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12月より雇用した方の源泉税について

12月はじめより雇用した方がいるのですが、賞与(といっても金一封程度)を支給するにあたり、源泉所得税はどうしたらよいでしょうか? 参考にする「前月の給与」は、その方の前の職場の給与でよいのでしょうか? それと、賞与と金一封の違いはなんなのでしょうか?税金面での違いはありますか?すみませんが教えてください。

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  • kamehen
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回答No.2

前月の給与がない場合には、月額表を使用して特別な方法により、税額を求める事となります。 まず、社会保険料等控除後の賞与の額を6分の1して、月額表により税額を求め、それを6倍した金額が、源泉徴収すべき税額となります。 ですから、扶養控除等申告書を提出しているでしょうから、金一封程度であれば、6分の1すれば87,000円未満になるものと思いますので、結果的に源泉徴収税額は0円になると思います。 所得税法でいう所の、賞与とは、毎月定額のものとは別で支給されるもので、基本的に、名称は、「賞与」であっても、「金一封」であっても、「寸志」であっても、「餅代」であっても、金額の大小にも関わらず、所得税法上は、賞与として取り扱うべきものとなります。

matu11
質問者

お礼

いつもお世話になっております。 そんなやり方があるんですね!本当に勉強になりました。 急ぎだったので助かりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ht218
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回答No.3

当社にも病欠で傷病手当金を受給中で、前月給与が無い方がいて、賞与は該当する月(たとえば、5月~10月)には出勤していた時期があるということで支給されることになりました。 税務署で確認したところ、賞与の対象となる月、6ヶ月の会社が多いですが、4ヶ月のところもありますよね、賞与が3回出るような会社等です。 No2さんがおっしゃっているように、社会保険等を控除した後の賞与の額を6ヶ月とか4ヶ月で割った金額を月額表で算出してくださいといわれました。 その方は、税額0になりましたが・・・

matu11
質問者

お礼

いろんなケースがあるのですね。参考にさせていただきます。 どうもありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の規定で毎月定例的に支給されるのが給与、それ以外が賞与というのが原則です。前の職場の給与ではありません。金一封の額にもよりますが給与に含めて徴収されたらどうですか。

matu11
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。給与以外が賞与にあたるのですね。参考になりました。ありがとうございました。

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