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法人で古物許可について
どなたか教えていただきたく思います。 法人で古物営業許可を取りたいのですが、当方の事情で数年経過しないと古物許可が取れません。 そこで、知り合いを代表取締役社長にして、会社を設立、古物営業許可をを取ってもらい、その後、 当方が代表取締役に就任しようと考えます。(知り合いは会社には残りません) (会社は、当方一人だけで社員はいません) この方法は何か問題が有るのでしょうか・・・・ その他いい方法があれば教えていただきたく思います。 よろしくお願いいたします。
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- toka
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回答No.1
問題があります。 古物商は自己の名義を他人に貸してはなりません。(古物営業法9条) また、法人たる古物商の代表者が替わった時は、警察に変更の届出をせねばなりません。(同7条) これらを監督するため、警察は立ち入り、調査、場合によっては是正指示や営業停止処分を出せます。(22-24条) 要するに、前段の想定はモグリ営業となります。 素直にその知人を説得して資金も出してもらい、経営に参画してもらいましょう。当然利益も分配します。
お礼
早々のご回答有難うございます。 諦めて、そのような方法を考えてみます。 有難うございました。