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償却原価法の利息法と定額法の使いわけ

償却原価法とは、「取得差額」が「金利調整差額」であると認められる場合に適用されるとのことですが、原則的に定額法でなく利息法の適用することになっていますよね。こういうときでは利息法、こういうときでは定額法というように使い分ける。その理由や根拠が知りたくて質問を投稿しました。 知り合いに聞いてみたところ「金利の調整」だから利息法が原則となっていると言っていたのですがいまいちピンときません。詳しく解説できる方がいらっしゃいましたら教えてください。

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回答No.2

補足の回答にはならないかもわからないのですが、 今、持っているテキストでは次のように書かれています。 「取得差額が金利調整差額であると認められる場合、 利息法による償却原価法を適用することが理論的である。 しかし、法人税法上は定額法による償却原価法の適用しか 認められていないことから、償却原価法の二重計算を 強いないようにするため、定額法による償却原価法の適用も 容認されている。」

その他の回答 (1)

回答No.1

>知り合いに聞いてみたところ「金利の調整」だから利息法が原則となっていると言っていたのですが・・・・・  そのお知り合いの方の言うとおりだと思います。 使い分けるのではなく利息法が原則(理に適っている)で、 定額法は容認もしくは例外ととらえればいかがでしょうか。 これは企業会計原則の『重要性の原則』の考え方ではないでしょうか。

moshiyuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます!重要性の原則までは考えが及びませんでした。 定額法は容認もしくは例外ととらえる、とのことですが、特別に定額法を採用(容認)できるケースというのがいったいどういうものかご存知でしたら補足してもらえませんか?お願いします。

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