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個人事業主 一年以上の長期使用の資産は開業費にならない?

色々調べたのですがわからないのでご教授ください。 開業前にパソコンを14万円とFAXを2万円で購入したのですが、 一年以上の長期使用の資産は開業費には出来ないのでしょうか? 今、記帳している仕訳は  開業費(繰延資産)14万/(パソコン)/現金14万  開業費(繰延資産) 2万/(FAX)   /現金 2万 です。 これは間違いなのでしょうか? 固定資産台帳も必要と書いていましたが、10万円から20万円までの特例との関係がわからないので教えて頂きたいのです。  

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回答No.2

>一年以上の長期使用の資産は開業費には出来ないのでしょうか? 開業前の支出だといっても、それが固定資産である場合は開業費とは出来ませんね。 開業費としたい?理由が分かりませんが、実際の事業供用が開業後であれば減価償却の開始もそれに従いますので、開業年に「器具備品/事業主借」で計上すればいいだけのことです。 なおその際、パソコンは10万円以上なので資産計上ですが、青色申告者なら30万円未満は全額その年に落とせますし、FAXは2万円なので何も考えず消耗品費として必要経費算入です。 固定資産と減価償却 ・使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。 ・取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一括償却資産として3年で償却 ・青色申告者に限って、取得価額10万円以上30万円未満のものは合計300万円まで全額を業務の用に供した年分の必要経費に算入ok。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

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  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.1

開業費: 開業してから売上が立つまでの間に、準備のために支出する特別な費用。 例え前年以前に支出したものであっても、開業準備のための費用であれば、売上が初めて立った年度ですべて開業費として計上する。 ただし、地代家賃や従業員給与、水道光熱費など経常的なものは支出年度の経費となる。 商法上、開業費は5年以内に毎期均等額以上の償却だが、税法上は任意償却。(初年度に一括計上も可能) http://kanjoukamoku.happy-advice.com/2006/07/388.html 一年以上前のものは無理だと思いますが、開業費償却のことをおっしゃっているのですよね。 開業費は商法上は5年以内の償却とされていますが、税法上は償却期間が任意とされています。 利益が出たときに償却すればいいと思います。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1210860352

kurt77777
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 私の解釈が間違っているのでしょうか? ここを読みました。 http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20031126A/index2.htm では仕訳のほうは 什器備品 14万/(パソコン)/現金14万 什器備品 2万/(FAX)   /現金 2万 これからパソコンは減価償却していくのでしょうか?

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