• 締切済み

司法書士が違法行為?

司法書士が母の自宅に対して抵当権設定をした時のことです。 母は以前から借金癖があり、万が一のことを思い娘の私が以前から自宅権利書を預かっていました。 もちろん、母も納得の上で私に預けていました。 しかし、去年の春、母はまた多額の借金をしました。 その時の事です。 母は「抵当権を設定する」といわれた時に「娘が権利書を持っているので、それは無理だ。提供できないし、する気も無い」と断ると貸金業者の人が「大丈夫、無くてもできる。この先生に任しておけばいい。」と言われそれでも母は「そんなこと困るし、権利書も無いのにできるわけ無いでしょ」と言ったが、理解できないまま、数枚の書類を書かされました。 母本人は抵当権設定の書類であるとは、ハッキリ認識していなかった。 その後、夏ごろに心配になり法務局へ確認に行くと、抵当権が設定されており、その時初めてあの時の書類がそうであったんだなと気付く。 司法書士は自宅権利書を「紛失」と言う形で手続きをしていた。 1)上記のように、司法書士自身が自宅権利書が実在  している事を認識しているにもかかわらず、「紛  失」(法務局に対して嘘の申請)と言う形で手続き  を行っても違法にはならないのでしょか? 2)司法書士には母に対して「何の書類であるか」とい  う事をキチンと理解させてから記入させるという  義務&責任は無いのでしょうか? 母は何の書類か理解できていなかった上に、権利書さえ渡さなければ大丈夫と思っていました。

みんなの回答

  • loranx
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.4

亀レスですが、 これは完全な違法行為です。 この事案は去年の春という事なので、旧不動産登記法との解釈で答えますが、 おそらく権利書の代わりに保証書を作成して申請したのでしょう。 #1の専門家の方が紛失に限らず出来ると仰っていますがそれは解釈が違います。 この保証書というのは権利書を「紛失」した場合に限って作成できるものであるので、 第3者に任意に交付した事を理由に作成する事は立法上は許されて いませんでした。これは確か先例があったはずです (因みに代位による場合は例外的に認められたものです)。 しかし実務上は紛失を証明するのは難しく、さらに本人に成りすまし等による 詐欺行為が続発した為に去年改正され保証書制度というのはなくなったものです。 結論として 1) 上記の通り完全な違法行為です。    これは虚偽保証罪という不動産登記法違反の罪になります。 2) 義務と責任は勿論あります。それは作為義務なので当然です。 下に似たような事例で懲戒処分を食らった司法書士の事例を 挙げるので参考にして下さい。恐らく似た様な処分がされるかもしれません。 詳しくは最寄の法務局に相談して下さい。 (司法書士会だと庇われる可能性があります) またこの後どうなるかというのは別問題として割愛します。 *文中の先例は最判昭31.7.17でした。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/information/discipline/d170105.pdf
noname#15264
noname#15264
回答No.3

#2です。 たちの悪い司法書士もいます。 地元の司法書士会に相談してみれば、素性が分かるかも知れません。 その司法書士に対する、苦情が何件も寄せられているようなら、それなりの対応も可能かと思われます。(期待にそえる結果になるかどうかは、わかりませんが) 一度、地域の相談窓口に問い合わせしてみるとお勧めします。 特定業者による同様のトラブルが、報告されていることもあります。そうだとしたら、今後の対応も変ってくるかもしれません。質問文だけでは、刑事・民事での追求が出来るか否の判断は不可能です。 地域にある お近くの消費者センター(等)の窓口を訪ねてみてください。

momoboo
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず。消費者センターへ問い合わせてみます!

noname#15264
noname#15264
回答No.2

こんにちは。 質問者さんが、期待するような回答は不可能なので、スルーしようかとも思ったんですが、・・・・・・・・・・・・。 司法書士もその道のプロですから、法に抵触するようなやり方は、していないと推察します。(倫理観は別として、自分の身が危うくなるような事は) 司法書士や弁護士のなかには、ある種の組事務所のなかにデスクを構えている人もいます。そういう人でも特に問題になることをしなければ、パクられることはありません。 アドバイスとしては、 1)地域の消費者センターの窓口ようなところに相談してみる。 2)今後の為、彼保佐人・彼補助人の審判申し立てを検討するなどが、考えられます。

momoboo
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。 被保佐人・日補助人の件ですが、裁判所から書類をもらい、医師の診断書の為に精神科に行きましたが、その為の能力診断のようなテストも受けさせてはもらえませんでした。私としては診断結果として「この制度に値しない」となったなら納得するんですが、診断すら受けれないのは何故かと困惑してしまい、手続きが止まってしまっています。

noname#16139
noname#16139
回答No.1

母名義の自宅に、母の借金に対しての抵当権設定ですから何ら問題ありません。 1.紛失とは実際に紛失していなければならないものではありません。 ですから今回は登記の際に権利書を用意できなかったという事になりますね。 2.理解させてから記入させる、とありますがこの例でいえば、母は理解していると思われます。 登記できるわけないが相手(司法書士)が言うから書類を書いておこうといった感じでしょうか。 むしろ登記名義人以外のものが何を言っても蚊帳の外です。 そこで今後の対応ですが、(1)母の借金をそのまま預かって返済してしまう(2)制限能力者として家裁に申立てる、などが考えられます。

momoboo
質問者

お礼

ありがとうございました。 今後の為にもまた、家裁等に相談してみます。

関連するQ&A