• ベストアンサー

商標登録時の指定役務について

色々調べて、商標登録を自分でしようと考えています。 指定役務のところで、考え込んでしまったのですが、 第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授 セミナーの企画・運営又は開催 を選択しようと思っています。 特許電子図書館の、分類から検索すると、ものすごい数が出てきました。 「審査基準」と書いてあるもの、「審査採用」と書かれてあるもの等がありました。 電子図書館の中から選んだ方が良いのでしょうか・・・ 「セミナーの企画・運営又は開催」と出すより、もっと細かく 何のセミナーの企画運営なのか、書いたほうが審査に通りやすいのでしょうか・・・ アドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

出願しようとする商標の構成によります。 たとえば、商標中にどのようなセミナーかを示すような文言が含まれているなら、それ以外のセミナーを含む指定商品だと、役務の質の誤認が生じるおそれがあるとして、商標法3条1項3号により拒絶されることがあります。 そうでないなら、とりあえず広く指定しておいて、拒絶理由が通知された段階で問題のある部分を除外していけばよいです。

atoroposu
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明、ありがとうございました。 頑張って作成してみます。

関連するQ&A