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役員変更した場合の定款について
会社の役員を変更することになりました。 その際に定款の内容も変更しておかないといけないと思うのですが どう記載すればいいか、いまいちわかりません。 旧役員 代表取締役 A氏 1名のみ ↓ 新役員 代表取締役 B氏 取締役 C氏 2名 上記のような体制に変わるのですが、 現時点の定款には、「設立時取締役」としてA氏の名前が載っています。 ・設立時取締役の項目とA氏の名前は今後も必ず残す必要があるのでしょうか。 ・新役員2名については、具体的にどのように記載すればよいか 以上2点ご回答お願いします。
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設立時の記載は削除して構へんよ。 新しい人らについては、定款に氏名を記載する方法と、役員の人数ないしその上限を記載する方法とがある。好きな方を選べばええ。 人数が既に書いてあるのなら、定員オーバーにならなければ設立時の記載を削除するだけで十分や。
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- E-1077
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回答No.1
定款に役員の数の取り決めがある場合は定款も変えますが、普通は登記すると謄本記載内容が代わるだけです。その時に取締役会議事録が必要になります。 その定款も事業内容が謄本に載っているのですが、他の部分については、会社法に添っていれば問題はありません。 焦って一緒にやる必要はないのですが、登記を司法書士に頼むときに一度に済ませるというなら、それは賢明な判断だと思います。