- 締切済み
出産手当と任意継続
こんにちは。 出産手当について分からないことがあるので質問させてください。 派遣の仕事を就業1年未満(8ヶ月)で辞め、今は任意継続中です。 予定日が7/4だったので産後56日後は8/29のため9月分から夫の扶養に入る予定でした。 しかし出産が7/10に遅れ、産後56日後は9/4となりました。 そこで質問なのですが、 9月の4日分の手当金よりも支払う保険料(任意継続と年金)のほうが高いので、 やっぱり9月分から夫の扶養に入ろうかと考えています。 その場合は産後56日分出産手当は受け取れないのでしょうか? それとも8月分までの出産手当金を受け取れるのでしょうか? 9月分の保険料を払ったほうがいいのか教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
MR001783dさん、こんにちわ! 任意継続ですが・・・ そもそも、保険料が高いから、といった理由で、 途中から切り替えが出来なかったように記憶しています。 (辞められるのは就職して他健保加入のときなど) ですので、計算をされる前に、まず切り替えが出来るのかを 任意継続中の健保組合に確認されたほうがよいと思いますよ^-^ また、任意継続をするときに、しおりのようなものはありませんでしたか? そこにも、おそらく注意事項として書いてある条件があると思いますので、 ご確認してみてくださいm(__)m
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
会社の健康保険組合の出産手当などの規定は、ここで回答する方の各保険組合が同じとは限りませんから、直接貴方の継続している、保険組合に問い合わせをしたほうが、はっきりしたことを教えてもらえると思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 保険組合がお休みで連絡できなかったのでこちらで質問させていただきました。 平日に問い合わせてみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 保険組合がお休みで連絡できなかったのでこちらで質問させていただきました。 平日に問い合わせてみます。 ありがとうございました。