- ベストアンサー
青色申告で損害保険料の経費算入は可能か?
- 賃貸マンション経営者の方からの質問です。17年から青色申告を行っているが、保険料の経費算入について悩んでいます。
- 保険会社から送られた損害保険料控除証明書の金額をそのまま18年度の青色申告で経費として算入してもよいのか、また帳簿上にどのように書けばよいのか知りたいです。
- マンションを建てる際に一括払いした30年の保険料が、17年の保険期間に対応しており、文面上は18年度のものとなっています。しかし、青色申告で経費として算入することができるのか疑問です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
tokizouGさん こんばんは #1です。 説明不足で申し訳有りませんでした。保険は平成17年5月31日契約して支払ったわけですから、現金又は預金が減るのは(つまり支払いが起こるのは)平成17年5月31日となります。したがって前レスで記載した「前払費用 xxxx/○○ xxxx 」と言う仕訳は、平成17年5月31日に帳簿記載されるものです。契約された保険は、本来は1年単位の保険を30年分纏めて支払った様ですから、本来は1年毎に支払うべき物だと思います。このように先の分まで纏めて支払った場合に「前払費用」を使います。この前払い費用は棚卸時点の商品在庫金額や預金の残高等繰越する科目です。したがって平成18年1月1日時点で、平成17年5月31日に支払った保険料の金額が前払費用の残高になります。 平成18年は10月以降に1年間の保険代が解ったわけですから、解った日にち以降に経費計上する事になります。この仕訳が「保険料 57456/前払費用 57456」です。決算時に経費に振り返ると言う事をする方が多いかと思います。 以降同様の作業を毎年して、30年後には前払費用の残高が「0」となると言うのが前払費用です。 今回の確定申告から白色から青色に切り替えたとの事ですが、多分「青色申告特別控除」を受けるためだと想像します。だとしたら貸借対照表・損益計算書の記載義務があるわけです。この前払費用と言う科目は貸借対照表に登場する科目ですから、貸借対照表が合わなくなってきます。したがって平成17年分の確定申告を訂正申告して5/31で前払費用を起こした後、平成18年分の処理をするのが適切かと思います。
その他の回答 (1)
- sionn123
- ベストアンサー率53% (1910/3592)
tokizouGさん こんばんは 30年分の保険料を支払おうとも、保険の契約期間が1年と言う事ですと平成18年分の経費上は1年分(つまり57456円)しか認められないと思います。 仕訳は 前払費用 xxxx/○○ xxxx (○○は現金支払いの場合は「現金」口座振込みの場合は「普通預金」です。)として支払った日付で記載します。 そしてこの57456円分の損害保険料は18年の決算時に経費に振り替えます。仕訳は 保険料 57456/前払費用 57456 です。 この控除証明書は、控除に使うため確定申告書に添付する事になります。したがって控除証明書そのものを取っておく事が出来ない為、コピーを取っておかないと、後日税務査察が有った時に領収書との照らし合わせで保険料が合わなくなりますから、必ずコピーを取り他の領収書と一緒に保存しておいて下さい。
お礼
sionn123 様、ありがとうございました。 とてもわかりやすい説明で助かります。前払費用というものになるのですね。 それと、控除証明書の保存については頭になかったので早速コピーを取り ファイルしました。 ただ、仕訳の件で気になることがひとつあります。 この損害保険料を一時払いしたのが、白色申告していた平成17年で、 その年の確定申告では経費として57,456円の損害保険料を計上して、実際に 支払った保険料の総額は表に出ていません。もしかしたら、この事が今回の 仕訳に影響するのでしょうか・・
お礼
sionn123様、ありがとうございました!!今度は本当にすっきりと理解できました。 今年度の青色申告での損害保険料の経費算入のためにはまず、17年分に遡って訂正申告が必要なのですね。 早速明日にでも税務署に手続きの相談をしに行こうと思います。