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今回の年末調整が初めてなんですが
いろいろ考えてやっていたつもりなのですが予想以上に複雑だったので皆さんの意見をお聞かせ下さい。 去年平成18年4月20日に妻が退職し直ぐ妊娠が発覚したのですが、その手続きのときに妻の会社で社会保険を任意継続し出産手当金をもらったほうがお得ということを聞いたため任意継続し保険料、年金を払っていました。去年12月に出産したので1月下旬まで任意継続し出産手当金をもらい私の扶養にする予定です。今回の私の源泉徴収で妻の配偶者特別控除(4ヶ月分で103万円以下のため)・任意継続分の保険料・厚生年金を控除してもらうことは出来るのでしょうか?ちなみに年金はまだ払っておらず1月下旬に一括で払う予定なので領収書がありません この場合は来年に持ち越すのでしょうか?子供の扶養者控除は生まれた月からでしょうか?教えてください 混乱してますすいません。
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質問者が選んだベストアンサー
>保険料・厚生年金を控除してもらうことは出来るのでしょうか? あなたが支払っていればできます。 >年金はまだ払っておらず1月下旬に一括で払う予定 来年の申告です。 >子供の扶養者控除は生まれた月からでしょうか? 昨年いつ生まれても今回扶養申告できます。
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- hirona
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奥様の給与収入が103万円以下だったら、配偶者特別控除は適用されません。 配偶者控除の方が、適用されてしまうので。配偶者控除と、配偶者特別控除は、同時に両方を適用させることが出来なくなりました。 任意継続分の健康保険料と厚生年金料は、質問者さんご自身が実際に支払っていたのなら、控除することができます。 ただし、支払った日が属する年で控除できるので、「まだ払っておらず1月下旬に一括で払う予定」である年金の方は、平成19年(以降)の収入からしか控除できません。(確定申告で手続きするなら、手続きの時期としては来年ですが、年末調整で処理するなら今年の年末です) お子様の扶養控除については、生まれたタイミングで控除を始めるのではなく、12月31日の段階で「対象になる家族がいるなら、全額を控除」「いないのなら、関係ない」の2種類しかありません。 扶養に入れたタイミングで、控除額を月割で減額するとか、月額○ヶ月分とか、そういう計算ではないのです。 (給与から天引きされる所得税を計算する際、扶養控除があることを前提にするのは、もちろん生まれた月からです。生まれる前の段階では、扶養控除があることを前提に計算しません。しかし、1年の収入に対する税金の計算は、生まれたタイミングは無関係で「今年は、扶養控除を使うか使わないか」で考えます)
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 年末調整終わりました! 結局妻の4か月分の給料は103万未満だったため配偶者控除受けれました。そして保険料も控除出来ました。保険料を払った期間が4月から1月分なので今年の年末調整では4月から12月分、来年で1月分を控除するとの事でした。年金は出産手当金をもらう期間10月から1月後半までなのでその期間だけ第1号になるそうで、払った年度の調整だそうです。基本が分からなくてすいませんでした。周りにも詳しい人がいないため参考になりました。ありがとうございます。 ちなみに退職で2号から3号になり手当金受給期間は3号から1号になり期間が終わったら3号になります。ややこしかったです。会社のことを含め全部一人でやり大変でしたが勉強になりました。 あとは妻の確定申告と失業手当かな
- koala60
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年末調整はすでに会社のほうで終わっていると思うのですが・・・ 確定申告でよろしいのでしょうか。 奥様が扶養に入られるのであれば、お支払いになった保険料年金は控除ができます。が 今年一月末にお支払いになる分に関しては入れることはできません。来年確定申告か、会社に年末調整の資料としてご提出ください。 扶養の件ですが、確定申告も年末調整も月ごとの計算ではないので子供を扶養家族にお入れになるのは生まれた月からということはできないですよ。生まれた「年」になります。 なので、確定申告の扶養の欄は奥様とお子様お二人を入れることが出来ます。
お礼
お早い返答ありがとうございます。今年から給料の事などを親から任せられているのですが、会社が小さく今まで親もやったことがない(会社に他の男の正社員がいない)ということなので誰もわからず(気づかず)年末まできてしましました。会計士も今出張中で分かる人がいないと言われ多分再調整したらなんとかなるくらいの返事でした。詳しく知りたかったのでお願いします。
お礼
ありがとうございます。完璧です。