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宅建主任者の義務
遠隔地に自社物件のアパートを数件所有しています。 先日、宅建免許を取得して不動産業者となりましたが、このアパートを全て売却しようと考えています。 遠隔地なのでアパート所在地の不動産業者に売却の仲介を委任しようと思いますが、実際の売買の際には、この仲介業者の主任者が重説するだけで事足りるのでしょうか? つまり、遠隔地であっても自社の主任者と仲介業者の主任者の両方が立ち会わないといけないのでしょうか? 仮に仲介業者の主任者に一任して、自社の主任者は参加しなかった場合には何らかの違反に該当するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
売却の時は、仲介業者の主任者が法的義務(説明義務など)を果たせば大丈夫です。、自社の主任者は特に必要ありません。
お礼
回答ありがとうございます。 類似質問で異なる回答らしきものを読んだ記憶がうっすらあり、他の方のコメントをもう少し待たせてください。