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生前贈与の契約書について
いきさつは複雑なのですが、 この度、祖母から父へ2500万ほどを生前贈与することになりました。 父には、古い付き合いの会計士がついており、税金関係でつつかれたことはありません。 その会計士から、贈与の契約書作成をすすめられました。 司法書士でないと書類は作成できないとのことでしたが、雛形がしっかりしていれば自分たちでも作成できるそうですね。 そこでですが、 (1)司法書士が契約書を作成する際の流れ (2)司法書士作成の契約書と、個人作成の契約書では効力に違いはあるのか (3)条件は必ず記載しなければいけないのか をお伺いしたいです。 ここまでお読みいただきありがとうございました。 お詳しい方、ぜひご回答をよろしくお願いします。
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- IDii24
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なんか混乱させるような感じですみません。 贈与の証拠としお姉さんが納得できるかが論点になると思います。 つまり「そんなもの後から勝手に書いて適当にハンコ押したんでしょ!司法書士もグルなんでしょ!」って言われたらそれまでなんです。 そういうもめ事を避けるための公正証書であり遺言なんです。ご祖母さんが「XX円贈与したのでこれをプラスした全財産を相続人で法律の分配にしたがって分けるように」と書いてくれれば遺言としてOKなわけです。さらに「これを不服とするものには一銭も与えない。」と書いた場合では遺言ではなく契約書になり効力を与えるには当事者の同意が必要になるわけです。これの執行にあたってあとで不服でも裁判も起こせなくなるという事です。 もしここまでは揉めないというなら単なる覚書程度の書面で良いと言う事になりますね。
- f272
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(1) 契約の内容を当事者に聞いて,その内容の書類を作るだけですよ。 (2) 誰が作ろうが効力は同じですが,信用力は違います。公正証書にすれば信用力が格段に増します。しかし贈与契約であれば当事者が自分で作るのが普通ですし,公正証書にするほとんど意味はありません。 なお代理人に作成依頼をすると費用がかかりますし,面倒のもとですよ。やめたほうがよい。 (3) 贈与に当たっての条件があれば全て書いてください。書かれてなければそんな条件はなかったことになります。 「相続のときにもめないように」というのが目的であれば,贈与額がはっきりと分かるようにしておけば良いだけですよね。相続のときにはどうせその金額も遺産として計算するのです。司法書士に依頼する意味はありません。祖母が私たちに対して無茶な条件をつけてくれば,贈与をことわればよいでしょう。それだけのことです。贈与は当事者の合意の上で行うものです。
- IDii24
- ベストアンサー率24% (1597/6506)
良く分からないのですがご祖母の生前に土地を売って新居を買うという事ですよね。当然その名義はお父さんですよね?ならその家はお父さんのもので誰のものでもありませんよ。お姉さんがなんと言ってもその家を奪う事は出来ませんが? ご祖母の贈与でだからと言ってそれはご祖母のものではないのです。あげたものは死後にも相続計算の対象ではありません。その契約書はお姉さんのために作ってあげるとしか役に立ちませんが?死後の財産を全部お姉さんにあげる事の証明にはなります。 要するに祖母が同意でくれたものという証拠を残したいというなら契約書でもよいですが、なにかあったときに、他の親族にしてみれば「そんなの関係ねー」と言えば済んでしまう事なんですよ。法律上も。 ですから法律上で確実な証拠になるのは公正証書しかないのですよ。もし遺言を書いてもらうなら今回の贈与を含んだ文面にしてもらえばよいだけ。遺言はご祖母の意志でありご祖母だけの捺印でOKなのです。お父さんに見せる必要もないのですが、ご祖母の意志で見せてもらえるなら見せてもらえばよいだけです。 それも公正証書ですよ。公正証書は行政書士か弁護士です。 公正役場の人間が立ち合いますし公的文書として保管されます。当然料金はかかります。立ち合いも含めて。
- IDii24
- ベストアンサー率24% (1597/6506)
1)司法書士が契約書を作成する際の流れ 依頼すればよいだけ。内容については面談で確認。 (2)司法書士作成の契約書と、個人作成の契約書では効力に違いはあるのか はっきり言えば無い。裁判になった場合とか多少有利なだけ。 (3)条件は必ず記載しなければいけないのか 生前贈与されたという証拠として残すだけなら何もいりません。 そもそも論ですがこれは税金対策としてなのか、相続で揉めないようなのかによって違うのですよ。 単なる契約書は前者の場合であり、これも根拠として双方の署名捺印してあることだけの紙です。通常の会社同士ならお互いに社会的責任において登録されているのでこれで良いのです。会社が簡単に捺印しないですからね。持ち出して勝手に押すとかも出来ないし。 でも個人と個人、まして親兄弟ではこれでは何の役にもたたないと思いますよ。 相続とは生前にもらった事によってそれがのちの相続にどのように影響するかを考える必要があるという事です。 もらったという事実と、本来の相続でそれを差し引きする、しない、死ぬまでの面倒とかね。 つまり揉めないように作るなら公正証書なんです。個人が書こうが、専門家が書こうが双方納得して届け、それに従わなければ裁判をすることなく記載とおりの罰則を執行できる。これが公正証書。 単純にお互いのハンコが押してある紙にどれくらいの効力があるかと言われれば、無いです。 何もなければ税金対策にはなるかもしれませんが、これが裁判で証拠にはならないという事ですね。帳簿の処理に使えるだけですよ。会計士ってそういうところしか見て無いんで。
補足
早速の詳しいご回答ありがとうございます。 質問には記載していないのですが、 今回の贈与の内訳は、祖母名義の土地(私たちも同居)の売却額の半額です。 父には姉がおり、姉は今回の売却額については要らないと言っているようなので、半額そのまま父に贈与し、それと合わせて新居を購入する予定です。(現在新居契約段階、決済は約3週間後) 姉は父に対し、周りにわからないように執拗ないじめをしてくるタイプなので、祖母が死んだときに何が起こるかわからないです。 祖母も姉に入れ込んでいるようですし、、、 税金対策と言うのもありますが、2500万のうち1300万弱は新居購入の分として非課税で贈与してもらえるのでそこまで重視はしていません。 なので、相続のときにもめないようにしたいのです。 その場合は、やはり個人作成よりも司法書士に依頼した方がいいのでしょうか。 懸念しているのは、司法書士に対し、祖母が私たちに対して無茶な条件をつけてこないかが心配です。税金の請求がきたらこっちが支払うなど。 公序良俗に触れないギリギリのラインを攻めてくるため、(姉の差し金)かなり懸念しています。 押印する際は、司法書士が同席し、説明を行なうのでしょうか。 長々と申し訳ありません。 他の方でも大丈夫なので、ご回答よろしくお願いします。