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小額訴訟の際の日にちの指定について
1日で決着できる小額訴訟が簡易裁判所でできると思うんですが、この裁判の日程(日にち)というのは、訴えた人がある程度希望をいえるのでしょうか? それとも,裁判所側から通知がくるのでしょうか? もち通知が來るのであればどれぐらい前からきますか?
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訴状を受理されると、裁判所のスケジュールから、 空いている日を探して決定します。 大体は急用にならないように1ヶ月くらい先に 設定されます。なので、先の予定が入っていない ようであれば、その日だけは空けておかなければ なりません。もし、期日に予定が入っているようであれば 裁判所に期日変更の申立てをしてください。 なお、少額訴訟は毎日行われているものではありませんし、 簡易裁判所が抱える事件数は非常に多いので、 特定の日を指定する事はできません。 また、延期した先が期日の翌日など、ということは 殆どあり得ません。延期すると2週間、3週間…、 というような結構な幅で延期されます。 そのへんを十分に考慮されると良いでしょう。
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- a375
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回答No.1
訴状が受理されると、その場で裁判の日時が決定されます。異議のあるときはその場で申し立てして下さい。