- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:開業以前に購入した資産について)
開業以前に購入した資産と経費の扱いについて
このQ&Aのポイント
- 開業以前に購入した自動車とパソコンの経費処理についてお悩みです。購入時の証拠がないため資産台帳に載せなくていいのか、推定金額でも台帳にのせるべきなのか迷っています。
- 仕事で使っている自動車とパソコンの経費としての扱いについて悩んでいます。購入時の証拠がないので資産台帳に載せなくてもいいのか、推定金額で台帳にのせるべきなのか迷っています。
- 開業以前に購入した自動車とパソコンについて、購入金額の証拠がないため経費としての処理ができず困っています。台帳にのせないことはできるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>資産台帳に載せない(経費としない)でいいのでしょうか… 経費としないなら、別に問題ないでしょう。 ただ、事業の譲渡とか相続が発生したときは、資産の状況を詳しく調べる必要性も出てきますが、通常は問題になりません。 >それとも、推定金額でもいいから、台帳にのせるべき… 減価償却費を計上しないのなら、推定金額でもよいでしょう。 資産に含めておいたらよいと思いますよ。 まあ、資産に載せるとしても、購入価格ではなく、減価償却後の未償却残高です。 その年式の自動車ですと、すでに耐用年数を過ぎていますから、購入価格の 5% が未償却残高として残るだけです。 乗用車の耐用年数は 4年です。 パソコンはまだ耐用年数 (4年) のうちですから、過ぎた2年分の減価償却費をざっと計算して、残りを資産としてあげておけばよいでしょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
詳しく答えていただき、本当にありがとうございます。 教えていただいた方法の処理の線で、税務署に相談してみたいと思います。 タックスアンサー 親切に書いてると思いますが、自分の知りたい項目に たどり着けなくて・・・ 時間があいたら、全部閲覧してみようと思います。