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企業へ売り込み中に自分で製造販売しても良いのでしょうか?

特許出願してから企業へ売り込みをしております。 とても大きな企業が興味を持ってくれているのですが 年末年始が挟んでいるのもあるせいか、返事が12月中旬から来ません。 そこで思ったのがそのアイデアというのが自分でも作れるような シンプルなものなので自分で作って、自分のHPなどで売ってみよう かと検討しております。というのも、ある国で現在とても 必要になっていることを知り、その国で(特許は出願していない国なのですが輸出という形で) 売り出そうかと考えております。。。 ただ心配なのが、その大きな企業が他国で売っていることを もしも知ったら契約をしてくれなくなるのでは、ということです。 違反になってしまうのでしょうか? でも、もしこのまま数ヶ月待っても返事が来なかったら 待っている時間に何もしないのでは時間も無駄になってしまいますよね? 特許に取り組んでいらっしゃる皆さんも1社だけでなく 数社に話を持ちかけておられると思います。 そういう場合、先に返事をくれた企業と契約することにして 製品が発売されたら、残りの交渉中の会社から訴えられたり するのでしょうか? 文章がわかりにくいかもしれませんが、御回答よろしくお願い致します。

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noname#31628
noname#31628
回答No.3

質問に対する直接的な回答ではないんですけど、あまりにも危なっかしいので、アドバイスさせてください。 >(特許は出願していない国なのですが輸出という形で) 当然のことながら、日本でその発明について誰も特許を取っていないことが大前提ですが、ただ出願したというだけではそこまではわかりません。もしも誰かがすでに日本で特許を取得していれば、ochaocha_さんが製造して輸出する行為は特許権侵害に該当します。まさかとは思いますが、その点についての調査はお済みでしょうか? また、たとえ誰も日本で特許を取っていなかったとしても、その輸出先の国で他人が同じ発明について特許をすでに取得していれば、この輸出行為はやっぱりその特許権の侵害に該当することになるという問題があります。その国でまだ誰もその発明のついての特許を取っていないことを調査することを強くお勧めします。(個人では難しいでしょうから、特許事務所に相談に行った方がいいですね。) さらに、たとえ誰もその国では特許を取っていなかったとしても、日本での特許権はその国には及びませんので、その製品を輸出したことによってその発明を知った他人が同一の製品をその国で製造販売することを防ぐことはできません。その国でも特許出願しておいた方がいいですよ。 日本に出願してまだ1年以内であれば、優先権主張して、その国にも出願することをお勧めします。 もしも日本に出願してから1年を経過していたら優先権主張はできませんけど、まだ出願公開はされていなければ、その国に出願することも可能です。 いずれにしても、大至急お近くの特許事務所に相談に行くことを強くお勧めします。

ochaocha_
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 やはりその国でも特許出願をしておいたほうが良いのですね。 ひとつ質問なのですが、、、 >たとえ誰もその国では特許を取っていなかったとしても、日本での特許権はその国には及びませんので、その製品を輸出したことによってその発明を知った他人が同一の製品をその国で製造販売することを防ぐことはできません。 輸出したことによって「公知」にはならないのでしょうか? 既に公知になっていれば、その「他人」が特許を取ろうとしても 無理、と聞いたこともあるのですが・・? 先日出願したばかりなので、1年は経過していませんから おっしゃるように、やはり念のため、その国にも出願しようと思っています。 それをしておけば、極端な話、その他人に対して賠償を求めたり できるようになるわけですよね? また、輸出しないにしても、例えばある国で旅行者が良いなと思う 製品を見つけて、自分の国へ帰って製造販売してしまうことも 考えられますよね? それを防ぐには世界全部の国で出願しなくてはならなくなりますか? もしよろしければぜひ再度おしえていただきたいです。。 よろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

noname#31628
noname#31628
回答No.4

>輸出したことによって「公知」にはならないのでしょうか? >既に公知になっていれば、その「他人」が特許を取ろうとしても >無理、と聞いたこともあるのですが・・? 基本的にその通りですし、ANo.3には 「輸出したことによってその発明を知った他人がその輸出先の国で特許を取れる」 なんてことは書いてありませんが? 特許を取っていない国に輸出して他人にその発明の内容を知られてしまったら、その国では誰でも自由にその発明を実施できることになってしまうということを言ったつもりですが? >先日出願したばかりなので、1年は経過していませんから >おっしゃるように、やはり念のため、その国にも出願しようと思っています。 >それをしておけば、極端な話、その他人に対して賠償を求めたり >できるようになるわけですよね? 大前提として、他人がその国で同じ発明について特許を取っていないことが必須要件です。すでに他人が特許を取っていたら、たとえこれからその国で特許出願をしても、輸出したochaocha_さんの方が逆に特許権侵害で訴えられます。輸出する前にその国で同一発明についてすでに特許を取られてしまっていないかどうかを調査しておくことが大切でしょう。 それと、海外の場合、代理人(通常は弁理士さん)を通さずに個人で出願することができない場合が多いです。日本での審査請求のお金さえないという状態でしたら、費用の点で極めて厳しいのかも知れませんが、特許事務所に依頼せざるを得ないと思いますよ。 特許を取って年間何百万円~何千万円の収入が得られるような事業を行おうとしているのでしたら、多少の先行投資は覚悟してください。それができないのでしたら、他人に模倣されることを覚悟するしかありません。それが商売というものだと思います。(念のために言っておくと、お金がかかるのは私のせいではありませんので悪しからず。) >また、輸出しないにしても、例えばある国で旅行者が良いなと思う >製品を見つけて、自分の国へ帰って製造販売してしまうことも >考えられますよね? >それを防ぐには世界全部の国で出願しなくてはならなくなりますか? 例えば、甲さんが発明イについてA国だけで特許を取った場合に、乙さんがその発明を知ってB国で製造販売することは、阻止できません。(実際、極東の某大国では日本の公開公報をチェックしてコピー製品を作っている輩が多いという噂もあります。) そして、丙さんがB国でその製品を購入してA国に持ち帰って個人で使用することも(「業」としての「輸入」には当たらないので)阻止できません。でも、乙さんがB国で製造した同一の製品をA国に業として輸出する行為は特許権侵害になりますし、丙さんがその製品を大量に購入してA国で「販売」すれば、それはA国における「業としての輸入」となり、特許権侵害行為となり得ます。 現実問題として、世界全部の国で出願するのは大変な費用がかかります。従って、自分が販売しようと考えていない国の中だけで他人が実施しているのは目をつぶるしかないでしょう。自分が販売(輸出)しようと考えている国にだけ出願すればいいんじゃないかと思いますよ。 これ以上の現実的な話は、本物のプロ(つまり弁理士さん)に直接聞いた方がいいでしょう。

ochaocha_
質問者

お礼

とてもためになる回答を再度ありがとうございました。 だんだんとわかってきました (・・・のつもりですが、まだまだ勉強不足です)。 今後の参考にさせていただきます。

回答No.2

特許契約は出願中の権利が確定(公告)して初めて行使できます。 出願しただけでは契約まで進むこともありますがまれですね。 大企業の場合は通常はそれを参考にして該当特許を逃げて自社で出願して製造販売することをまず考えます。 そのためには周辺特許も押さえておくことも重要です。 海外の場合は国別に出願手続きをしていないと、他国では認められませんので簡単にコピーを作られてしまいます。(日本の出願だけでは海外での権利はありません。パリ条約締結国では1年以内なら出願権利は確保できてますのでその間に出願できます) 契約はその国での「使用独占契約」を相手に与えるか、「使用許諾契約」として他のメーカや自分で製造販売できるような契約にするかはあなたの判断です。海外での販売や製造の場合はその国での権利の使用許諾契約を別にする必要があります(その国に出願して権利化していことが前提です)ので、あなたが海外で製造販売するのは契約前でもあるし、その国の「独占契約」を与えない限り自由です。 通常は相手メーカの実力(コストなど)や製造・販売後の予測も出来ないので「独占契約」はしないことが多いと思います(第2第3メーカとの契約の自由の確保は権利を守る上では必要かと思います) 出願しただけなので、相手メーカから契約の依頼がくることの可能性は少ないと思います。出願したPATの審査請求は早めにした方が良いかと思います。

ochaocha_
質問者

お礼

アドバイスをありがとうございます。 そうですね、周辺特許などについてもやはり押さえておくべきですよね。とても参考になります。 それとこちらなんですが↓ >出願しただけでは契約まで進むこともありますがまれですね。 >出願しただけなので、相手メーカから契約の依頼がくることの可能性は少ないと思います。 ↑以上のご意見が2度書かれておりますが、、、 ほとんどの人が出願を最低限しておいて、企業へ売り込みに行き、 契約を交わす・・というのが一般的だと思っていたのですが それは稀なことなんですね。 私には審査請求をする費用がないので、まず出願だけは済ませて 売り込みと同時に自分で商品を作って売って、それでもし売れてきて 審査請求ができるようになったらそうしようという計画でおりましたが ・・・それは難しそうですね。 町の発明家さんたちは皆さんどうしておるのでしょう・・? もしご存知でしたらそちらもおしえていただきたいです。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

契約をしていなければ違反にはなりませんし、損害賠償を求められるいわれなどありません。 ただし、契約を拒否するのは相手の自由です。

ochaocha_
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

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