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有給休暇取得の制限
現在飲食店でアルバイトをしています。 今度会社の経営母体がかわるということで、お店が1ヶ月閉店します。 そこで半年くらい前からこの期間にまとめて有休をとるように指示があり、有休の取得を控えていました。 しかし8月になって急に経費削減のため、有休はとらないようにと言われました。 つまりバイトやパートはその期間無収入です。 正社員は月給なので当然収入があります。 何かすごく不公平な感じがします。 なんとか有給休暇をとることはできないのでしょうか?
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まず、あなたが労働基準法上の 「年次有給休暇」 を付与されているのかどうかが前提になります。 労働基準法第39条の要件に該当するかどうか確認してみましょう。 有休を付与されているのであれば、事業主に対して会社の所定の方法で 「○月○日から○月○日まで年次有給休暇を取得する。」 旨の申し出をすれば、手続き的には有効です。 そもそも有給休暇は、労働者が希望するときにいつでも取得できるもので、取得に際して事業主の許可は不要です。 取得によって事業の運営に支障が生じると認められる場合は、事業主は休暇の日を変更できます(労働基準法第39条第4項)が、質問にあるように経費節減のため休暇を付与しないことは労基法上認められず、したがって違法です。 また、話が若干それますが、事業主が自己の都合によって労働者を休業させる場合は、事業主は労働基準法第26条に基づき平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。 いずれにしても、会社の休業の間、無収入になるということはないわけです。 なお、無論ですが、これら労働基準法上のさだめは、正社員・パート・アルバイトを問わず適用があります。 とりあえずは所定の手続きで年休取得を申し出し、付与しないといわれた場合は労基法の該当条文を示して違法性を主張しましょう。 それでもラチがあかない場合は、労働基準監督署に相談して指導をしてもらうのがいいと思われます。
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- neKo_deux
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有給休暇は、本来賃金が支払われる代価として必要な労務のみを一方的に免除される権利です。 実際の業務が無い日に対しては、取得する事は出来ません。 > しかし8月になって急に経費削減のため、有休はとらないようにと言われました。 言われた際の内容、日時、場所などガッツリ記録しておいて下さい。 会社都合の休業ですので、通常の6割に相当する休業手当を支給する必要があります。 -- 通常、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、上記のような団体の支援を受けた上で労働者自らの手で組合を立ち上げるなどし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのが望ましいです。
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回答ありがとうございます。 やっぱり無給じゃいけないんですね。 まずは自分たちで職場に手当を出してもらえるように言ってみて ダメなら教えて頂いたような労働組合に相談してみます。 ありがとうございました。
とればいいんじゃないですか? 業務が成り立たず、どうしてもやむをえない場合を除き、有給休暇は必ず取れます。 とらないように言われたのは、お願いされたわけでしょう。 とりますと言えば、相手はそれを断ることは出来ませんよ。 でもおそらくそういう事を言い辛いんですね。 どうしてもなら、労働基準監督署または地方労働委員会に相談、指導をしてもらうことです。匿名で行なえますが、それだと時間がかかります。氏名を公表しても、その後の対応については、地労委に相談が出来ます。
お礼
回答ありがとうございます。 言われてみるとそうですね。お願いされただけですよね。 とりあえず普通に年休の申請をしてみようと思います。 ダメなら労働基準監督署等に相談してみます。 ちょっと気が楽になりました。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 とても詳しい説明で助かります。 そもそもの話、今回の場合休業手当が支払われなければならないってことですよね? それか有給休暇を取得させるかのどちらかなんでしょうね。 ひとまず、年休の申請をしてみることにします。