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開業前に購入した冷蔵庫やエアコンの会計処理を・・・

開業前に購入した冷蔵庫やエアコンの会計処理を教えてください 22年7月7日に飲食店を個人事業を開業し、 開業以前の22年6月10日に新品エアコン268,000円を現金購入し、 22年6月13日に中古冷蔵庫23,500円を現金で購入し、 22年6月20日に新品冷蔵庫205,900円をカード払い(リボ毎月1万支払い)で購入しました。 税務署で青色申告の届けを出した際に、開業日前の経費は入れられないと言われました(涙) 会計のことは、よくわからないのですが、 (1)エアコンや冷蔵庫を開業費や固定資産に計上することはできないのでしょうか? (2)できるとしたら、仕訳や減価償却の方法などの会計処理をどのようにしたらよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

所得税法の必要経費の計算の原則は、所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とされています。その支出の時期がが開業の前後かどうかは問題にされません。したがったそのエアコン等が事業の用に供されていれば当然必要経費となります。 1.新品エアコン268,000円  (原則)固定資産に計上し減価償却する  借方 器具備品 268,000円 / 貸方 事業主借 268,000円  初年度の減価償却(耐用年数6年、償却率0.167、後付けのエアコンですから建物付属設備ではなく、器具備品となります。)  268,000円×0.167×6/12=22,378円 (例外)30万円未満につき一括費用処理とすることも可能です。  借方 消耗品費 268,000円 / 貸方 事業主借 268,000円 2.中古冷蔵庫23,500円  10万円未満のため一括費用処理する。  借方 消耗品費 23,500円 / 貸方 事業主借 23,500円 3.新品冷蔵庫205,900円 (原則)固定資産に計上し減価償却する  借方 器具備品 205,900円 / 貸方 事業主借 205,900円  初年度の減価償却(耐用年数6年、償却率0.167)  205,900円×0.167×6/12=17,192円 なお、上記仕訳中、「貸方 事業主借 205,900円」を「貸方 未払金 205,900円」とし、毎月のリボ払いを 未払金 10,000円 / 現金(又は○○預金) 10,000円 とする方法もあります。この場合リボ払いに利息相当額が含まれている場合は、その利息相当額は「支払利息」として処理します。 (例外)30万円未満につき一括費用処理とすることも可能です。  借方 消耗品費 205,900円 / 貸方 事業主借 205,900円

gt3807
質問者

お礼

大変わかりやすく参考になり、勉強になりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

7月にオープンしたお店のために買った備品ですよね。 7月1日取得にして、  エアコン 冷蔵庫 ・・・・ 器具備品(固定資産⇒減価償却)  中古冷蔵庫    ・・・・ 消耗品 でOKです。 ・聞き方に問題がなかったとは言いませんが、それでも税務署は「プロ」。質問の仕方が分からない納税者のことも(すみません。キチンと問い合わせてもこの答えだとは、思いたくなかったので・・・)、よく噛み砕いて聞き取る必要があると思います。税務署の職員の技量の低下が嘆かわしいです。 ・この質問に「ダメ」という印象を与えたら、普通、「店舗などの建物は開業前に建ちますから、経費に出来ないことのなります」ので、そんな「バカな話は、ありえません」。胸を張って、経費に処理してください。

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