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家の権利証がない?!

親名義の家を売ってもらうことになりました。 そこで、司法書士に相談する上で権利証を持ってきて下さいと言われたのですが、親に聞くと「ない」と言うのです。 ローンが残ってるので、権利証は銀行に預けてるとのこと。 そういう場合、権利証って、銀行に預けるものなのですか?

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noname#35582
noname#35582
回答No.3

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンも担当したことがある者です。 親名義の家というのは古い家ですか? それとも最近建てられた・購入されたものですか? 最近のものならば、家のある地域の法務局・支局はオンライン指定庁ではありませんか? 家が最近のもので、法務局がオンライン指定庁ならば、従来の「登記済証(権利証)」を交付する制度は廃止され、「登記識別情報」と「登記完了証」の交付-という形になりましたので、「登記済証(権利証)」はないということもありますよ。 > ローンが残ってるので、権利証は銀行に預けてるとのこと。 ローンというのは住宅ローンですか? それ以外の不動産担保ローンですか? いずれにせよ、ローンについての抵当権の設定を、金融機関を通して依頼する際には、一時的にお預かりすることはありますが、資金交付の際にその他の書類と合わせてお返しする金融機関が多いと思うんですけれど…。(私の勤務先もそのパターンです。) とりあえず、ローンを借りている銀行に聞いてみてください。 金融機関には、「何年何月何日に」「誰に」「どういう種類の書類を」渡した(送った)か-という控えが必ず残されていますので、それで確認できますから。 銀行にあれば一安心ですね。 なければ「見つからない」と司法書士に伝えてください。 #2さんがおっしゃるように、それに代替する方法がありますので、仮に「登記済証(権利証)」が無くなってしまった(紛失してしまった)のだとしても大丈夫です。 抵当権が付いたままの親名義の家を売買するというならば、抵当権設定の根拠となっている債務を完済しなければならないと思いますので、その辺りも含めて、銀行に相談された方が手続きも楽だと思いますよ。 抵当権が付いている以上、債権者に無断では売買できませんから。 親名義の家を売ってもらうというよりは、親のローンをご質問者さまが現金で完済したうえで抵当権を外し、その代替として家を貰う-という形になってしまうと思われますので…。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

。。。。それは紛失ですかね。 私の知る限り権利書(正式には登記済証といいます)を銀行が預かることはないです。 司法書士に紛失した旨伝えてください。対処方法がないわけではありませんから。 銀行がもっているのは抵当権設定登記済証(所有権を表すいわゆる権利書とは違います)でしょう。 なんにしても銀行に対しても連絡が必要ですね。売買代金でローンを完済して抵当権を抹消してもらわないといけませんから。

回答No.1

おそらく、銀行の抵当権が設定されていて、銀行が保管していると思われます。法務局で、調べればわかりますし、銀行が預かるときはあります。本来は、親から子へは、買わなくても相続できるものなので、あえて買う必要は無いことがあります。但し、様々な事情で、今回のようなこともありますので、銀行の担当者と話してみてください。