 この一軒家の所有者がお父さんだとすると、お父さんの両親を面倒見るかわりに、お父さんが死んだときは、それをお母さんにあげるという契約なので、負担付死因贈与契約となっているのです。負担にあたるのが、祖母の扶養をすることなので、このような一文があるのです。 すなわち、祖母より前にお父さんが亡くなられた場合、お母さんが、お父さんの祖母の面倒を見る義務もなくなりますから、そういうときは、祖母の面倒を見なくてもよい代わりに、家ももらえないことになります。こういう文言は、相手の親の面倒をみることを条件にしている契約では、よく見られる文言です。 こういうのが嫌なら、負担付き死因贈与契約でなく、単なる死因贈与契約を公正証書で作成し、その中に、「贈与物件について○○のため所有権移転請求権保全の仮登記」をなすこととするという文言を入れ、仮登記してしまう必要があります。 たぶん、お父さんも、自分の親の面倒を見てくれないような妻なら、妻にはやりたくないのだと思います。 やはり、話し合いの時に、自分の権利も主張するとともに、最終的な契約の時にもちゃんと行って、その内容を確かめないといけません。よく、専門家に任せたから大丈夫と考える人がいるのですが、利益が相反するときは、それぞれに弁護士を立てるぐらいでないとまけてしまいます。 また、お母さんが、お父さんと離婚せずにいて、相続が発生した場合は、相続人は、お母さんとあなたになりますから、遺言でも書いていない限りは、お祖母さんには行きません。 遺言も死因贈与も、死亡するまでは取り消すことができますから、新しいものに書き換えることは可能です。 しかし、家屋だけもらっても、土地は、お祖母さんのものなので、売るのは簡単ではないですし、住んでもおられないのですから、借地権もありません。このあたりについても、十分に検討されるとよいでしょう。 また、婚姻期間が20年以上なら、相続税評価額で2000万円まで贈与税がかかりませんから、今のマンションをその範囲内で贈与してもらい名義を換えるなどしてしっかりとしたものにしておくことが安心につながります。このように、様々な観点から、お母さんに得になるような提案を弁護士などにしてもらうとよいでしょう。
お礼
不動産の所有者は祖母と父になっていると聞いています。祖母の土地に、父が家を建てたから共有しているのだと思います。父以外は、祖母とコンタクトを取る事がない為、私と母は、ほぼ絶縁状態です。したがって扶養、面倒を看る=住居の提供になるそうです。しかも、不履行の場合は祖母に一方的に契約を放棄する権利があるというのも心配です。クッションとして父が居る今ならともかく、万が一父が先に逝去する事があったとき、家をたてに母に無理難題を突きつけたりしたどうしよう・・・というのを危惧しています。おっしゃる通り、契約の詰めの段階で、立ち会わなかった母の非は、心情的には理解できますが否定できません。締結してしまったものは仕方がないので、なるべく打開策を見出せれば・・と祈るばかりです。回答者様のアドバイス、大変勉強になりました。ありがとうございます。
お礼
文字数の制限があった為、省略していましたが、私の両親がマンション購入に至ったのは、祖母が介護施設に入ると言い出した時です。その後、考えが変わった為、今回の手続きに臨んだ次第です。小さい頃から、家の件で言い争う両親の姿を何度も目にしていたので、今回の件でまた夫婦の溝が深くなるのは耐えられません。正直、3人家族仕様に設計された家に当たり前のように30年も住み続けた祖母をせんが軽蔑しています。両親が2重で家賃を支払い続けることは、私達家族にとって決して楽ではありませんでしたから。。追い出すつもりは全くありませんが、父が亡くなった場合に、路頭に迷う心配があるのは私の母も同じなんです。両親と祖母は話し合いが出来る状態ではないので、せめて仕組みを勉強して、良い方向に持っていくことができればと思います。丁寧なご回答ありがとうございました。