• ベストアンサー

源泉徴収税の法定調書合計表の報酬欄

源泉徴収税の法定調書合計表の税理士報酬欄の書き方について教えて下さい。1月~12月末までに支払った報酬について記載するのですよね?毎年12ヶ月分支払っているのですが、28年中は10ヵ月分しか払えてなくあとの2ヶ月分は29年1月に払いました。 この2ヶ月分は未払いとして2段書きするべきでしょうか?教えていただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

当年中に支払が確定したものを合計金額として記載することになっています。 金額が確定しているのなら2段書きしてください。

その他の回答 (2)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

一般社団法人 大蔵財務協会 刊 「法定調書のすべて」 P123 *********************** ★18<未払の報酬、料金がある場合の「支払金額」欄等の記載方法等> 【問】 支払調書の作成時において未払の報酬・料金等があります。 支払金額、源泉徴収税額の記載は 【答】 未払の報酬にかかる税額を適正に見積もった上で、支払金額、源泉徴収税額を記載する この場合、未払の報酬、未徴収の源泉税額を、それぞれ内書きする ****************************** 報酬を受け取る側の「収入すべき時期」と合わせるのが本当ですね。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.2

違います。 源泉徴収というのは、その年に支払った金額に対して報告するものです。 たとえば12月勤務分の給料があるとして、それを月末締めで翌月払いにするなら、その給料はその年の源泉徴収票の記載金額には入りません。翌年になります。 おっしゃっている1月に支払った2か月分は、29年の源泉徴収対象金額です。

関連するQ&A