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報酬の支払調書及び法定調書合計表の記入について
皆様、こんにちは。 弁護士報酬、芸能人の役務提供への報酬その他報酬につき、その報酬の支払者に源泉徴収義務が課せられています。これらの報酬については、法定調書を作成し、法定調書合計表3欄にそれぞれ記入します。 上記の中には、社会保険診療報酬も含まれています。しかし、保険がきかない診療報酬(歯の矯正等)の報酬につきましては、社会保険診療報酬に該当しないので、3欄には記入することが出来ないと思うのです。 又、過去の質問を拝見すると、給与として源泉徴収票を発行し、法定調書合計表1欄に含めるのではとも思われます。 保険がきかない診療報酬、しかも非常勤医師への報酬は、果たして法定調書及び法定調書合計表にて、どのように扱えばよろしいのでしょうか。皆様、よろしくお願い致します。
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- satokenn
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Asakaze様 No.1です。 只今回答したばかりですが… 法定調書合計表は個人クリニックでは提出義務がないと思います。 念のため、管轄区域の税務署にお電話されて、何故、法定調書合計 表が送付されてくるのか、お問い合わせになってみてください。 なお、個人事業であっても、給与の源泉徴収票の交付義務はあ ります。
- satokenn
- ベストアンサー率41% (5/12)
Asakaze様 No.1です。 結果として、Asakaze様がご理解されたとおりです。 社会保険診療報酬に係る支払い調書の作成義務は、一般の法人では 発生しません。 雇用された非常勤医師への報酬は、その医師が保険診療業務に従事 されたか自由診療業務に従事されたかを問わず、すべて、給与です。
- satokenn
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こんにちは! ご質問の内容が少し混乱していらっしゃるように思われます。 1 御社が医療法人であれば… 診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会等とは違い、保 療報険診酬に係る支払い調書を作成する立場ではないと思います。 2 <保険がきかない診療報酬、しかも非常勤医師への報酬> この意味が理解しかねます。 推測で申し上げる非礼をお許し下さい。 御社が医療法人で、非常勤医師を雇用されて、当該医師を 医業に従事させた。その行わせた診療行為が、社会保険や国 民健康保険を利用できないいわゆる自由診療に該当する、と 推測されます。 もしこの推測が正しければ、当該医師への支払いは給与で あり、一般的には、乙欄で源泉徴収しなければなりません。 給与等の法定調書の合計表には、当然、給与の欄に記載す ることになります。 回答に齟齬があるようでしたら、またご質問ください。
お礼
satokenn様、御回答をどうもありがとうございました。 回答の際、御迷惑をおかけしました。申し訳ございませんでした。 具体的に記載させて頂きます。こちらが大いに混乱をしていたようです。 個人開業医で、矯正歯科を営んでおります。受付の者もおりますので、給与支払者であり、源泉徴収票を発行し、法定調書合計表を提出します。 又、月に数回、非常勤の医師仲間に来てもらい、その方達に報酬を支払っております。今回、御質問をさせて頂いたのは、この非常勤医師に対する源泉所得税の扱いです。 satokenn様の回答を拝見すると、上記の非常勤医師については、当方が診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会ではないので、当方が支払調書を作成するわけではないとのことですね。 とすると、法定調書合計表の3欄に、上記の報酬を記入するのではなく、やはり法定調書合計表の1欄に記入し、非常勤医師には給与所得の源泉徴収票を発行すべきなのでしょうか。 お手数をおかけしますが、御回答をよろしくお願い致します。
お礼
早々に御回答を頂きまして、どうもありがとうございました。おかげさまで解決出来ます。