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親子共有持分の家をサラ金業者に差し押さえられないようにするには

昨年父と私(娘)で親子ローンを組み、家と土地を購入しました。 ところが父は1年後に新しくサラ金業者からお金を借り、仕事も退職してきてしまったので、サラ金が返済できない状態になってしまいました。 サラ金に関しての連帯保証人にはなっていないのですが、家・土地の持分割合が、父が2/5、私が3/5の持分となっており、サラ金業者に押さえられてしまうのではないかと不安があります。 司法書士との相談の上父の名義を母に変えたのですが、先日母が弁護士に相談した所、「それは無効だ。『家を押さえられるのが嫌で名義変更したんだ』と言われたら裁判で勝てない」と言われてしまったそうなのです。 贈与税対策の為に私ではなく母に名義変更したのですが、ローン契約が父である限り母の名義であっても父の財産としてサラ金業者に押さえられてしまうのでしょうか? 銀行ローンを母か私の契約に変えられればいいのですが、母は専業主婦、私は女だから(出産等で退職する可能性がある)という理由で変えるのは無理な状態です。 また、母は年金が必要なので父と離婚する気はないようなのです。 とにかく家を手放さないようにしたいので、何かいいアドバイスがあれば教えて頂きたいのですが・・・。

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  • myuzans
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回答No.5

弁護士の先生のいうように、このケースでは「資産隠し」と判定される可能性があります。詐害行為取消権というものがあって、これを行使されると父の財産であると裁判所は判断するかもしれません。(ただ、サラ金はあまり、面倒な裁判に訴えることは少ないとは思うのですが) さて、家の差押えについてですが質問者さまは父の連帯保証人にはなっていないということなので質問者さまの持ち分についてまでサラ金が差押えする権利はありません。(父の持ち分については私、不勉強なため回答できません) 一般にサラ金から融資を受けた場合、利息制限法(100万円未満年利18%、100万円以上年利15%)という法律に違反して、出資法という法律で定められている上限29.2%ぎりぎりのラインで利率を設定しているケースが多いです。父の債務総額がいくらなのかわからないので、以下に家を手放さずに借金を返済する2つの債務整理の方法を書きます。 ひとつは特定調停と呼ばれるもので、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所 に申立を行います。ここでは主に利息制限法にのっとって金利の引き直しをして返済総額を減らします。費用はサラ金1社あたり1000円位でできます。メリットとしては特定調停の申立を行うとサラ金業者は債務者本人に取立の督促行為ができなくなります。(法律で禁止されています)また、利息についても免除されるケースが多いです。しかしながら借入総額が多額に上るときにはこの特定調停はあまり有効ではありません。 借入総額が多額にのぼる場合、個人版の民事再生法を利用する方法があります。この方法では債務は3年間で所定の金額を返済すれば、残りの債務は帳消しになります。返済すべき金額についてですが100万~300万円となっており、これは債務総額で決まります。手続きは弁護士または司法書士に依頼するようになるのですが、この場合にもサラ金業者は債務者本人に取立行為をすることができなくなります。 もうひとつ、父の借入行為についてですが、借金は一度やるとやめられないものです。上記の特定調停・個人再生をした場合、俗にいうブラックリストというものに登録されて、正規の金融業者からは今後7年間ほど新規の融資が受けられなくなります。まあこの方がいいとは思うのですが・・・・。 参考になるかどうかわかりませんが特定調停・個人版民事再生法について研究・相談してみてはいかがでしょうか。 (私、元・整理回収機構勤務で債務整理について色々勉強しました)

参考URL:
http://www.hasansaisei.com/05.html
hi-ragi
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 父親の借金癖で小さい頃から頭を悩ませていたので本当に参考になりました。 調べるようにもキーワードを何にして調べたらいいのか分からなかったので、参考URLも非常に助かりました。

その他の回答 (5)

  • myuzans
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回答No.6

ANo.5 の者ですがたびたびすみません。 民事再生法を利用する場合、条件があって債務者に固定収入があることが必要になります。固定収入は年金でもいいのですが、そうでない場合には何か職に就いていなければなりません。補足です。

noname#15025
noname#15025
回答No.4

借金を新たにしたんではちょっと手がないですね。 長期に借りているのなら「利息制限法による利息の再計算」(法律超過の金利分を元金返済として再計算する方法)により、借金がなくなる場合が多いんですが。 皆さん言うとおり、貴方側の事情による縛りが多いので、コレという方法が無いです。 どれかをはずすしかないです きちんと借金を払うしかないです。 もし本人がもう借りる気がないなら新たに追加借金出来なくする方法はあるんですけどね。

hi-ragi
質問者

お礼

ありがとうございます。 どう動けば良いのか分からなかったのですが、アドバイスを参考に色々調べる事ができる状態になりました。

  • toruchan
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回答No.3

実際問題として、現在動きがある以上、「財産分与」をこの場合に使う際は弁護士とよく相談のうえ実行しないと裁判で覆る場合があります。特に偽装離婚で使うのは難しいでしょう。 「民事再生法」は簡単にいうと、裁判所が認めれば、住宅ローンのほかにある程度(100万程度)を分割で支払えば他の支払いは免除になるというもので、自宅は残るというものです。 他は検索エンジンで調べてみてください。 他に、サラ金でこれ以上借りれない方法としては「後見人・保佐人」の制度や各都道府県にある貸金業協会の「貸付中止依頼」も使えるかなと思います。私はあまり詳しくないので検索をかけられると良いでしょう。

hi-ragi
質問者

お礼

ありがとうございます。 財産名義の他に心配だったのが今後の父の借金の事でしたので、「貸付中止依頼」の件で検索をかけてみます。

回答No.2

お母様が相談された弁護士の言うとおり逃げられません。借金は返すのが当然の義務です。金利は○%としても借金逃れはいけません。もっと前向きに物事を判断しましょう。お父様を捨てられますか?家を手放して再出発しますか?サラ金と直談判を勧めます。但し弁護士の協力が不可欠です。~借金は返す事が大前提となりますが~後ろ向きの”逃げ、ごまかしの人生”は良くありません。

hi-ragi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。下記の回答も見て私の説明不足がありました。 借金を肩代わりするのが今回だけで済めばいいのですが、今後同じような事が起こった時の対処に不安があるのです。 最初の契約者が私と父だったので、住宅財産を完全に父のものでないようにする方法があれば教えて頂きたいのですが・・・。

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.1

お母様に名義を変えること自体は一応有効にはなるのですが、差押逃れの為(と思われる理由で)の名義変更は差押妨害になり、裁判で覆される可能性があります。 離婚の意思もなさそうなので、「財産分与」というのも使えません。 もし、自宅をそのままで差押を回避するには、サラ金の借金を毎月ちゃんと返済するか、整理するのが一番だと思います。 実際、サラ金も一応合法的にやっておりますので、余程のことが無い限り返済義務はあります。 しかし、サラ金としても、差押はあまりしたくないのが本音だと思います。ですので担当者が本社の管理部から突っつかれない方法→ちゃんとサラ金を返済するのが一番です。 もし、支払い不可能、もしくは将来的に破綻するのが目に見えているであれば、借金を整理する為の法的手段、もしくは自宅の売却を検討したほうが良いです。 民事再生法を活用すれば、自宅を手放さずに借金の整理ができます。しかしそれは返済能力がある=仕事をしているのが前提ですので、まず、お父様が仕事を見つけられるのが一番です。 借金を支払わずに自宅を維持するのは無理・・・とまでは言わないですが至難の業だと思っていただいたほうが良いです。

hi-ragi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 借金を返すのが一番だと思っているのですが、父は自分に甘い性格なので今回代わりに返しても、また借りるのではないかという心配があるのです。 とにかくたくさんの知識が欲しい状況でして、離婚の件は私から母に強く促していますので、「財産分与」の事を詳しく聞かせて頂けると助かります。 「民事再生法」の事も宜しければお願い致します。