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退去月のアパート賃貸料の日割りについて。
退去する1ヵ月前に通知(仲介業者+大家)することが、契約書に記載されています。 退去日(引越し日)は2月1日なのですが、通知(文面)を受理されたのが1月11日だったために、さらに10日分支払はなければならないようです(涙) たた、以下のような経緯があるのですが、こうした事情は全く関係ないでしょうか? [経緯] (1)遠距離への引越しということもあり、年末の帰省時(1/5)にしか引越し先の物件を決められなかった。 (2)大学の試験日程が発表されたのが1/7日で、それ以前には退去日を決められなかった (3)試験日程発表後に引越し業者に見積もり+申込みしたのが1/10(翌日1/11に解約通知の文面を郵送) (4)就職が決まった昨年11月の段階で、年明け以降に引越しする旨を大家さんに宅に伺い、本人へ口頭にて伝える (5)正式に引越し日が決まった1/10日の段階で、2/1に引越しする旨を大家さん宅に伺い、本人へ口頭で伝える 以上のような経緯になります。 仲介業者曰く大家との間で話し合いが付けば、必ずしも1/11分まで日割りで賃貸料を支払う必要はないそうです。 けれども肝心の大家側が、契約書に1ヵ月前となっているとの一点張りです。。。 やはり契約事項というのは絶対なのでしょうか?(涙) 金額が金額なだけに、可能性があれば消費生活センターへも相談してみようと考えています。 皆さんのご意見も是非、お聞かせ下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
残念ながら難しそうですね。 大屋さんの側から今回の件について考えてみましょう。 経緯の(1)~(3)については全て質問者さんの都合を述べてらっしゃるだけで、キツイ言い方ですが大家さん側にはなんら関係のない話です。 (4)についても、年明けと言うだけでは貸す側として次の入居者をいつから募集できるのか判断できず、それをもって退去日を推察しろと言うのは常識的に無理な話です。 しかも口頭での報告では、仮に年明けに退去予定だからと次の入居者を募集契約したのに、いざ新しい人の入居予定日に質問者さんが翻意しやはり退去はしない事になったなどと言われると、大変なトラブルになるのは用意に想像できるわけで、この件についても日割り日数の短縮にはなんら説明力はありません。 最終的に(5)で退去日を確定し、通知した訳ですからそこから契約に基づき1ヶ月分の賃料が発生するのは仕方無いですよ。 近年、特に消費者保護法が施行されてから敷金の返還等で消費者に有利な判断が出されるケースも増えてきましたが、あくまでもそれまでの慣例があまりにも消費者に不利だったからです。 契約書には借りる者に退去の一ヶ月前の告知を求める条項とともに、貸す側も退去を求める場合には1ヶ月、あるいはそれ以上前に告知するよう定めているはずです。貸す側も借りる側もどちらにも退去に伴う準備期間が必要なわけで、それを互いに保護しあってるわけです。 今回のケースでは特に消費者に著しく不公平を強いた契約でもありませんので、消費者センターに相談しても無駄です。 仲介業者さんの話は、中には特別に事情を鑑みてくれる大家さんもいるという話で、あくまでもごく一部のケースです。 質問者さんの大家さんは、正当な権利を普通に行使してるだけで、ほとんどの大家さんもそうされるでしょう。残念な気持ちは分かりますが、もしそれを非難する気持ちがおありでしたら、それは全くの筋違いです。 就職が決まられたのでしょうか?おめでとうございます。 これから社会に出ると、契約と言うのはこんなにも厳しい物か・・・と言う場面に幾度と無く出会われると思います。 今回の件を良い勉強と思い、新社会人として頑張ってください。
その他の回答 (4)
大家さんの言っていることが正しいのです。 それは、通知(文面)を受理されたの日がすべてだということ、 退去する1ヵ月前に退去通知をだします。仲介業者か大家に着いた(受理)された日から1ヶ月です。契約書にうたっている通りで、日割りを払うのがいやなら、自分で日割り家賃が発生しないように、工夫して、通知すべきです。あなたみたいなことが、まかり通れば契約書なんていりませんよね。これくらいの日割り家賃ぐらいは払うようにして下さい。退去後のリフォームなどで、ほとんどの負担は大家さんがするし、また募集する時にだって、広告するのは大家さんです。結構大家さんって儲からない商売なんですよ。そんなにイジメないいで下さい。 消費者生活センターの内容も知ってますが、そんなことを言われた相談員も困ると思います。あなたが大家の立場になればわかります。
他の回答者のようにほとんど無理だと思います。 >契約事項というのは絶対なのでしょうか? 絶対ではないですね。違法な契約などは無効とされますので。特に消費者契約法では借り手に一方的に不利な契約を無効としていますので、そのような契約なら無効です。 >仲介業者曰く大家との間で話し合いが付けば、必ずしも1/11分まで日割りで賃貸料を支払う必要はないそうです。 契約変更は両者の合意があれば可能ですので、大家が合意してくれれば仲介業者のいうとおり必要ないですが、大家が合意してくれなければ無理です。大家には変更に応じなければならない義務はありませんので。 >可能性があれば消費生活センターへも相談してみようと考えています。 可能性は低いと思います。 まず質問のような契約方式は世間一般で行われています。 また、民法の原則によると、契約期間のある場合は特約がなければ、途中解除できないことになっています。契約期間がない場合は3ヶ月前に申し出ることになっています。 民法の原則と比べて1ヶ月分というのはむしろ借り手に有利な特約になっていますので、この特約は有効と考えられます。 >(5)正式に引越し日が決まった1/10日の段階で、2/1に引越しする旨を大家さん宅に伺い、本人へ口頭で伝える 通知は相手側に届いたと考えられる時点が到達時期とされています。 契約書次第ですが、文書で通知と書かれていなければ、民法上契約などは口頭でかまわないことになっていますので、1/10を通知日と考えることはできると思います。わずか1日分ですが減らせる可能性はありますね。 ただし、仲介業者への連絡も書かれているようですので、この点から無理かもしれませんが。 1~3は借り手の都合ですので、考慮されません。 4の申し出は日にちを確定していませんので、退去の申し出としては不十分です。
- doctorelevens
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大家さんの落ち度や事情がなければ、「契約どおり」を主張するのは大家さんの権利です。 大家さんの都合や落ち度を補足してください。 大学の都合や就職の都合は大家さんの責任ではないですよ。
口頭で大家さんへ伝えていたとしても、意味は薄いしか思えません。何と言いましても、契約書に記載してある以上、そのことが大前提です。いくら遠距離である、大学試験に関連している等の理由では、全く有効な理由だとは思えませんので、大家さんが言われることの方が、どんな機関に申し出たとしても通ることは目に見えすぎてます。2月1日に実質、引越するとしても、1月11日に解約通知が届いていますので、2月11日迄の家賃等の支払義務から逃れることは出来ません。
お礼
詳細な回答&お祝いの言葉をありがとうございました! 納得いかない部分はありますが、ここは1ヵ月分きちんと支払うことにします^^; 今回の教訓を糧に、今後は物件を賃貸契約する際十分気を付けることにします^^*