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商標に関して

いつもお世話になります。 さて、以下のケース(商標)についてご教授ください。 英語の単語(例えばFINE)という衣料ブランドを新しく考えていたとします。 電子特許図書館で調べるとかばん(バッグ)で同じくFINEブランドがありました。 この場合、新たに衣料ブランドを考えていた者は法に抵触するのでしょうか? また例えばFINESUNなどと単語同士を組み合わせたものでは抵触しないのでしょうか?

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  • benrishi
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回答No.1

商標権は、同一・類似の商標の使用差止め・損害賠償請求ができる独占権です。 商標権に抵触(侵害)するケースとは、商標が同一か類似のものであることと、登録を受ける指定商品または指定役務が同一または類似のものであることとの、両方が満たされていることが条件です。 http://dictionary.shohyo-toroku.jp/rights.html ご質問のケースでは、ブランド名(=商標)が同じか、少なくとも同一となります。 次に、その商標権の指定商品は、かばん(第18類という区分)とあります。(※私は特許庁DBでは確認作業はしていません) 一方、質問者さんが使用を考えている衣料は、第25類:被服、その他の区分になります。 そして、かばんと被服は同一でも、類似商品でもありません。 (念のため、第18類:乗馬用具と、第25類:乗馬靴とか類似商品です。区分が違っても類似商品ということがありえます) したがって結論としては、カバンについての商標権であれば、被服に使用しても抵触(侵害)とはならないということになります。 なお、ブランド名(=商標)は、アルファベットと日本語の相違点や、1文字違いなどの相違点があっても、類似商標とされることが多くあります。 ご指摘の商標権以外で、類似商標がないかどうか、注意される必要があります。 1文字違いなどを調べるには、特許庁電子図書館の検索の中で「称呼検索」を使います。 http://www.shohyo-toroku.com/search/search.html(調査方法) 検索画面で「称呼」に読み方を入れて、「区分」を25と入れて検索します。

sales7
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりました。とても詳細にご回答いただきありがとうございました。私が求めていた事がすべて解決いたしました。

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回答No.2

商標については、商標法と不正競争防止法で保護されます。 商標法では、商標、商品(役務)とも同一、類似の範囲内が保護されますが、 不正競争防止法の場合には、商標(商品等表示)が同一、類似の範囲内が保護されます。 商標法では引っかからなくても、不正競争防止法で引っかかる場合があります。

sales7
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりました。おかげさまで解決することができました。ありがとうございました。

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