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どなたか有給休暇が使える方法を教えてくださいませ。

こんにちは、実は疑問がありまして…どなたか教えていただけますでしょうか?? 私が今、正社員で働いている販売業の会社ですが残業代も出ないのはあたりまえ、インフルエンザのような唐突の病気になっても有給が使えません。小さい会社の為かその他疑問に思う所は多々あります。私は転職経験があり、今までの会社で有給が使えないというのは初めてでしたので素朴な疑問なのですが、有給はどうやったら使えるのでしょうか?申請しても却下をされるようなので、何か良い方法があればどなたか教えてください。

みんなの回答

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.9

>インフルエンザのような唐突の病気になっても有給が使えません。 残念ながら唐突に当日休むことになった場合に、会社側が有給休暇を使わせなくても違法性はありません。 有給休暇を使用する為にはあくまでも事前に申請をして、会社側が時季変更権を使うような日で無いことを確認しないといけません。 当日申請では会社側の権利が使えなくなるので当日申請は認めないとしても問題ありません。 これは当日だけでなく、就業規則に有給休暇を取得するには3日前に申請しないといけないとなっていれば、それ以降に申請しても認める必要はなくなります。 しいてできる行動としたら、団体交渉で病気に限って当日や事後申請を認めてもらいようにお願いするくらいでしょう。 その場合は診断書が必要になったりしても会社側は問題ありません。

回答No.8

労基法を知らない経営者というのは、結構多いものです。他の方も書いているように、有給休暇は、勤務してから6ヵ月間に出勤を要する日の80%以上出勤した労働者に、10日間の有給休暇を申請する権利が発生します。申請時期の定めはないので当日でも構いません。経営者には、時季変更権(業務に重大な支障が予想される場合で、単に忙しいと言う理由はダメ)がありますが、特別な事情がない限り取得できます。今は、パートでも、1週間の勤務時間(出勤日数)によって違いはありますが、有給は取得できます。労基署にパンフもあるので、一度、相談してみてください。一般的にはそうなんですが、最初に書いたように知らない経営者もいるので、バンフをもらった時に労基署の封筒も貰って、経営者に送ったらどうでしょう。 あなたの勤務する会社には就業規則もないんじゃないでしょうか。労基署で、会社名を言って、提出されているか探してもらってください。労働者を採用するには、就業規則を明示して採用しなければならず、いつでも労働者が見れる場所においておかなければなりません。労基法は、「労働者人間らしく生活するための最低の基準をさだめてあり…」、経営者が違反すると罰金か懲役刑に課せられます。 また、残業(超過勤務)をさせるには、労働組合か職場の過半数を代表する従業員の代表と労基法36条の規定により締結した書面を労基署に提出しないと、残業はできません。これも、労基署で確認してください。 ハローワークには、様々な経営者向けの支援制度があり、最低の基準を守れない経営者には利用できません。 ちなみに、私の連れ合いは時給700円の内職をプレハブの部屋で7人でやっていましたが、商工会の仲間の社労士との雑談の中で「60歳定年の就業規則を65歳に変更して申請すれば年間120万円を5年間貰える」制度が新設されたことを聞き、就業規則もない会社?(たまたま、部屋が空いていて、連れ合いが代表の近所のおばさんの集まり)でしたが、最初に60歳定年の就業規則を作って申請し、10人以上だと支給額が多いのと、60歳以上の人が1人はいないとだめだったので3人雇い、しばらくして65歳定年の就業規則を添付して申請して600万円を受給しました。今は、この制度が普及して、90万円1回のみの支給となりましたが。無知な経営者に、いきなり「有給休暇の申請」をしてもクビになるのがオチなので、エサをチラつかせて就業規則から作らせたらどうですか?

  • modify
  • ベストアンサー率10% (66/634)
回答No.7

忌引き休暇はどうでしょうか?我が国の多くの会社は、人件費節減の為に余分に人は雇えません。休んだらその仕事をする人がいない状態でしょう。消費税が導入されてから消費者は安くしないと買ってくれないので、経営者はとことん経費削減をして利益を出さないといけない。産地偽造、消費期限改竄などは起こって当たり前で、行政の言う通りにしていたら経営は成り立たない。

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.6

私も有給休暇が使えない会社に勤めていたことがあります。残念ながら、会社の方針としてそういう「闇のルール」があるところは無理やり使ったところで逆恨みされて居心地が悪くなるだけです。零細企業なら社長に目をつけられて辞めさせられるようにいじめられるでしょうし、ある程度規模のある会社なら、あからさまな懲罰人事(後に続く奴が出てこないように見せしめにされる)が待っています。 結局のところ、ふたつだと思います。諦めて働くか、会社を辞めるか。

noname#91323
noname#91323
回答No.5

有給休暇があることにしとけば会社は採用するとき騙しても水準以上の人材を確保しやすいし、国もそれほどうるさく監視していません 国関係のお仕事はバッチリ手当て有給はとっていますが、他人のことは手薄になりますね あなたが反旗を出したときは、首には出来ませんが嫌がらせを考えておくことと、それでも在職すべきかを天秤にかけるしかありません

  • kana14
  • ベストアンサー率9% (13/140)
回答No.4

年次有給休暇が労働者の権利なのは、他の回答のとおりです。しかし、事業主がこれを無視した場合、有効な手立てはありません。 ※例え、労基署等の指導があってとしても、無視され続けられた場合、事業主が厳罰に処せられるということは、現実には、ありません。日本の場合、農水省の汚染米事件のように、違反者がいることを前提にすることは少ないので、罰則規定がないか、あっても形式的なので致命的な打撃を与えることがないため、開き直られると有効な手立てがないのです。 よって、状況が改善されない場合は、権利行使ができる会社等に転職するしかありません。

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.3

  有給休暇の取得は労働基準法第39条第4項に基づいて行なわれるもので、取得に際しては労働者の請求があれば足り、事業主の許可を必要としません。 したがって、労働者は自己が必要とするときに自由に休暇を取得することができます。 また、事業主は同項ただし書きに基づき休暇の日を振り替えることができますが、これを行なうには 「休暇取得により業務に支障が生じる場合」 という制限があります。   よって、事業主が正当な理由なく休暇を取得させないのは違法です。 また、取得の手続き的には、社内の定めに基づく方法によって “休暇を取得する” 旨を事業主に通知すれば足ります。   なお、そのような事業主の場合、休暇の取得によって事業主から不利益な扱いを受ける可能性が考えられますが、その場合は所轄の労働基準監督署に相談し指導してもらうのがよろしいと思われます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
DIAMONDC
質問者

お礼

MEBUS様 回答いただきまして誠にありがとうございました。 一社会人として社会の事を私自信もっと勉強するべきだと 考えさせられました。 私の会社には理由もわからなく解雇になっていった人間もいます。 今後自分自身が正しい会社で働く為にも、社会に関して 興味を持って行こうと思います。ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 申請しても却下をされるようなので、 代替の日を指定するなどしての時節変更権を使用する場合を除いて、会社に却下する権限はありません。 また、時節変更権は、合理的な理由が無ければ使用出来ません。 1) 有給休暇を申請する。 2) 休む。 で、有給は取得された事になります。 その後、有給分の賃金が支払われないなどであれば、 3) 有給分の賃金の支払いを請求する。(内容証明郵便がベストです) 支払われれば、問題解決です。 支払いが行なわれない場合、 4) 指定した日時までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 5) 管轄の労働基準監督署の窓口に1)3)4)を持って行き、行政指導を依頼。 更に支払われなければ、 6) 支払い督促、少額訴訟 と、淡々と処置します。 それ以前の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

DIAMONDC
質問者

お礼

neKo_deux様 具体的なアドバイス本当にありがとうございます! 私の会社は本当に有給も取れませんし、残業代もでません、解雇になった人間もいます。 今までは自分一人でもどうしょうも無いと思ってましたが 何か自分でも出来る事を怖がらずやってみようと思います。 ありがとうございました!!

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

残念ながら転職するしかないでしょう。 労基局に訴えても、コンプライアンスの無い経営者の場合は逆恨みされるだけです。 社員に対して法を無視しているような会社では、顧客や税務でも同様かもしれません。 そう考えたら危ない会社、いい所を探して移ったほうが将来のためだと思います。

DIAMONDC
質問者

お礼

ありがとうございました!! その為にも退職願いを出したのですが、何日もたって人が足りないと却下をされてしまいました。 残業代も出ない、有給休暇も使えない、会社を信頼できないから辞めたいのに辞めれない…どうすれば良いですか??? 強行突破で会社を無断欠勤する事も考えましたが、同じ用な事で他の人がその後会社から失業の書類等をもらえてなかったので、それも心配で…

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