※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員になった場合の再就職手当)
役員になった場合の再就職手当
待機満了後、一ヶ月を超えてから、友人と一緒に共同経営の会社を設立しました。
友人が代表取締役であり、わたし自身も役員として登記しました。
当然、役員といっても従業員のいない会社ですから、自らが業務を遂行しなければなりません。
そこで、『再就職手当』の支給が受けられるとおもい、ハローワークに確認したところ、「役員に名前がある以上、自営となって支給対象とはなりません」と言われました。
それでは、『事業開始による再就職手当』の支給対象とはならないのか確認したところ、「代表取締役でないとだめ」といわれました。
そこで、「役員になると、何の手当もうけれないのか」と確認すると「法律ではそうなっている」といわれてしまいました。
これって、正しいことなのでしょうか?
同じ県内で、友人の中には問題なく受給できている話も聞いています。
ハローワークの事業所毎に基準が違うような気がします。それと、担当者の基準も。
長くなってしまいましたが、役員になったら、執行権はあるけど、ほとんど従業員と同じように働いていても再就職の受給は受けられないのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 いろいろ調べた上で、同じ県内のいくつか別のハローワークに電話で確認すると、 ・役員(取締役)であっても「事業を開始された方」として扱われる。 ・役員は認められないが、就業手当は受けられる という、2つの回答に分かれました。 その後、所轄のハローワークへいって、この旨をつたえると、結局、就職、就業のいずれもいけることがわかりました(事前に電話をしたときは給付はなしという回答でしたが)。 私も、別に不正に受給するつもりはないし、だめなものはだめだということにも従いますが、同じ境遇でも担当者によって結果が変わってくるということに納得ができませんでした。 金額的にも数万の話ではないですしね。 法律を重んじるのであれば、もう少し徹底してもらいたいものです。 ありがとうございました。